米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第一条第一号の農林水産大臣が定める方法及び基準を定める件
平成二十一年十一月五日 農林水産省告示第千五百五十一号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第一条第一号の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法及び基準を次のように定め、平成二十二年十月一日から施行する。
1 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の農林水産大臣が定める方法は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一 直接圧縮すること又は当該加工したものの全重量の三パーセント以下の結合剤を加えることにより、固めること。
- 二 ロールにかけ、又はフレーク状にすること。
- 三 殻を取り除き、真珠形にとう精すること。
- 四 薄く切ること。
- 五 粗くひくこと。
2 令第一条第一号の農林水産大臣が定める基準は、米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット(直接圧縮すること又は全重量の三パーセント以下の結合剤を加えることにより、固めたものをいう。)又はでん粉(加工でん粉を含む。以下この項において同じ。)の含有量の合計が当該調製食料品の全重量の八十五パーセントを超え、かつ、米穀産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(はだか麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重量を占めることとする。