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農林水産省

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持続的養殖生産確保法の運用について

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11水推第1133号
平成11年6月2日

都道府県知事あて
漁業調整事務所長あて
水産研究所長あて
水産大学校長あて
沖縄開発庁沖縄総合事務局長あて
漁業関係団体の長あて

水産庁長官


持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号。以下「法」という。)の運用に際しては、「持続的養殖生産確保法の施行について」(平成11年6月2日付け11水推第1132号農林水産事務次官依命通達)に定められた事項のほか、下記事項を参考に、適切な運用に努めていただきたい。

第1 漁場改善計画の作成
1 漁場改善計画の作成の形態
(1)漁場改善計画の作成の形態
漁場改善計画は、区画漁業権を有する者が自主的に作成するものであり、その形態としては、漁業協同組合や養殖業者が作成するもののほか、漁業協同組合間、養殖業者間、養殖業者と漁業協同組合間で共同で作成するもの等がある。
(2)作成主体に関する留意事項
漁場改善計画を作成する主体は、区画漁業権を有する者であり、区画漁業権を免許されている個人、会社、漁業協同組合、漁業協同組合連合会などを問わない。
ただし、水は絶えず動いており、同一湾内などで他の養殖漁場で発生した環境負荷の影響を受けるなど区画漁業権を有する者ごとの取り組みでは、漁場改善を効果的に進めることが困難である場合が考えられる。このため、同一湾内など一体的に漁場改善に取り組むことが適当であると考えられる水域においては、その水域を利用している複数の漁業協同組合や個人等が共同で計画を作成するなどにより効果的な取組を推進することが重要である。
なお、漁業権に基づかないいわゆる「陸上養殖」等については、漁場改善計画制度の対象外である。
2 漁場改善計画例について
漁場改善計画の具体的な例については、別紙漁場改善計画例を参照されたい。
漁場改善計画の内容は、疑義が生じないように、正確に定める必要がある。
第2 漁場改善計画の認定
1 認定の申請
認定の申請については、別記様式例1を参照されたい。
なお、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあっては、後に述べる漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の認可申請もあわせて行うことが望ましい。
2 認定の基準
具体的な認定の基準は、次のとおりである。
(1)基本方針に適合するものであること
[1] 養殖漁場の改善の目標
法第3条に基づき農林水産大臣が定める持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)において定める養殖漁場の改善の目標に関する事項に示される養殖漁場の改善の目標の基準と同等もしくはこれを上回る基準が漁場改善計画の養殖漁場の改善の目標とされている必要がある。
ただし、対象となる漁場の悪化の主たる要因がそこでの養殖行為以外によるものであり、そこでの養殖行為の有無に関わらず、基本方針に定める養殖漁場の改善の目標の中のあるカテゴリーの目標値を達成することができない場合などは、養殖漁場の改善の目標からそのカテゴリーについての項目を除外することもやむを得ないと考える。しかしながら、目標値を達成することができない状況を放置すべきではなく、そのために一部のカテゴリーを除外して漁場改善計画を認定するような場合には、漁場を悪化させている要因を取り除くもしくはその影響を軽減すべく地域的な取組を推進し、そのような状況を早急に改善すべきである。なお、上記と同様の事情から、基本方針に定める養殖漁場の改善の目標の中の全てのカテゴリーの目標値を達成することができない場合は、そもそもそのような海域で養殖行為を行うこと自体に疑義が生じるので、漁場改善計画の認定以前の問題として、早急に地域的に漁場改善の取組を進めるべきと考える。
[2] 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期
