平成十五年農林水産省告示第四百三十五号(海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等)
平成十五年三月二十日 農林水産省告示第四百三十五号
最終改正:令和五年十二月六日農林水産省告示第千七百八十七号
海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号)第四条第四項、第八条第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等を次のように定め、平成十三年十一月二十九日農林水産省告示第千五百九十二号(海面漁業生産統計調査規則第四条第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める調査票を定める件)は、廃止する。
(調査票の様式)
第一条 海面漁業生産統計調査規則(以下「規則」という。)第四条第三項の農林水産大臣が定める調査票は、海面漁業漁獲統計調査については別記様式第一号及び第二号、海面養殖業収獲統計調査については別記様式第三号及び第四号のとおりとする。
(規則第九条第一項各号に規定する報告を利用する場合)
第二条 規則第九条第一項の農林水産大臣が定める場合は、農林水産省大臣官房統計部長(以下「統計部長」という。)が、同項各号に掲げる報告から漁業種類別結果表を作成することが適当であると認めて地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に通知した場合とする。
(電磁的記録等の送付に係る期限)
第三条 規則第八条第一項から第三項まで及び第九条第三項の規定による送付に係る期限は、統計部長が定めるものとする。
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
代表:03-3502-8111(内線3684)