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農林水産省

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種馬鈴しょ検疫規程

昭和二十六年二月二十七日 農林省告示第五十九号

最終改正:平成二十八年三月三十日 農林水産省告示第八百八十四号

 

(規程の適用)

第一条種馬鈴しよの検疫については、植物防疫法(以下「法」という。)及び同法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(検査の範囲)

第二条検査は、法第十三条第一項の規定によるほ場における栽培中の検査(以下「ほ場検査」という。)並びに同条第二項の規定による使用予定種馬鈴しよ、植付予定ほ場及び生産された馬鈴しよ(以下「生産物」という。)の検査とする。

(対象有害動植物)

第三条法第十三条第三項の有害動物及び有害植物は、次のとおりとする。

有害動物
ジヤガイモガ、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチュウ

有害植物
馬鈴しよバイラス、輪腐病菌、そうか病菌、粉状そうか病菌、黒あざ病菌、疫病菌及び青枯病菌

(検査の申請)

第四条 規則第三十二条第一項の検査申請書は、別記様式によるものとし、その提出期限は、次のとおりとする。

  • 春作三月三十一日
  • 秋作用春作二月末日
  • 秋作八月三十一日

(標札の掲示)

第五条   規則第三十二条第二項〔規定の準用〕において準用する規則第二十四条第二項〔標札の樹立及び立ち会い〕に規定する標札は、種馬鈴しよの植付後直ちに検査を受ける各ほ場に掲げるものとする。

(検査の時期)

第六条検査の時期は、次のとおりとする。

使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査 植付前

ほ場検査

春作

  • 第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
  • 第二期 着らい期から開花期まで
  • 第三期 落花後二十日ごろまで

秋作用春作

  • 第一期 ほう芽後植物体長十五センチメートルごろ
  • 第二期 着らい期から開花期まで

秋作

  • 第一期 ほう芽後二十日ごろ
  • 第二期 ほう芽後三十日ごろ

生産物検査   掘取期から選別期まで

2前項の第一期のほ場検査は、使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査に、第二期のほ場検査は第一期のほ場検査に、第三期のほ場検査は第二期のほ場検査に、生産物検査は第三期のほ場検査(秋作用春作及び秋作の場合には第二期のほ場検査)に合格したものについて行う。

(検査の方法)

第七条前条第一項第一号の使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査(ジヤガイモシストセンチユウ又はジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域におけるジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係る植付予定ほ場の検査を除く。)は、検査申請書の審査をもつてこれに代えることができる。

2前条第一項第二号のほ場検査は、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係るものについてはほ場別に任意抽出して掘り取つた馬鈴しよについて、それ以外に係るものについてはほ場別及び品種別にほ場に生育中の全ての馬鈴しよについて行う。

3前条第一項第三号の生産物検査は、ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウに係るものについてはほ場別に、それ以外に係るものについてはほ場別及び品種別に任意抽出の方法によつて行う。

(検査合格の基準)

第八条第六条第一項の各時期検査の合格の基準は、次のとおりとする。

使用予定種馬鈴しよ及び植付予定ほ場検査

使用予定種馬鈴しよは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で生産されたもの、これを用いて道県の直接管理する原種ほにおいて増殖されたもの又は植物防疫官が採種用種馬鈴しよとして適当と認めたもので、植付前に消毒が実施されたものであること。

植付予定ほ場は、次の(1)及び(2)に該当すること。

(1)ジヤガイモシストセンチユウ若しくはジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域にないこと又はジヤガイモシストセンチユウ若しくはジヤガイモシロシストセンチユウの発生している地域にある場合にあつては、土壌検診の結果ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウが検出されないこと。

(2)高冷地にあること又はアブラムシ及びヨコバイの発生が比較的少ない地域にあり、かつ、ほ場に隣接する土地に馬鈴しよバイラス病にり病しているなす科の植物が生育していない等種馬鈴しよの生産に適した条件にあると認められること。

各期ほ場検査

ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウの付着を認めないこと。

バイラスり病株、異常株及び青枯病り病株を認めないこと。

全生育期間を通じ輪腐病の発生が全くないこと。

疫病り病株又は黒あざ病り病株の被害の程度の著しいものの割合が植付株数の一割を超えないこと。

馬鈴しよバイラス病を媒介するアブラムシ及びヨコバイの発生の程度が軽微であること。

生産物検査

ジヤガイモガによる被害を認めないこと。

ジヤガイモシストセンチユウ及びジヤガイモシロシストセンチユウの付着を認めないこと。

そうか病、粉状そうか病、黒あざ病及び疫病の被害の軽微なものの合計が全体の一割を超えないこと。

くわ、有害動物等により損傷を受けたものがないこと。

 

別記様式(PDF : 63KB)

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