商品先物取引法施行規則第百三条の三第一項第四号、第百二十六条の二十第一項第四号及び第百六十九条第一項第四号の規定に基づき、これらの号に規定する主務大臣が指定する団体を指定する件
平成二十三年五月二十三日 農林水産省・経済産業省告示第一号
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百三条の三第一項第四号、第百二十六条の二十第一項第四号及び第百六十九条第一項第四号の規定に基づき、これらの号に規定する主務大臣が指定する団体を次のように指定し、公布の日から施行する。
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