このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

診療簿等の電磁的記録による保存について

  • 印刷

本通知には機種依存文字が含まれているため、当該文字は変換して表示しています。
変換前の文字をご確認される場合はこちらをご覧下さい。(PDF:91KB)

16消安第10669号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
地方農政局長あて
関係団体あて

農林水産省消費・安全局長


  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の施行に伴い、本日より、獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条第1項に定める診療簿及び検案簿並びに獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第19条に定めるエックス線装置の使用状況を記載した帳簿(以下「診療簿等」という。)については、電磁的記録の作成・保存が可能となったところである。
  しかし、電磁的記録については、[1]ディスプレイに表示又は書面の印刷ができない場合に記録された事項を確認できないこと(見読性の問題)、紙による記録に比べ、[2]外部ネットワークと接続されていることによって、容易に第三者の不正アクセス等を可能とする(機密性の問題)、[3]誤操作による消失、不正アクセスによる改ざん、記録媒体の劣化による内容の消失、変化等の可能性が高い(完全性の問題)等の問題点があることに留意しなくてはならない。
  このうち、見読性については、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令第56号)第4条第2項の規定により、保存記録の見読性を確保することが義務付けられたところであるが、診療簿等の電磁的作成・保存を行うに当たっては、診療簿等の特性にかんがみ、別添のとおり保存記録の機密性及び完全性についても留意するよう、御了知の上、関係者に周知方お願いする。
  なお、この通知は診療簿等の電磁的作成・保存を義務付けるものではないことを申し添える。
(別添)
1 保存記録の機密性の確保
保存記録にアクセスできる人間を限定して、パスワードの管理を徹底する等、電磁的記録に記録された事項へのアクセスを許されない者からのアクセスを防止する措置を講じること。
2 保存記録の完全性の確保
(1)法令に定める保存義務期間内、復元可能な状態で保存すること。
(2)保存義務期間中における電磁的記録に記録された事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じること。
(3)作成の責任の所在を明確にすること。
3 その他
(1)診療施設の管理者は、診療簿等の電磁的記録の保存に関する運用管理規程を定め、これに従って当該電磁的記録の運用を行うこと。
(2)運用管理規程には、以下の事項を定めること。
[1] 運用管理を総括する組織・体制・設備に関する事項
[2] 診療簿等の電磁的記録の見読性、機密性及び完全性の確保に関する事項
[3] 飼育動物の所有者等のプライバシー保護に関する事項
[4] その他適正な運用管理を行うために必要な事項
(3)飼育動物の所有者等のプライバシー保護に十分留意すること。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader