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家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の運営等について

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4畜A第2651号
平成4年11月19日
一部改正:平成12年4月3日付け12畜A第745号
一部改正:平成20年11月28日付け20生畜第4996号

都道府県知事あて
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
家畜改良センター所長あて
社団法人家畜改良事業団理事長あて
社団法人日本家畜人工授精師協会会長あて
社団法人日本獣医師会会長あて
社団法人日本馬事協会会長あて
社団法人日本ホルスタイン登録協会会長あて
社団法人全国和牛登録協会会長あて
社団法人日本あか牛登録協会会長あて
社団法人日本アンガス・ヘレフォード登録協会会長あて
財団法人日本軽種馬登録協会会長あて
社団法人日本種豚登録協会会長あて
社団法人日本短角種登録協会会長あて
関係大学等長あて

 

農林水産省畜産局長


家畜人工授精師を養成するための講習会については、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(平成4年法律第47号)及び関係省令の一部改正により、従来の家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の名称を家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会に改め、また、新たに、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会が設けられるなど、制度の充実・整備が図られたところである。
ついては、当該講習会の運営等を下記の通り定めたので了知されるとともに、関係者への周知徹底等に遺憾のないようにされたい。
おって、次の通達は廃止するので、併せて了知されたい。
「家畜人工授精に関する講習会並びに家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する講習会の運営等について」(昭和59年6月4日付け59畜A第1654号農林水産省畜産局長通達)
「家畜体外受精卵移植に関する講習会の運営等について」(平成4年7月1日付け4畜A第1499号農林水産省畜産局長通達)
第1 講習会の運営について
1 講習会の科目、内容及び時間について
家畜人工授精に関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会(以下「講習会」と総称する。)において課すべき科目及びその時間については、家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。以下「規則」という。)第23条に規定されているが、その内容等の細目は、家畜人工授精に関する講習会にあっては別表第1のとおりとし、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会にあっては別表第2のとおりとし、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあっては別表第3のとおりとする。
なお、規則第23条第1項、第2項及び第3項は、講習会において課すべき必要最小限度の科目及びその時間数を規定したものであり、これらの科目の内容については、技術の変化等に応じて当然改善されるべきものであると考えられることから、講習会の開催に当たっては、このような趣旨を踏まえ、所要の科目の追加及び内容の改善、時間の延長等必要な措置を講ずるものとする。

2 講習会の開催期間
講習会の開催に当たっては、受講者の便宜を考慮してその開催期間が家畜人工 授精に関する講習会にあっては、おおむね1ヶ月を、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会並びに家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあっては、おおむね2ヶ月以内とする。

3 その他
法第16条第2項の「家畜の種類別」については、めん羊及び山羊は同一種類として実施する。

 

第2 修業試験の運営について
1 修業試験の受験に必要な受講時間
規則第24条の2第8項、第9項及び第10項の規定による受講時間の短縮は、受講者がその科目について十分な知識及び技能を有すると認められる場合について行う。

2 修業試験の合格基準及び合格基準の公表
修業試験の合格基準は、100点満点で全科目(実習を含む。)平均60点以上(50点未満の科目が2以上ある場合、又は40点以下の科目がある場合を除く。)とする。
なお、修業試験の合格基準は、受験要領に記載すること等により公表する。

3 修業試験の問題の公表
修業試験の試験問題については、試験終了後、速やかに公表するものとする。

4 その他
(1)規則第24条の2第6項の「免除を受けようとする科目を修めたことを証する書面」及び規則第25条第1項の「修業試験合格者名簿」の様式は、それぞれ別記様式第1号及び第2号による。
(2)規則第24条の2第7項の「講習会の修業試験に合格していることを証する書面」については、規則第25条第1項の修業試験に合格した旨の証明書若しくはその写し又は家畜人工授精師免許証の写しとする。

第3 講習会の開催者の指定等について
1 講習会の開催者の指定の基準
(1)講習会に係る規則第22条第1項第1号イの「獣医学又は畜産学に関する学部又は学科」とは、[1]家畜人工授精に関する講習会にあってはおおむね規則第23条第1項各号に掲げる科目を、[2]家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会にあってはおおむね同条第2項各号に掲げる科目を、[3]家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあってはおおむね同条第3項各号に掲げる科目を教授している学部又は学科をいうものとする。
(2)講習会に係る規則第22条第1項第1号ロの「畜産学に関する専門課程」とは、[1]家畜人工授精に関する講習会にあってはおおむね規則第23条第1項各号に掲げる科目を、[2]家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会にあってはおおむね同条第2項各号に掲げる科目を、[3]家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあってはおおむね同条第3項各号に掲げる科目を教授している専門課程をいうものとする。
(3)講習会に係る規則第22条第1項第2号、第2項第2号及び第3項第2号の「必要な知識及び技能を有する適当な数の講師」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において修める獣医学又は畜産学を教授するのに必要な程度の知識及び技能を有し、かつ、[1]家畜人工授精に関する講習会にあっては家畜人工授精の業務に、[2]家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会にあっては家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植の業務に、[3]家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会にあっては家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の業務に1年以上従事している2名以上の講師をいうものとする。
(4)講習会に係る規則第22条第1項第3号の「必要な施設、機械器具及び家畜」とは、規則第23条第1項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施設、家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入を教授するのに必要な機械器具並びに受講者3名につき1頭以上の家畜をいうものとする。
(5)講習会に係る規則第22条第2項第3号の「必要な施設、機械器具及び家畜」とは、規則第23条第1項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施設、[1]家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入、[2]家畜体内受精卵の採取、検査、処理、保存及び雌畜への移植を教授するのに必要な機械器具並びに受講者3名につき1頭以上の家畜をいうものとする。
(6)講習会に係る規則第22条第3項第3号の「必要な施設、機械器具及び家畜」とは、規則第23条第3項に掲げる科目を教授するのに十分な広さの施設、[1]家畜人工授精用精液の採取、検査、処理、保存及び雌畜への注入、[2]家畜体内受精卵の採取、検査、処理、保存及び雌畜への移植、[3]家畜卵巣の採取、家畜未受精卵の採取及び処理、家畜体外受精、家畜体外受精卵の検査、処理及び保存を教授するのに必要な機械器具並びに受講者3名につき1頭以上の家畜をいうものとする。

2 講習会の開催者の指定及びその取消しの申請書
規則第21条の指定の申請書及び規則第22条の3第1項の指定の取消しの申請書は、それぞれ別記様式第3号及び第4号によるものとする。

3 申請書等の提出手続
規則第21条の申請書、規則第22条の3の指定の取消し申請書を農林水産省生産局長あて提出するものとする。

4 その他
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会について家畜体内受精卵移植に関する講習会を、家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会について家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会又は家畜体外受精卵移植に関する講習会を、それぞれ部分的に開催する場合は、それぞれ本規定中の該当する部分を準用するものとする。
また、様式中の家畜の種類及び講習会の別の欄は、実際に開催した講習会の名称を記載するものとする。

 

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