このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

土地改良法施行令の一部改正について

  • 印刷

47農地B第1452号
昭和47年9月26日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
都道府県知事あて

農林事務次官


土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号。以下「改正令」という。) が昭和47年6月22日公布され、同日から施行されたが、今回の改正の内容は、下記のとおりであるので、ご了知のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。

第1 都道府県営老朽ため池整備事業の申請要件の改正
従来、老朽化したため決かいするおそれがあるかんがい用ため池の補強事業であつて、おおむね40ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、都道府県営土地改良事業として申請できることとしていたが、老朽化したため決かいするおそれがある防災ダムの補強事業についても老朽ため池と同様、おおむね40ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、都道府県営土地改良事業として申請できることとしたものである(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第50条第1号の2)。
第2 都道府県営畑地帯総合土地改良事業の申請要件の改正
都道府県営畑地帯総合土地改良事業の基幹事業としての農業用道路の新設または変更については、従来、おおむね200ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限定していたが、農業団地育成対策に関連する特例措置として、都道府県営畑地帯総合土地改良事業であつて、その受益面積の20バーセント以上が農業団地育成対策基本要綱(昭和47年5月29日付け47企第187号)に基づいて実施される高能率生産団地育成事業のうち野菜指定産地出荷近代化事業、特産野菜生産団地育成事業または露地野菜生産団地育成事業の受益面積と重複し、かつ、その受益面積の作目別作付面積のうち野菜の作付面積が最大であるものについては、農業用道路の新設または変更であつて令第50条第 2号の要件(おおむね50ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする)を充足するものを基幹事業とする場合でも実施することができることとなつたので、これに伴い申請要件を改正したものである。
なお、農業用道路の新設または変更以外の事業を基幹事業とするものの申請要件については、従来どおりである(令第50条第8号の3)。
第3 国営農用地造成事業に係る都道府県の費用負担割合の改正
国営農用地造成事業に係る都道府県の費用負担割合については、受益地のうちに開拓財産たる土地が過半数を占めるときは、国の費用負担割合を引き下げる特例措置を講じていたことから、100分の25以上100分の30以内(北海道および離島にあつては、当分の間、100分の20以上100分の25以内)の範囲内で農林大臣の定める割合としていたが、農地法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第255号)の施行により開拓財産の売渡しの対価が近傍類似の土地の価格となるなどのため、上記の特例を設ける必要がなくなつたので、昭和47年度以降着工地区については当該負担割合を100分の25(北海道および離島にあつては、当分の間、100分の20)としたものである(令第52条第1項第1号の 2、附則第3項および第4項ならびに改正令附則第2項〉。
第4 国営干拓事業に係る都道府県の負担割合についての暫定措置
国営干拓事業において、大規模畑作経営を確立し、工事費の節減を図るため、必要な場合には、地域内の土地について開畑の工事(従来の地区内農地整備事業)を含めて末端工事まで一貫施行を行なうこととなつたのに伴い、その場合における都道府県の費用負担割合について、当分の間、100分の25以上100分の30の範囲内で農林大臣が定める額とした(令附則第5項)。