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農林水産省

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民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業実施要領

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13農会第1597号
平成14年4月1日
一部改正:平成17年3月23日 16農会第1485号

関係団体あて

農林水産事務次官


第1 目的
本事業では、優れた研究成果を創出するとともに、その成果の社会への還元を促進するため、研究成果の実用化を担う民間企業等が企業の枠を超えた協力の下で、大学、試験及び研究に関する業務を行う独立行政法人等のポテンシャル(施設、人材等)を活用して取り組む研究開発を実施し、もってオールジャパンベースの農林水産関連分野における新産業創出を図ることを目的とする。
第2 事業内容
この事業は、以下により、この事業の実施主体(以下「事業実施主体」という。)が、農林水産関連分野における新産業創出に資する技術開発を促進し、新産業の創出を促進することを内容とする。
1 バイオテクノロジー、メカトロニクス、新素材、情報処理、その他先端技術に関する研究分野であって、農林水産関連分野における新産業創出に資する技術開発(以下「技術開発」という。)を実施するとともに、技術開発に必要な調査、設備の整備等を実施する。
2 1に定める技術開発の実施等の支援を行うため、第6の2の(2)に定める推進会議の設置運営、技術開発に関する現地指導等を実施するとともに、技術開発の成果の普及に資するため、成果報告会の開催・運営を実施する。また、1に定める技術開発を実施する民間企業等の要請に応じて、鉱工業技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく鉱工業技術研究組合(以下「研究組合」という。)の設立支援に関する業務を実施する。
第3 事業実施主体
この事業は、農林水産関連分野における新産業創出につながる技術開発を行う研究組合、民間企業等(以下「研究機関」という。)と、第2の2の業務を適切に行いうる民間企業等(以下「支援機関」という。)とが密接な連携の下、共同して実施するものとする。
第4 研究期間
研究期間は、技術開発課題ごとに原則として3年間とする。
第5 技術開発課題の公募
技術開発課題は、公募により求めるものとする。
第6 事業の実施等
1 事業実施計画の承認
(1)研究機関及び支援機関の長は、この事業を実施しようとするときは、毎年度、それぞれ別紙様式第1号により、民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、これを農林水産技術会議事務局長(以下「事務局長」という。)に提出して、その承認を受けるものとする。
(2)(1)の実施計画書の作成に当たっては、研究機関及び支援機関は十分調整を行うものとする。
(3)実施計画書の記載事項の重要な変更については、(1)及び(2)の規定を準用するものとする。
2 事業の実施
(1)研究機関は、1の(1)の承認があったときは、支援機関及び大学、独立行政法人等との連携の下に、実施計画書に基づき事業を実施するものとする。この際、研究機関は、必要に応じて大学、独立行政法人等に事業の一部を委託して行わせることができるものとする。
(2)支援機関は、事業の実施に当たっては、技術開発課題の推進方法について調査、審議するため、学識経験者等をもって構成する研究推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。
(3)支援機関は、1の(1)の承認があったときは、実施計画書に基づき事業を実施するものとし、その具体化に当たっては、(2)の推進会議の意見を聴くものとする。
第7 評価
1 事務局長は、この事業の適正な評価を行うため、別に定めるところにより、評価会を開催するものとする。
2 評価会は、この事業における技術開発課題及びその候補についての評価を行うものとする。
第8 成果の取扱い
研究機関は、第6の2の(1)の規定に基づき、この事業の一部を大学、独立行政法人等に委託する場合には、当該委託に係る技術開発の成果たる知的所有権の取扱いについて、研究の開始前に、受託者及び支援機関と十分調整するものとする。
第9 事業成果報告書の提出等
1 研究機関及び支援機関の長は、それぞれ別紙様式第2号により作成した民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業成果報告書(以下「成果報告書」という。)を、事務局長が別に定める期日までに提出するものとする。
2 1の成果報告書の作成に当たっては、研究機関及び支援機関は十分調整を行うものとする。
3 研究機関及び支援機関は、農林水産大臣がこの事業の成果の普及を図ろうとするときは、これに協力しなければならない。
第10 国の助成
国は、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、この事業の実施に要する経費について別に定めるところにより補助するものとする。
第11 国の指導等
国は、この事業が適正かつ円滑に実施されるように研究機関及び支援機関を指導するものとし、また、必要な場合には研究機関及び支援機関から報告を求めることができるものとする。
第12 収益納付
1 研究機関は、別紙様式第3号により、補助事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間、毎年、事業年度末から90日以内に事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、1の報告書に基づき、この事業の実施により研究機関(研究機関が技術開発の一部を大学、独立行政法人等に委託して行う場合にあっては、研究機関及び受託者)に相当の収益が生じたと認めるときは、次により、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額について、研究機関に対し、納付を命ずることができるものとする。
(1)補助事業に係る工業所有権の譲渡若しくは実施権の設定又は種苗法(昭和22年法律第115号)に基づく登録品種に係る許諾により収益が生じた場合の納付すべき金額は、毎会計年度の当該収益額に、当該成果を取得したとき(発明又は考案にあってはそれらの工業所有権出願をしたとき、登録品種にあってはそれらの品種の登録出願をしたとき)までに第2の1に定める事業の実施に要する経費として交付された補助金総額をそれまでに補助事業に関連して支出された技術開発費総額で除して得た値を乗じて得た額とする。
(2)補助事業の成果の企業化により相当の収益が生じた場合の納付すべき額は、毎会計年度の補助事業の成果の企業化による収益額に、当該成果に係る技術が企業化されるまでに第2の1に定める事業の実施に要する経費として交付された補助金総額をそれまでに支出された企業化に係る総費用で除して得た値を乗じ、さらに、当該成果が企業化事業において利用される割合を乗じて得た額とする。
3 収益を納付すべき期間は、補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間とする。
第13 その他
1 この事業の実施期間は、平成23年度までとする。
2 この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、事務局長が別に定めるものとする。

別紙様式第1号(第6の1関係)(PDF:22KB)

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