商品先物取引法第三百二十条第一号及び第二号の規定に基づき、委託者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
平成二十二年十月十五日 農林水産省・経済産業省告示第五号
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百二十条第一号及び第二号の規定に基づき、委託者保護基金が保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を次のとおり指定し、平成二十三年一月一日から施行する。
なお、平成十七年農林水産省・経済産業省告示第四号(商品取引所法第三百二十条第一号及び第二号の規定に基づき、委託者保護基金の業務上の余裕金及び委託者保護資金の運用として、保有できる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件)は、平成二十二年十二月三十一日限り、廃止する。
一 指定有価証券
- イ 地方債
- ロ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
- ハ 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、長期信用銀行及び全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
- ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)
- ホ 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に基づく受益証券であって元本補てんの契約のあるもの
- ヘ 担保付社債(償還及び利払に遅延のないものに限る。)
- ト イからヘまでに掲げるもののほか、確実な有価証券であって、その保有について主務大臣の承認を受けたもの
二 指定金融機関
- イ 銀行
- ロ イに掲げるもののほか、主務大臣の承認を受けた金融機関