基本方針に示されるような漁場改善の措置に有効と考えられる措置が養殖漁場の改善を図るための措置として盛り込まれ、漁業権存続期間内の適当な実施時期が設定されている必要がある。
[3] 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備
基本方針に示されるような養殖漁場の改善を図るために必要な施設の整備や、漁場改善計画が着実にかつ実効性のある実施体制が取られる必要がある。
[4] 養殖漁場の調査手法に関する事項
養殖漁場の改善状況等を把握し、適切な漁場改善措置を講じるため、十分な調査定点の設定や調査項目、調査時期など適切な養殖漁場の調査手法が規定されている必要がある。
[5] 漁場改善計画を変更する場合の手続
また、一度定めた漁場改善計画も、期待した効果を生じない場合には、その養殖漁場の改善を図るための措置等の内容を見直す必要がある。このような場合、適切に変更ができるよう見直し手続きをあらかじめ規定しておく必要がある。
(2)漁場改善計画の内容が養殖漁場の改善の目標を確実に達成するために適切であること
[1] 養殖漁場の改善の目標と養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期
漁場改善計画に取り組む時点での漁場悪化の状況と養殖漁場の改善の目標との乖離の状況から養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期がその目標を達成するために妥当であると考えられるものであることが必要である。
また、実際の取組において、当初期待していた効果が現れない場合も想定され、その場合において適切に計画の内容を見直す規定が盛り込まれていることが必要である。
[2] 漁場改善計画の実効性の担保
漁場改善計画を作成した場合には、その内容が確実に実施され、目標とする基準が達成されるよう、その実効性を担保するための措置が講じられていることが重要である。漁業協同組合においては、養殖漁場の改善を図るための措置を罰則規定を伴う漁業権行使規則に反映させることにより、その実効性を担保するとともに、区画漁業権を免許された個人等が計画に参加している場合には、違約金の支払い等計画不履行の場合の措置を規定し実効性の担保を図ることが必要である。
(3)漁場改善計画の内容が本法及び本法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと
本法及び本法に基づく命令に違反するものとは、法律第4条第2項に掲げる事項や省令に掲げる事項が盛り込まれていないことなどをいう。
関係法令とは、漁業に関する法令のみならず、あらゆる法律、政令、省令、条例、規則等を含む。
例えば、水産物の価格及び需給を調整することを目的とする漁場改善計画は、独占禁止法に違反するおそれが大きい。
また、行政指導や海区漁業調整委員会の指示に反する場合は、関係法令に違反するものとはいえないが、認定をすることは適当でないので、これらに反することのないよう適切に指導する必要がある。
3 関係者の意見の聴取等
法に基づく養殖漁場の改善については、漁業者はもとより広く地域の関係者の関心も高いことが予想される。こうした関心に応え、かつ、漁場の改善に関する地域全体の取組を促進する観点からも漁場改善計画の認定に当たっては、事前に、必要に応じ、関係者への周知及び意見の聴取等を行うことが望ましい。
4 認定書の送付
認定をしたときは、別記様式例2の認定書を漁業協同組合等に送付するとともに、農林水産大臣にあっては漁場改善計画の対象となる海域を管轄する都道府県知事及び当該漁場改善計画を作成した漁業協同組合等の住所地を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」と総称する。)に通知し、都道府県知事にあっては農林水産大臣に通知するとともに関係都道府県知事にも通知することが適当である。
5 認定漁場改善計画に関する状況の把握
都道府県知事は、認定漁場改善計画の実施状況、効果等について、漁業協同組合等に対し適宜報告させるなど、行政庁としてその把握に努めるとともに、集積された養殖漁場データについて、その効率的な保管及び有効活用を図り、より効率的な漁場改善措置を検討していくことが必要である。
第3 認定漁場改善計画の変更の認定等
