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農林水産省

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食品添加物の使用状況の自主点検と消費者への情報提供について

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14総合第1216号
平成14年6月4日

(財)食品産業センターあて
(社)日本植物油協会あて
(協)日本こめ油工業協同組合あて
(任)全国油脂販売業者連合会あて
(社)日本油料検定協会あて
(社)日本油化学会あて
(任)日本マーガリン工業会あて
(協)全国マーガリン製造協同組合あて
(財)全日本マーガリン協会あて
(財)日本水産油脂協会あて
(任)日本豆腐協会あて
(協)全国豆腐油揚協同組合連合会あて
(商)全国豆腐油揚商工組合連合会あて
(協)全国納豆協同組合連合会あて
(協)全国凍豆腐工業協同組合連合会あて
(社)日本植物蛋白食品協会あて
(任)日本豆乳協会あて
(任)全国きな粉工業会あて
(協)全日本漬物協同組合連合会あて
(協)日本製餡協同組合連合会あて
(任)全日本菓子協会あて
(協)全日本菓子工業協同組合連合会あて
(商)全国菓子工業組合連合会あて
(社)日本洋菓子協会連合会あて
(協)日本洋菓子工業協同組合あて
(協)協同組合全日本洋菓子工業会あて
(協)日本チョコレート工業協同組合あて
(任)日本チョコレート・ココア協会あて
(任)日本チューインガム協会あて
(協)全国飴菓子工業協同組合あて
(任)日本コーンフーズ協会あて
(協)全国油菓工業協同組合あて
(任)全国和菓子協会あて
(任)全国半生菓子協会あて
(任)全国せんべい協会あて
(協)全国銘産菓子工業協同組合あて
(協)全日本菓子輸出工業協同組合連合会あて
(商)全国菓子卸商業組合連合会あて
(任)日本菓子BB協会あて
(社)菓子総合技術センターあて
(社)全日本コーヒー協会あて
(商)全日本コーヒー商工組合連合会あて
(任)日本グリーンコーヒー協会あて
(任)日本珈琲輸入協会あて
(任)日本インスタントコーヒー協会あて
(任)日本家庭用レギュラーコーヒー工業会あて
(社)食品容器環境美化協会あて
(社)全国清涼飲料工業会あて
(協)全国清涼飲料協同組合連合会あて
(商)全国清涼飲料工業組合連合会あて
(任)全国シャンメリー協同組合あて
(任)日本ミネラルウォーター協会あて
(任)日本コーヒー飲料協会あて
(任)日本コカ・コーラボトラーズ協会あて
(財)山崎香辛料振興財団あて
(財)浦上食品・食文化振興財団あて
(財)味の素食の文化センターあて
(社)日本コーングリッツ協会あて
(社)日本ソース工業会あて
(協)全日本カレー工業協同組合あて
(協)日本からし協同組合あて
(任)日本スープ協会あて
(任)全国食酢協会中央会あて
(任)全国マヨネーズ協会あて
(任)日本うま味調味料協会あて
(任)全日本スパイス協会あて
(任)日本カラメル工業会あて
(任)日本ベビーフード協議会あて
(任)全国ふりかけ協会あて
(任)日本即席スープ協会あて
(任)全国みりん風調味料協議会あて
(任)日本加工わさび協会あて
(任)風味調味料協議会あて
(任)日本凍結乾燥食品工業会あて
(任)日本アミノ酸液工業会あて
(社)日本缶詰協会あて
(協)全国病院用食材卸売業協同組合あて
(任)食品新素材協議会あて
(任)新食品会あて
(任)日本介護食品協議会あて
(財)外食産業総合調査研究センターあて
(財)外食産業教育研修機構あて
(財)すかいらーくフードサイエンス研究所あて
(社)日本フードサービス協会あて
(協)事業協同組合全国焼肉協会あて
(社)日本給食サービス協会あて
(社)日本私立学校給食協会あて
(社)日本弁当サービス協会あて
(協)日本外食産業名店会協同組合あて
(協)南山レストラン事業協同組合あて
(社)日本惣菜協会あて
(社)日本冷凍食品協会あて
(協)日本デリカフーズ協同組合あて
(協)フード流通システム協同組合あて
(協)日本フレッシュフーズ協同組合あて
(協)協同組合フレッシュフーズサプライあて
(任)全国総菜宅配協会あて
(協)全国総菜宅配事業協同組合連合会あて
(任)日本べんとう工業協会あて
(任)ピザ協議会あて
(協)エムエスデリカチーム協同組合あて
(社)大阪外食産業協会あて

農林水産省総合食料局長


今般、食品衛生法で使用が認められていない添加物(ポリソルベート、珪酸カルシウム、TBHQ)が食品に使用され、また、食品衛生法で使用が認められていない添加物(アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ひまし油)が香料の原料として使用されるという事実が発覚したところです。
これに関し、厚生労働省においては、全国の添加物製造施設について食品衛生法上認められていない物質を使用して添加物等が製造されることのないよう、原材料の使用状況、添加物及びその製剤の表示内容等について立入検査を行うとともに、違反が確認された場合には回収・公表等の必要な措置をとるよう要請しているところであります(平成14年6月3日付け食監発第0603002号)。
本件については、食品添加物が広範に利用、流通されている状況に鑑み、国民の生命・健康に直接関わる食品を扱う企業において製品の自主点検等を徹底する必要があります。
ついては、食品企業、食品関係団体等を会員とする貴職におかれましては、企業における原材料及び製品についての自主点検と消費者への情報提供等について早急に実施するよう周知徹底をお願いするとともに、万一食品衛生法で認められていない添加物の使用の事実が発覚した場合には、その状況と措置した内容を報告願います。
なお、当然のことながら、食の安全に十分留意した食品の製造・販売等について今後とも取り組まれるようお願い致します。
14総合第1216号
平成14年6月4日
社団法人 日本貿易会会長 あて
農林水産省総合食料局長
食品添加物の使用状況の自主点検と消費者への情報提供について
今般、食品衛生法で使用が認められていない添加物(ポリソルベート、珪酸カルシウム、TBHQ)が食品に使用され、また、食品衛生法で使用が認められていない添加物(アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ひまし油)が香料の原料として使用されるという事実が発覚したところです。
これに関し、厚生労働省においては、全国の添加物製造施設について食品衛生法上認められていない物質を使用して添加物等が製造されることのないよう、原材料の使用状況、添加物及びその製剤の表示内容等について立入検査を行うとともに、違反が確認された場合には回収・公表等の必要な措置をとるよう要請しているところであります(平成14年6月3日付け食監発第0603002号)。
本件については、食品添加物が広範に利用、流通されている状況に鑑み、国民の生命・健康に直接関わる食品を扱う企業において製品の自主点検等を徹底する必要があります。
ついては、食品輸入企業等を会員とする貴職におかれましては、企業における輸入食品の自主点検と消費者への情報提供等について早急に実施するよう周知徹底をお願いするとともに、万一食品衛生法で認められていない添加物の使用の事実が発覚した場合には、その状況と措置した内容を報告願います。
なお、当然のことながら、食の安全に十分留意した食品の販売・輸入等について今後とも取り組まれるようお願い致します。