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農林水産省

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「高生産性地域輪作システム構築事業実施要綱」の制定について

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16農会第1562号
平成17年4月1日

北海道知事あて
東北農政局長あて
関東農政局長あて
北陸農政局長あて
東海農政局長あて
近畿農政局長あて
中国四国農政局長あて
九州農政局長あて
沖縄総合事務局長あて

農林水産事務次官


平成16年度予算から、定量的な目標を立て、事後に厳格な評価を行うことにより、国民への説明責任を果たすとともに、目標の効率的達成のために、事業の性格に応じた予算執行の弾力化を行い、その効率化の効果を予算に反映する「モデル事業」が導入されたところである。
また、今般閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」では、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立、技術開発と担い手による現地実証を並行して行うなどによる新技術の生産現場への導入・普及の迅速化が課題として示されたところである。
このため、北海道畑輪作及び水田輪作における労働時間及び生産コスト低減のための技術開発、高生産性畑輪作システム確立及び水田輪作システム確立のための実証ほの設置、新技術等の普及啓発等を「モデル事業」として一体的に実施することとし、別紙のとおり高生産性地域輪作システム構築事業実施要綱が定められたので、御了知の上、本事業の実施につき適切な御指導をお願いする。
以上、命により通知する。
なお、貴局管内の都道府県知事に対しては、貴職から通知願いたい。

平成17年4月1日
16農会第1562号
独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 理事長
独立行政法人 農業生物資源研究所 理事長
独立行政法人 農業環境技術研究所 理事長
独立行政法人 農業工学研究所 理事長
独立行政法人 食品総合研究所 理事長
独立行政法人 国際農林水産業研究センター 理事長 あて
農林水産事務次官
「高生産性地域輪作システム構築事業実施要綱」の制定について
平成16年度予算から、定量的な目標を立て、事後に厳格な評価を行うことにより、国民への説明責任を果たすとともに、目標の効率的達成のために、事業の性格に応じた予算執行の弾力化を行い、その効率化の効果を予算に反映する「モデル事業」が導入されたところである。
また、今般閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」では、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立、技術開発と担い手による現地実証を並行して行うなどによる新技術の生産現場への導入・普及の迅速化が課題として示されたところである。
このため、北海道畑輪作及び水田輪作における労働時間及び生産コスト低減のための技術開発、高生産性畑輪作システム確立及び水田輪作システム確立のための実証ほの設置、新技術等の普及啓発等を「モデル事業」として一体的に実施することとし、別紙のとおり高生産性地域輪作システム構築事業実施要綱が定められたので、御了知願いたい。
以上、命により通知する。

高生産性地域輪作システム構築事業実施要綱
第1 趣旨
我が国の土地利用型農業は、北海道畑作においては農業従事者が減少しつつあること、また水田作では経営面積が小さく生産コストが高いこと等の問題点を抱えており、農業生産構造のぜい弱化が進行している状況にある。
今般閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」では、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立、技術開発と担い手による現地実証を並行して行うなどによる新技術の生産現場への導入・普及の迅速化が課題として示されたところである。これらの実現には、新技術の開発と開発した新技術の生産現場での実証を一体的に実施し、北海道の畑作や各地域の水田作において規模拡大と生産性の向上を両立する輪作体系を早期に確立することが重要である。
このため、政策目標を国民に分かる形で明確に設定し、目標達成のために弾力的執行などにより予算を効果的に活用し、目標達成の状況を厳しく評価するという新たな予算編成プロセスである「モデル事業」(以下「モデル事業」という。)の枠組みの中で適切な評価を行いながら、生産性の高い地域輪作システムの確立を図るために必要な技術・研究開発及び実証・普及事業を複数年にわたり計画的に実施する。
第2 事業の種類及び内容
モデル事業として実施する事業の種類及び内容は次のとおりとする。
1 技術・研究開発
農林水産技術会議事務局長(以下「事務局長」という。)が別に定めるところにより実施される、北海道畑輪作及び水田輪作における労働時間及び生産コスト低減のための技術開発
2 技術の実証・普及
生産局長が別に定めるところにより実施される、高生産性畑輪作システム確立及び水田輪作システム確立のための推進協議会の開催、実証ほの設置、実証機械の試作・改良、新技術等の評価・確立及び新技術等の普及啓発・研修
第3 事業の実施方針
1 第2の各事業の実施に当たり、各事業がモデル事業の一環として機能するよう、関係部局は相互に十分な連携を図るものとする。
2 第2の1の技術・研究開発の実施に当たっては、第2の2の技術の実証・普及事業での結果を反映させるものとする。
第4 事業実施期間
事業実施期間は平成17年度から平成19年度までとする。
第5 事業の目標
本事業は、第1の趣旨を踏まえ、第2に定める事業の実施により、次に掲げる目標の達成を目指すものとする。
1 北海道の畑輪作体系について、ばれいしょの単位面積当たり労働時間を慣行技術から40%削減及び単位数量当たり生産費を10%削減
2 水田輪作体系について、稲・麦・大豆の2年3作体系での単位面積当たり労働時間を慣行技術から30%削減及び単位数量当たり生産費を15%削減
第6 事業の評価等
1 評価主体
第5に定める目標の達成度を評価するため、生産局及び農林水産技術会議事務局に第7に定める委員をもって構成する評価委員会を置く。
2 事業実施者等の出席
評価委員会には、事業の説明等のため、第2の事業に参画している者を出席させることができるものとする。また、関係部局の関係職員を出席させることができるものとする。
3 評価等の実施時期
第4に定める事業計画期間の終了後に、第5に定める目標の達成度について評価する。また、毎年度終了後に事業の進捗状況について検証を行い、必要な見直しを実施することとする。
4 評価方法
第5に定める目標に対する事業の効果の評価方法は以下のとおりとする。
(1) 北海道畑輪作及び水田輪作体系における労働時間及び生産費については、第2の1の事業により開発される新たな技術に基づき算出するものとする。
(2) 算出された労働時間及び生産費をもとに、第2の2の事業において算出する慣行技術での労働時間及び生産費と比較して目標値に対する達成度を求め、第2の1の事業の効果を評価するものとする。
第7 委員の任命等
1 生産局長及び事務局長は、本事業について十分な評価能力を有し、かつ公正な立場から評価を行うことができる外部有識者(事業実施主体に属さない者をいう。)のうちから委員を任命する。
2 委員は、評価委員会において、本事業の厳正な評価・検証を行うとともに、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に関する守秘義務を負うものとする。
3 委員の任期は、原則として、本事業終了の日までとする。
第8 推進指導体制及び事業の適正な執行の確保等
生産局長及び事務局長は、必要に応じ事業実施主体等に対し、事業の適正かつ効果的な遂行のための助言及び指導を行うものとする。
第9 その他
この要綱に定めるもののほか、第2に定める事業の実施につき必要な事項は、生産局長及び事務局長が別に定めるところによるものとする。