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農林水産省

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土地改良法施行令の一部改正について

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46農地B第2434号
昭和47年1月11日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
都道府県知事あて

農林事務次官


土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第301号)が昭和46年9月23日公布され、同日から施行されたが、今回の改正の内容は、下記のとおりであるので、ご了知のうえ、運用に遣憾のないようにされたい。
なお、この改正に伴い公害防除特別土地改良事業が実施されることとなるので、公害防除特別土地改良事業実施要綱(昭和47年1月11日付け46農地D第808号)および公害防除特別土地改良事業補助金交付要綱(昭和47年1月11日付け46農地D第894号)に留意されたい。
以上、命により通達する。

第1 都道府県が行なう公害防止のための土地改良事業の申請要件に関する規定の整備
従来、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第50条第7号の2の規定に該当する土地改良事業として、いおう、銅等の農作物に有害な物を含んでいる水等が農用地に流入することによる農作物の減収等の被害の防止のための事業が実施されてきたところであるが、最近においては、これに加えてカドミウム等による農用地の土壌汚染に起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、浮遊物質等によるかんがい用用排水の汚濁等に起因して農作業の能率が低下する等の被害が広汎に発生している事態にかんがみ、従来の事業のほかに、これらの被害を防止するための土地改良事業も実施できるよう、令第50条第7号の2の規定を整備したものである。
なお、この土地改良事業のうち、公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号。以下「事業者負担法」という。)第2条第2項第3号の規定に該当するものについては、その費用の全部または一部を事業者に負担させることができ、また、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条第3項第6号の規定に該当するものについては、国の財政上の特別措置(補助率のかさ上げ、地方債の引受けについての配慮等)が講ぜられることになっているほか、この土地改良事業が農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項の農用地土壌汚染対策地域において実施される場合は、その工事は同法第5条第1項の農用地土壌汚染対策計画に従って実施されることとなるので申し添える(令第50条第 7号の2〉。
第2 令第50条第7号の2の事業とあわせて行なう事業に関する規定の新設
令第50条第7号の2の事業は、被害の防止のため必要な範囲内でのみ行なわれるものであるが、事業施行の経済的効率を高め、かつ、住民感情に応え事業の円滑な実施を図るためには、積極的な土地改良のための事業をあわせて行なうことが要請されていることにかんがみ、これらの事業を令第50条第7号の2の事業とあわせて実施しうるよう令第50条第7号の3の規定を新設したものである。この規定により実施される事業は、令第50条第7号の2の事業と密接な関連を有し、これとあわせて行なうことにより事業の効率が著しく高められ、かつ、農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに限られることに留意されたい(令第50条第7号の3)。
第3 都道府県営土地改良事業の分担金または負担金の限度に関する規定の整備
都道府県営土地改良事業について、事業者負担法の規定により事業者にその費用の全部または一部を負担させた場合における土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第1項に規定する分担金または同条第2項の規定により負担させる負担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額に事業者負担法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業にかかる部分の額を加えて得た額を除いたものをこえることができないこととし、都道府県の徴収する分担金または負担金の限度を明らかにしたものである(令第54条)。