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農林水産省

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中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の制定及び経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の廃止について

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16水漁第2541号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
漁業信用基金協会理事長あて
独立行政法人農林漁業信用基金理事長あて
(社)漁業信用基金中央会会長あて

農林水産事務次官


この度、平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、別紙のとおり、中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領が定められたので、御了知の上、中小漁業関連資金融通円滑化事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、これに伴い、経営改善等資金融通円滑化事業実施要領(平成15年4月1日付け14水漁第2619号農林水産事務次官依命通知)が廃止されたので、併せて御了知ありたい。
以上、命により通知する。

(別紙)
中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領
(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知)
第1 趣旨
この事業は、漁業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が、意欲をもって経営改善に取り組む漁業者や、担い手として地域が支えようとする漁業者等に対し、融資対象物件以外の担保や第三者保証人の提供を受けない場合であっても一定額までは債務保証を行うことができるよう、当該債務保証に係る特別準備金の積立費用に充てるための資金を社団法人漁業信用基金中央会(以下「中央会」という。)が基金協会に出えんする場合に、国がその一部を助成するものとする。
第2 事業実施主体
この事業の実施主体は、中央会とする。
第3 事業の内容等
1 事業の内容
(1)経営改善等支援事業(一般型及び特別型)
[1] 経営改善等支援事業(以下「支援事業」という。)は、2の要件を満たす基金協会が3の債務保証計画に基づいて、次のア及びイに掲げる漁業者等に対する保証を円滑に行うことができるよう、中央会が、当該保証に係る特別準備金の積立てに要する費用に充てるための資金の一部を基金協会に対して出えんすることを内容とする。
ア 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号。以下「漁特法」という。)第4条第1項の認定を受けた漁業者(以下「経営改善漁業者」という。)
イ 新たに漁業経営を開始しようとする者(漁業後継者を含む。以下「新規就業者」という。)
[2] 支援事業の対象となる保証は、基金協会が引き受ける保証のうち独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の保険に付されるものとする。ただし、次のアからウまでに掲げる資金に係る保証については対象としない。
ア 漁特法第8条第1項に規定する資金
イ 平成10年6月19日大蔵省・農林水産省告示第49号(中小漁業融資保証法第77条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件)第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項に規定する資金
ウ 平成14年7月1日財務省・農林水産省告示第29号(農林漁業金融公庫法別表第二の第4号の主務大臣の指定する資金で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第9条各号に規定する資金に該当するものを定める等の件)第1号2の(5)に規定する資金
[3] 支援事業に基づく1被保証人についての保証の限度額は、経営改善漁業者にあっては8,000万円を、新規就業者にあっては1,500万円を上限として、基金協会が3の債務保証計画に定める金額とする。
[4] 支援事業のうち、一般型(基金協会が想定される将来の代位弁済に備えて保証引受時に引当金を積み立てない場合において、保証引受時及び延滞発生時に必要となる積立金並びに代位弁済後に必要となる引当金に対する助成を行う事業をいう。以下同じ。)における基金協会の特別準備金への積立てに要する費用に充てるための資金については、中央会が2分の1、都道府県及び市町村が2分の1を負担するものとし、特別型(基金協会が想定される将来の代位弁済に備えて保証引受時に引当金を積み立てる場合において、保証引受時に必要となる積立金及び当該引当金並びに延滞発生時に必要となる積立金に対する助成を行う事業をいう。以下同じ。)における基金協会の特別準備金への積立てに要する費用に充てるための資金については、中央会が2分の1、都道府県、市町村、漁業協同組合(以下「漁協」という。)及び漁業協同組合連合会(以下「漁連」という。)が2分の1を負担するものとする。
[5] 新規就業者が支援事業の適用を受けようとする場合には、基金協会が別に定めるところにより、当該新規就業者が漁業を営む地元の漁協又は資金を借り入れることとなる金融機関の指導の下、3か年間の経営計画を策定するものとする。
(2)漁業・地域維持対策事業
[1] 漁業・地域維持対策事業(以下「対策事業」という。)は、2の要件を満たす基金協会が、3の債務保証計画に基づいて、担い手として地域が支えようとする漁業者、水産加工業者等に対する保証を円滑に行うことができるよう、中央会が、当該保証に係る特別準備金の積立てに要する費用に充てるための資金の一部を基金協会に対して出えんすることを内容とする。
[2] 対策事業の対象となる保証は、基金協会が引き受ける保証のうち信用基金の保険に付されるものとする。
[3] 対策事業に基づく1被保証人についての保証の限度額は、8,000万円を上限として基金協会が3の債務保証計画に定める金額とする。
[4] 基金協会の特別準備金への積立てに要する費用に充てるための資金については、中央会が3分の1、都道府県が3分の1、対策事業の対象となる漁業者等の地元市町村、漁協等(以下「地元市町村等」という。)が3分の1を負担するものとする。
2 基金協会が満たすべき要件
この事業を実施しようとする基金協会は、次の要件を満たさなければならない。
[1] この事業の対象となる保証の保証料率について、水産庁長官が別に定める保証料率とすること。
