商品先物取引法施行令第四十一条第八号の規定に基づき、委託者保護基金による支払の対象から除かれる者を指定する件
平成二十二年十月十五日 農林水産省・経済産業省告示第四号
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第四十一条第八号の規定に基づき、委託者保護基金による支払の対象から除かれる者を次のように指定し、平成二十三年一月一日から施行する。
なお、平成十九年農林水産省・経済産業省告示第二号(商品取引所法施行令第十四条第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する者を指定する件)は、平成二十二年十二月三十一日限り、廃止する。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に限る。)であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三十五条に規定する商品投資販売業者である者及び外国の法令上これに相当する者