卸売市場の施設規模の算定基準について
16総合第2013号
平成17年3月31日
都道府県知事あて
中央卸売市場開設者あて
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
農林水産省総合食料局長
なお、本通知の施行に伴い、「卸売市場の施設規模の算定基準について」(平成13年4月10日付け12総合第1327号農林水産省総合食料局長通知)」は廃止する。
卸売市場整備基本方針別記2の卸売市場施設規模算定基準は、卸売市場の基幹的な施設及び市場用地の必要規模の算定について定めたものであり、利用に当たっては、次の点に留意されたい。
なお、水産物産地市場の施設規模の算定に当たっては、下記事項を参考に、地域の実情に応じて適切に行うものとする。
1 目標年度における1日当たり市場流通の規模(目標取扱数量)
過去の一定期間における取扱数量を基に、取扱数量の増減に影響を及ぼすと見込まれる事項を考慮して、目標年度における市場流通の規模を算定し、これを卸売市場の年間開場日数で除して算定するものとする。(次式)
なお、この場合取扱数量における季節的な変動等を十分考慮する必要がある。
目標取扱数量 = 過去の取扱数量を基にした推計値 × 調整率 ÷ 年間開場日数
(算定上の注意)
1) 過去の取扱数量を基にした推計値については、当該卸売市場の取扱数量の動向を的確に把握できる過去の一定期間(5年間から10年間程度)の取扱数量を基に推計する。
2) 調整率については、上記推計に含まれない取扱数量の増減に影響を及ぼす要因に関し、その蓋然性を考慮し、客観的な算定根拠をもって設定する。
2 目標年度における卸売場の必要規模
以下により算定するものとする。
必要規模 = 目標取扱数量 × 卸売場経由率 ÷ 標準取扱数量 + 通路面積
(算定上の注意)
1) 卸売場経由率については、場外指定保管場所の活用等低温流通の体系的導入、見本取引、銘柄取引の拡大等取引の改善合理化の進展に留意し、卸売場の効率的利用の推進に配慮して算定するものとする。
2) 標準取扱数量については、原則として別紙の卸売場標準取扱数量によるものとする。
3) 通路面積については、既設又は類似の卸売場における通路面積以外の面積と通路面積との比率を考慮し、市場の構造等実情に応じて物品の円滑な搬入、搬出が確保されるよう配慮して算定するものとする。
3 目標年度における仲卸売場の必要規模
以下により算定するものとする。
必要規模 = 目標取扱数量 × 仲卸売場経由率 ÷ 標準取扱数量 + 通路面積
(算定上の注意)
1) 仲卸売場経由率については、卸売数量に対する仲卸数量の割合、見本取引、銘柄取引等取引の改善合理化の進展に留意して算定するものとする。
2) 標準取扱数量については、原則として別紙の仲卸売場標準取扱数量によるものとする。
3) 通路面積については、既設又は類似の仲卸売場における通路面積以外の面積と通路面積との比率を考慮し、仲卸売場の構造等実情に応じて物品の円滑な搬入、搬出が確保されるよう配慮して算定するものとする。
4 目標年度における買荷保管所又は積込所の必要規模
以下により算定するものとする。ただし、ドックシェルター型の施設を設置する場合には、搬出作業の効率性等を踏まえ、市場の実情に応じて合理的に算定するものとする。
必要規模 = 目標取扱数量 × 買荷保管所又は積込所経由率 ÷ 標準取扱数量 + 通路面積
(算定上の注意)
1) 買荷保管所又は積込所経由率については、取引の改善合理化、買出人の市場利用方法の変化等に留意し、効率的な荷さばきが確保されるよう配慮して算定するものとする。
2) 標準取扱数量については、原則として別紙の買荷保管所又は積込所標準取扱数量によるものとする。
3) 通路面積については、既設又は類似の買荷保管所又は積込所における通路面積以外の面積と通路面積との比率を考慮し、市場の構造、買出人の状況等市場の実情に応じて効率的な荷さばきが確保されるよう配慮して算定するものとする。
5 その他の施設の必要規模
市場流通の規模に基づき、施設の利用状況等市場の実情に応じて合理的に算定するものとする。
6 駐車場の必要規模
目標取扱数量に基づいて、搬入、搬出車両、従業員の自家用車等の時間帯別入場車両台数から退場車両台数を差し引いて得られる場内滞留車両台数のうち、最大滞留車両台数の収容に必要な規模を勘案し、建物の構造、市場用地の形状等市場の実情に応じて算定するものとする。
7 市場用地の必要規模
市場流通量の見通しに基づいて効率的な流通が確保されるよう、その市場の立地条件、施設の構造等を考慮の上、適正に算定するものとする。
この場合、取扱数量の増大が見込まれる市場にあっては、投資効率との観点にも配慮しつつ、将来において増設が可能となるようあらかじめ、増設余地を見込むものとする。
青果(kg/m2) | 水産物 | 食肉 | 花き | ||
野菜 | 果実 | (kg/m2) | (頭/m2) | (本/m2) | |
大都市 | 115 | 170 | 90 | 大動物 0.5 | |
370 | |||||
その他都市 | 80 | 130 | 65 | 小動物 1.5 |
77kgにつき1頭とする。
2:花きの鉢物の鉢数については、1鉢につき8本の切り花に換算するものとする。
2 仲卸売場標準取扱数量
青果(kg/m |
水産物 | 食肉 | 花き | ||
野菜 | 果実 | (kg/m |
(頭/m |
(本/m |
|
大都市 | 75 | 105 | 大動物 0.5 | ||
65 | 370 | ||||
その他都市 | 65 | 95 | 小動物 1.5 |
3 買荷保管所又は積込所標準取扱数量
青果(kg/m |
水産物 | 食肉 | 花き | ||
|
野菜 | 果実 | (kg/m |
(頭/m |
(本/m |
大都市 | 75 | 115 | 大動物 0.5 | ||
60 | 370 | ||||
その他都市 | 70 | 105 | 小動物 1.5 |