[2] 金融機関との間において締結する債務保証契約書において、毎年度、基金協会の負担に係る求償権償却額の10%に相当する金額を金融機関が基金協会に出資し、又は拠出することについて定めていること。
[3] この事業の対象とする保証案件の引受決定に先立って、都道府県等(都道府県及び都道府県以外の機関又は団体が助成を行う場合にあっては当該機関又は団体をいう。以下この[3]及び3において同じ。)から構成される保証審査委員会等の審査を経ることとしていること。ただし、保証審査委員会等があらかじめ定める金額以下の保証案件についてはこの限りでない。
この場合、2以上の都道府県の区域を包括して基金協会の区域とする基金協会にあっては、3の債務保証計画に係る都道府県等が個別の保証案件について引受けに同意することをもって保証審査委員会等の審査に代えることができる。
3 債務保証計画の提出
基金協会は、この事業を実施しようとするときは、水産庁長官が別に定める様式により、その区域を管轄する都道府県等と協議して債務保証計画を作成し、これを中央会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 担保徴求の特例
基金協会の保証引受けに当たっては、物的担保の徴求又は物的担保提供の予約の確保に努めることとし、やむを得ず人的担保に頼らざるを得ないときは、形式的な連帯保証人ではなく、実質的に保証能力を有する連帯保証人を立てさせるよう努めるべきものであるが、この事業においては、融資対象物件以外の物的担保又は第三者保証人の提供が困難な場合であっても保証引受けを行って差し支えないものとする。
5 特別準備金の積立て及び取崩しの基準
基金協会が積み立てる特別準備金の積立て及び取崩しの基準は、別紙のとおりとする。
6 出えんの申請手続等
(1)基金協会は、この事業に基づく出えんを受けようとするときは、水産庁長官が別に定める期日までに、水産庁長官が別に定める様式により作成した出えん申請書を取りまとめて、中央会に提出しなければならない。
(2)中央会は、(1)の申請書の提出があった場合において、その申請書の内容が適当であると認めるときは、当該基金協会に対し出えんを行うものとする。
(3)中央会の基金協会への出えんは、3の債務保証計画に係る都道府県等(支援事業のうち一般型にあっては都道府県及び市町村、特別型にあっては都道府県、市町村、漁協及び漁連、対策事業にあっては、都道府県及び地元市町村等をいう。)が、当該基金協会に対し、中央会が出えんしようとする金額と同一(対策事業にあっては2倍)の金額の出えん又は補助を行うことを条件とするものとする。
7 出えんの水準
中央会は、8により造成した資金の範囲内において、基金協会に対し、水産庁長官が別に定めるところにより出えんするものとする。
8 事業資金の造成
(1)中央会は、1に定める基金協会に対する出えん及び当該出えん事務に要する費用に充てるための事業資金(以下「事業資金」という。)を造成するものとする。
(2)事業資金は、国の補助金によって造成するものとする。
(3)中央会は、事業資金を適正に管理するため、中小漁業関連資金融通円滑化事業資金勘定を設け、事業資金を他の業務に係る資金と区別して経理するものとする。
(4)事業資金の運用から生ずる果実は、中小漁業関連資金融通円滑化事業資金勘定に繰り入れるものとし、中央会は、水産庁長官の承認を得て、この事業に係る経費に充てることができるものとする。
(5)中央会は、事業資金の管理については、(1)から(4)までによるほか、水産庁長官の承認を得て定める会計に関する規程に基づいて行うものとする。
第4 事業の実施
中央会は、中小漁業関連資金融通円滑化事業に係る事業計画を水産庁長官が別に定める様式により作成して水産庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。事業計画を変更する場合も、同様とする。
第5 指導及び監督
水産庁長官は、中央会及び基金協会に対し、この事業の実施につき指導及び監督を行うものとする。
第6 国の助成等
1 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、この事業の実施に必要な経費について、別に定めるところにより補助するものとする。
2 基金協会は、この事業に係る保証引受けにおいて、漁業者等が債務を弁済したことにより保証残高が減少した場合には、水産庁長官が別に定めるところにより、保証引受時及び延滞発生時に必要となる資金であって第6の3に規定する保証積立金以外のもの(以下「保証責任準備金」という。)で不要となったもののうち中央会の出えんに係るものに相当する金額を中央会に返還するものとする。
3 基金協会は、支援事業の特別型に係る保証引受けについては、漁業者等が債務を完済した場合であっても、当該債務に関し、想定される将来の代位弁済に備えて保証引受時に積み立てた引当金(以下「保証積立金」という。)を取り崩してはならないものとする。ただし、保証積立金のうち中央会の出えんに係るものがこの事業に係る保証残高の3分の1を超えた場合には、水産庁長官が別に定めるところにより、その超えた金額を中央会に返還するものとする。
4 中央会は、この要領により実施するすべての事業が完了したときは、速やかに事業資金の精算を行い、水産庁長官が別に定める報告書により国に報告しなければならない。この場合において、事業資金に残額が生じたときは、中央会は、当該残額を国に返還するものとする。
第7 その他
1 この事業を実施する基金協会が、この事業の対象となる保証を行ったとき及び信用基金に対してこの事業の対象となった保証に関して保険金支払による損失の補てんを行うときの信用基金への通知等の手続については、信用基金が別に定めるものとする。
2 この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、水産庁長官が別に定めるものとする。
附則 「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領」(平成15年4月1日付け14水漁第2619号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善等実施要領」という。)は、廃止する。
なお、経営改善等実施要領に基づく事業により引き受けられた保証については、経営改善等支援事業により引き受けられた保証及び漁業・地域維持対策事業により引き受けられた保証をそれぞれこの実施要領に基づく経営改善等支援事業(一般型)により引き受けられた保証及び漁業・地域維持対策事業により引き受けられた保証とみなして、この要領の規定を適用する。
別紙
特別準備金の積立て及び取崩しの基準
1 特別準備金の積立て
基金協会は、毎事業年度末において、次により計算される額を特別準備金として積み立てるものとする。
ただし、毎事業年度の12月末において、特別準備金に積み立てている額が保証事故準備必要額を超える場合は、その超える額についても積み立てるものとする。