1 認定漁場改善計画の変更の認定の申請
変更の認定の申請については、別記様式例3を参照されたい。
変更の認定をしたときは、別記様式例4の変更認定書を漁業協同組合等に送付するとともに、農林水産大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては農林水産大臣に通知するとともに関係都道府県知事にも通知することが適当である。
2 認定漁場改善計画の認定の取消し
認定の取り消しをしたときは、別記様式例5の認定取り消し書を漁業協同組合等に送付するとともに、農林水産大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては農林水産大臣に通知するとともに関係都道府県知事にも通知することが適当である。
第4 水産業協同組合法の特例
1 総会の開催
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が漁場改善計画を作成し、漁業権行使規則又は入漁権行使規則を変更しようとする場合には、あらかじめ、法第6条に掲げる関係組合員等の同意を得た上で、総会(総代会を含む。)を開催し、[1]漁場改善計画を作成すること、[2]漁場改善計画につき行政庁の認定を受けるため、漁業権行使規則又は入漁権行使規則を変更することを議決しておくことが望ましい。
2 計画不履行の場合の違反者に対する措置の統一
認定漁場改善計画の確実な実施を図る観点から、漁業協同組合の組合員等が認定漁場改善計画の内容を履行しない場合の違反者に対する措置を漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則で規定することが想定される。しかしながら、認定漁場改善計画が複数の区画漁業権区域を対象としている場合、不履行の場合の違反者に対する措置が漁業権区域ごとに異なることも起こり得ることから、そのような場合には、計画参加者の平等性を保つ観点から、計画不履行の場合の違反者に対する措置を統一する必要があると考えられる。
3 特例を受ける場合の手続
漁業権行使規則の変更及び入漁権行使規則の変更は、漁業法の規定により都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じないので、特例規定に基づき漁業権行使規則又は入漁権行使規則を変更しようとするときは、同意書を添付の上、認可申請をする必要がある。
また、先に述べたとおり、漁場改善計画の認定の申請にあわせて、同日付けで漁業権行使規則又は入漁権行使規則変更の認可申請を行う事が望ましい。これは、漁場改善計画を作成する過程において、漁業権行使規則又は入漁権行使規則変更の手続を済ませておくことが合理的であるからである。なお、水産業協同組合法の特例は、漁場改善計画の認定が前提であるため、漁場改善計画の認定が漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の認可よりも先に行われる必要がある。
第5 勧告等
1 勧告
過度の養殖負荷により近い将来養殖漁場としての機能を失うことが予想されるような漁場については、緊急にその改善措置を講じる必要があり、場合によっては行政による勧告等の措置も必要である。そのような状況に陥っていると考えられる養殖漁場としては、基本方針で示した基準を超えている場合が考えられ、その基準を超えてさらに悪化傾向を示している場合は、早急に改善措置を講じるよう勧告をするものとしている。なお、当然、そのような状況に陥る前に、養殖業者は、自ら改善措置を講じ永続的な漁場利用を図るべきことは言うまでもなく、漁業を免許し行使させている行政庁としても、事前に十分な指導を行うべきである。
2 公表
勧告にも従わず、更に漁場を悪化させる漁場行使が認められる場合には、海面等が公共の用に供すべき性格を有していることに鑑み、その漁場を利用している漁業協同組合等の名称等を公表することとしている。この公表の方法としては、都道府県の公報、広報誌等が考えられる。
3 漁業法等による措置
この措置の内容には、漁業権の制限又は条件の付与など漁業法に基づく措置のほか、その他環境法令、条例等に基づく措置が考えられる。
付与する漁業権の制限又は条件の内容としては、基本方針の養殖漁場の改善を図るための措置に掲げるようなものがある。
○○漁業協同組合○○漁業協同組合

