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農林水産省

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森林病害虫等防除法第5条の2第2項に基づく都道府県知事から農林水産大臣及び関係都道府県知事への通知について(平成12年6月7日)

   

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12林野造第205号
平成12年6月7日

都道府県知事あて

林野庁長官

森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条の2第2項に基づく都道府県知事から農林水産大臣及び関係都道府県知事への通知については,下記事項に留意しつつ適切に実施されるようお願いする。

1 趣旨

法第5条の2の通知に関する規定は,都道府県の事務の自治事務化に伴い,駆除命令等の発動権限を有する農林水産大臣及び都道府県知事が,それぞれ防除措置等につき,相互に円滑に把握できるよう創設されたものである。
このうち,同条第2項により都道府県知事が行う通知については,農林水産大臣による命令の発動,知事の命令に関する農林水産大臣の指示,関係都道府県知事による早期の防除措置の実施等を適切に行うために実施するものである。

2 通知の内容

都道府県知事が行う通知は,

[1] 当該都道府県の区域において森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めたとき

[2] 法第5条第1項から第3項まで又は同条第4項において準用する第4条第1項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため 必要な措置を行ったときにそれぞれ実施する。
その内容については,別紙記入要領及び別紙様式を参考にとりまとめ,農林水産大臣及び関係都道府県知事へ通知するものとする。

3 関係都道府県の範囲

森林病害虫等のまん延の影響が当該都道府県の範囲を超えて及ぶ蓋然性が高く,1の趣旨に照らして通知が必要と判断される都道府県とする。



別紙様式

(別紙記入要領)

1 「森林病害虫等の名称」欄

病害虫等名を記入し,病害虫等別,防除方法別に記載する。

2 「被害区域」欄

区域の最小単位は市町村とし,その名称を記入する。被害が広範囲にわたる場合は,「全県下」,「○○郡」等と支障のない範囲で簡略化し記載して差し支えない。

被害面積等詳細事項の説明が必要な場合には,適宜備考欄への記載や別添資料の添付を行う。

3 「措置の実施内容」欄

(1) 「防除方法」欄

[1] 松くい虫については,特別伐倒(破砕1種)駆除,特別伐倒(破砕2種(一般搬出))駆除,特別伐倒(破砕2種(林内散布))駆除,特別伐倒(破砕2種(ヘリ搬出))駆除,特別伐倒(全木焼却)駆除,補完伐倒(1種)駆除,補完伐倒(2種)駆除,伐倒(薬剤散布型1種)駆除,伐倒(薬剤散布型2種(林内処理))駆除,伐倒(薬剤散布型2種(搬出処理))駆除,伐倒(くん蒸型1種)駆除,伐倒(くん蒸型2種(林内処理))駆除,伐倒(くん蒸型2種(搬出処理))駆除,伐採跡地駆除,伐採木等駆除,枯損幼齢木駆除,薬剤防除(特別防除),薬剤防除(地上散布(一般散布)),薬剤防除(地上散布(スプリンクラー散布)),薬剤散布(被害拡大未然防止対策緊急防除)に区分して記入する。

[2] その他法定森林病害虫等についてはからまつ先枯病伐倒駆除,からまつ先枯病薬剤駆除,のねずみ薬剤駆除,松毛虫薬剤駆除,まいまいが薬剤駆除,まつばのたまばえ薬剤駆除,すぎたまばえ薬剤駆除,すぎはだに薬剤駆除に区分して記入する。

(2) 「数量」欄

「数量」の単位は,枯損幼齢木駆除,薬剤防除(特別防除,地上散布),薬剤駆除にあっては「ha」 ,伐採跡地駆除にあっては「a」,それ以外の駆除及び防除にあっては「m3」とする。

(3) 「事業費」欄には,措置に要した総額(千円単位)を記入する。

4 備考欄には,農林水産大臣及び関係都道府県知事に対して伝達すべき事項等について,必要に応じ記入する。

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究指導課森林保護対策室

担当:保護指導班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063
 

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