特別準備金の計算式
(注)「事業年度12月末保証事故準備必要額」とは、支援事業のうち一般型及び対策事業にあっては、次のア及びイにより計算される額の合計額に2/3を乗じて得た額を、支援事業のうち特別型にあっては、次のア及びウにより計算される額の合計額に2/3を乗じて得た額をいう。
ア 事業年度12月末における本事業に係る保証残高にあっては、次の合計額
(ア)保証残高の6/1,000に相当する額
(イ)金融機関が保証債務の弁済を請求することができる期日(基金協会が業務方法書で定めるところによる。)を経過している保証残高がある場合には、その保証残高の10/100に相当する額
イ 事業年度12月末における本事業に係る求償権残高にあっては、次の合計額
(ア)前事業年度1月から今事業年度12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の額の33/100に相当する額
(イ)前々事業年度1月から前事業年度12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の額の67/100に相当する額
(ウ)前々事業年度12月以前に行った代位弁済に係る求償権残高の額に相当する額
ウ 保証積立金にあっては、前事業年度1月から今事業年度12月までの保証引受けの合計額(短期の保証を継続して行う場合は、これを1保証案件とみなし、当該案件についての前事業年度1月から今事業年度12月までの保証引受けの最高額が当該案件についての前事業年度12月までの保証引受けの最高額を超えるときにあっては、その超えた金額、当該案件についての前事業年度12月までの保証引受けの最高額を超えないときにあっては、零として算出した合計額)の105/1,000に相当する額
2 特別準備金の取崩し
特別準備金は、次の経費に充てる場合に限り取り崩すことができるものとする。
ア 求償権の償却に要する経費の2/3に相当する額
イ 求償権の回収に当たり求償債務者が負担すべき経費であって、求償債務者から支払を受けることができないものの支払に要する経費の2/3に相当する額(求償権の回収金の信用基金に対する納付に際し、納付すべき額から控除された費用を除く。)
ウ 本要領第6の2又は3に基づき、特別準備金の残額を返還するために要する経費

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