漁場改善計画(例)
○○漁業協同組合及び○○漁業協同組合は、持続的養殖生産確保法第4条に基づき、この計画を作成し、各漁業協同組合とその構成員は、この計画内容を的確に履行するものとする。なお、本計画は、その進捗状況を見つつ、必要に応じ見直すこととする。
1.対象となる水域及び養殖水産動植物の種類
(1)水域
○○県○○町○○岬先端と○○村○○岬先端とを結ぶ直線より陸側の海域
(2)養殖水産動物の種類
ブリ類、マダイ、トラフグ、アコヤ貝(真珠養殖、真珠母貝養殖)、ノリ
2.養殖漁場の改善の目標
(1)水産動物を対象とする養殖
以下の表に掲げる基準を満たすことを目標とする。

指標   基準
水質 溶存酸素量(DO) ○ml/l(○mg/l)を上回っていること
底質 硫化物量(底泥表層)(TS) 酸素消費速度が最大となる硫化物量を下回っていること
飼育生物 条件性病原体(連鎖球菌症及び白点病)による死亡率の変化 累積死亡率が増加傾向にないこと


(2)ノリ養殖
不適切な管理を原因とする病害による収量の減少が平年作の1割を超えないこと。
3.養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期
養殖漁場の改善のために各養殖業者が実施し、又は遵守すべき措置は以下の通りとする。
なお、これらの措置は、西暦2000年4月1日から2004年3月31日まで行うこととするが、これらの措置を実施している段階で、期待された改善効果が現れず目標達成が困難であると判断された場合には、これを見直すこととする。
ア.漁業権漁場面積当たりの養殖施設面積の割合
(ブリ類、タイ類、フグ)
漁場面積当たりの生簀面積は、15分の1以下とする。
(真珠母貝養殖及び真珠養殖)
筏1台当たりの漁場面積は、500m2とする。筏1台を60mとする。
イ.養殖密度
(ブリ類養殖)
網生簀内における飼育密度は7kg/m3 以下とする。
(タイ類養殖及びトラフグ養殖)
網生簀内における飼育密度は10kg/m3以下とする。
(真珠母貝養殖)
吊線の間隔は80cm以上、1吊りは1篭とし、1篭の収容個数は70個以下とする。
(真珠養殖)
吊線の間隔は1m以上、1吊りは1篭とし、1篭の収容個数は42個以下とする。
(ノリ類養殖)
採苗時の芽付きは、顕微鏡100倍1視野で7個以下とする。
ウ.飼餌料の種類の制限
給餌養殖においては、生餌単独での給餌は行わず、固形配合飼料もしくはモイストペレットを使用する。なお、鮮度の低下した飼餌料は使用しないなど栄養状態の良好な飼餌料を使用することとする。
エ.水産用医薬品の使用
耐性菌の発生を予防する観点から、ブリ類及びタイ類については稚魚の池入れ時にワクチンを投与することとする。
また、魚病が広くまん延するおそれがある場合には、医薬品の効果を最大限に引き出しその使用量を抑制するとともに、耐性菌の発生を防ぐために一斉投与を行うこととする。
オ.へい死魚の処理
へい死個体を発見した場合は、速やかに取り上げ、その考えられるへい死原因と大きさ別へい死個体数を漁協に報告するとともに、当日中に焼却処分を行う。
カ.病害が発生した場合のノリ網の処理
病害が発生した網は速やかに撤去し、病害がさらにまん延しそうな気配のある時は、一斉撤去を行う。
キ.健全種苗の導入
外部から種苗を導入する場合には、「飼育管理カード」が添付されているなどによりその種苗の健全性が証明されているものに限ることとする。また、漁場内の種苗を移動する場合にも「飼育管理カード」の添付を励行し、万一魚病が発生した場合に備え、飼育魚の履歴を明らかにしておく。
4.養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備
(1)養殖漁場の改善を図るために必要な施設
各漁協は、養殖漁場の改善及び魚病のまん延防止を図るため、以下の施設及び機器を整備する。
[1] 配合飼料用給餌機
[2] 観測機器
漁場調査を実施する上で必要なDOメーター、比重計、硫化物測定用検知管、採泥器、その他必要な機器。
[3] へい死魚等処理装置
へい死魚等を迅速に処理するための焼却炉
(2)漁場改善を推進していくための体制の整備
この漁場改善計画を円滑に、かつ適切に実施していくために、以下のような体制を整備することとする。
[1] 計画推進委員会と計画推進連絡協議会の設置
