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農林水産省

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中小漁業関連資金融通円滑化事業費補助金交付要綱の制定及び経営改善等資金融通円滑化補助金交付要綱の廃止について

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16水漁第2542号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
漁業信用基金協会理事長あて
独立行政法人農林漁業信用基金理事長あて
(社)漁業信用基金中央会会長あて

農林水産事務次官


この度、平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、別紙のとおり、中小漁業関連資金融通円滑化事業費補助金交付要綱が定められたので、御了知の上、中小漁業関連資金融通円滑化事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、これに伴い、経営改善等資金融通円滑化補助金交付要綱(平成15年4月1日付け14水漁第2620号農林水産事務次官依命通知)が廃止されたので、併せて御了知ありたい。
以上、命により通知する。

(別紙)
中小漁業関連資金融通円滑化事業費補助金交付要綱
(平成17年4月1日付16水漁第2542号農林水産事務次官依命通知)
第1 農林水産大臣は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条第1項の認定を受けた漁業者等に対する資金融通の円滑化を図るため、社団法人漁業信用基金中央会(以下「中央会」という。)が、中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う中小漁業関連資金融通円滑化事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、中央会に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 第1に規定する経費は、実施要領第3の8による事業資金の造成に要する経費とし、これに対する補助率は、定額とする。
第3 適正化法第5条、適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定による申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとし、その提出部数は正副2部とする。
第4 規則第2条の規定による申請書の提出期限は、毎年度1月20日とする。
第5 中央会は、補助金の交付を受けるに当たり、概算払を請求するときは、水産庁長官が別に定める概算払請求書をもって、これを行わなければならない。
第6 規則第6条第1項の実績報告書の様式は、別記様式第2号のとおりとし、正副2部を農林水産大臣に提出するものとする。
第7 中央会は、実施要領第6の4の規定により、事業資金の残額を国に返還する場合には、別記様式第3号の国庫納付金承認申請書により農林水産大臣の承認を受けて、国庫に返還しなければならない。
第8 規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年とする。
第9 中央会は、この要綱に基づき補助金の交付を受けた場合には、別記様式第4号により補助金等支出明細書を作成し、別に作成する「国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、農林水産省に報告するものとする。
附則 本要綱の施行に伴い、「経営改善等資金融通円滑化補助金交付要綱」(平成15年4月1日付け14水漁第2620号農林水産事務次官依命通知)は、廃止する。

別記様式第1号(第3関係)(PDF:24KB)

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