各漁協において、この共同計画の適切な履行と進捗状況等を定期的に調査するために、組合長、漁協職員を含む7人で構成される計画推進委員会を組織する。計画推進委員会の構成員には、計画の対象となる全ての養殖種類から少なくとも1名以上が含まれていなければならない。さらに、双方の漁協の計画推進委員会メンバーで構成される計画推進連絡協議会を組織する。
なお、ノリ類養殖に関しては、病害がまん延した場合に組織的に迅速な対応が可能となるよう双方の漁協組合長、漁協職員を含む計画推進委員会ノリ部会(以下「ノリ部会」という。)を組織する。ノリ部会は、海況、病害の状況等を勘案し、必要に応じ随時開催する。
計画推進委員会においては、3ヶ月に1回、漁協が中心に収集・集計したデータに基づき、計画の適切な履行が図られているか、漁場改善の進捗状況はどうかをチェックし、その結果を構成員及び相手漁協に通知する。
計画推進連絡協議会は、年2回開催し、各々の漁協における計画の履行状況、及び漁場の改善状況等につき、意見交換を行うとともに、取組内容の妥当性につき検討する。
なお、計画推進委員会及び計画推進連絡協議会、ノリ部会は、各漁協の構成員に対し公開とする。
[2] 養殖漁場及び利用状況調査の実施体制
各漁協において、漁協職員を中心に4人で構成される調査実施体制を整備し、水域調査及び漁場利用調査を実施する。なお、年に数回は、両漁協共同でこれらの調査を行う。
[3] 公的機関との連絡体制
技術的支援が必要な場合等、必要に応じ水産試験場等の公的機関と連絡を取るとともに、養殖漁場及び利用状況調査の結果、魚病の発生状況等の情報を当該公的機関に提供する。
5.その他
(1)養殖漁場及び利用状況調査
ア.水域調査
水質及び底質については、別添漁場図の定点1~10及び定点A~Cにおいて調査を行うこととする。
(水質)
水温:毎月2回(12月~3月は1回)小潮回りに定点1~10において表層、5m層、10m層、底層で測定(ノリ養殖期間中は、定点2、7、10については、毎日10時に表層で測定)
溶存酸素:毎月2回(12月~3月は1回)小潮回りに定点1~10において表層、5m層、10m層、底層で測定
クロロフィルa:毎月2回(12月~3月は1回)小潮回りに定点A~Cにおいて表層及び5m層で測定
比重:ノリ養殖期間中、毎日10時に定点2、7、10において表層で測定
(底質)
硫化物量:毎月1回、小潮回りに定点1~10において測定
COD:奇数月に1回、小潮回りに定点1、3、5、7、9において測定
底生生物:毎月1回、小潮回りに定点2、4、6、8、10において測定
イ.漁場利用状況調査
5月及び10月の年2回実施する(ノリ類養殖については漁期開始時点)。
(養殖施設)
養殖業者ごとの養殖施設数及び規模を確認。
(大きさ別飼育個体数)
各養殖業者から申告された数値を基に、ランダムに選択した10の施設につき大きさ別の飼育個体数を調査。
ウ.給餌量調査
漁協が各養殖業者ごとの飼餌料種類別の販売量を月別に集計する。また、漁協以外からも飼餌料を購入している業者は、その飼餌料種類別購入量を漁協に申告し、漁協は、先の販売量の集計にこれを加算し、各養殖業者ごとの飼餌料種類別全購入量を集計する。
エ.病害調査
漁協は、各養殖業者から申告された原因別へい死個体数、病害ノリ網数等を集計するとともに、月3回漁場における魚病及び病害の発生状況の目視調査を行う。
(2)ノリの酸処理の原則禁止
酸処理は行わない。
ただし、ノリ部会において他に適切な手段がなくやむを得ないと認められた場合には、この限りではない。なお、この場合使用する酸処理剤は全漁連及び全ノリ連の承認を受けたものとし、酸処理はノリ部会が中心となり一斉に行うこととする。また、使用済みの酸処理剤は漁協において適切に処理するものとする。
(3)ホルマリン等水産医薬品以外の薬品の使用禁止
ホルマリン等水産医薬品以外の薬品やTBT等を含む漁網防汚剤については、海洋の生態系に悪影響を与える可能性を否定できず、養殖生産物の食品としての安全性に疑義を与えかねないことから、その使用を禁止する。
(4)漁業共済への加入
漁場の改善の措置を講じ持続的な生産体制を目指すとともに、更に養殖経営の安定を図るため、漁業共済に加入することとする。
(5)本計画の変更手続き
この計画の変更は、この計画に係る漁業権行使者の総意により行うものとする。
《計画作成者》
○○県A漁業協同組合
○○県B漁業協同組合

別記様式例1

別記様式例2

別記様式例3

別記様式例4

別記様式例5

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