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「中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の運用について」の制定及び「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の運用について」の廃止について

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16水漁第2543号
平成17年4月1日

都道府県知事あて
漁業信用基金協会理事長あて

水産庁長官


この度、別紙のとおり、「中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の運用について」を定めたので、御了知の上、中小漁業関連資金融通円滑化事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、これに伴い、「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の運用について」(平成15年4月1日付け14水漁第2621号水産庁長官通知)を廃止したので、併せて御了知ありたい。
なお、本事業においては、本事業の対象となった保証に関して一定割合(利用する事業の種類等により異なる)の補てんが行われることになっているが、事故率が通常の保証に比べて著しく上昇(具体的には、過去の事故率の実績値の2倍を超えて上昇)した場合には、保証保険の収支差を補てんしきれず、将来的に保証保険料率の引上げを生じさせる可能性が高くなる。このため、債務保証計画の作成等に当たり、通常の保証と比較して著しい事故率の上昇が生じることのないよう御配慮願いたい。

16水漁 第2543号
平成17年4月1日
独立行政法人農林漁業信用基金理事長
(社)漁業信用基金中央会会長 あて
水産庁長官
「中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の運用について」の制定及び「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の運用について」の廃止について
この度、別紙のとおり、「中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の運用について」を定めたので、御了知の上、中小漁業関連資金融通円滑化事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、これに伴い、「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の運用について」(平成15年4月1日付け14水漁第2621号水産庁長官通知)を廃止したので、併せて御了知ありたい。
なお、本事業においては、本事業の対象となった保証に関して一定割合(利用する事業の種類等により異なる)の補てんが行われることになっているが、事故率が通常の保証に比べて著しく上昇(具体的には、過去の事故率の実績値の2倍を超えて上昇)した場合には、保証保険の収支差を補てんしきれず、将来的に保証保険料率の引上げを生じさせる可能性が高くなる。このため、債務保証計画の作成等に当たり、通常の保証と比較して著しい事故率の上昇が生じることのないよう御指導願いたい。

(別紙)
中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領の運用について
(平成17年4月1日付け16水漁第2543号農林水産事務次官依命通知)
第1 保証料率
中小漁業関連資金融通円滑化事業実施要領(平成17年4月1日付け16水漁第2541号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)第3の2の[1]の水産庁長官が定める保証料率は、以下の算式により算定した率とする。ただし、以下により算出した率が2.00%を超える場合にあっては、2.00%とする。

保証料率の算式
第2 債務保証計画の様式
実施要領第3の3の債務保証計画の様式は、別記様式第1号とする。
第3 申請期日
実施要領第3の6の(1)の水産庁長官が定める期日は、毎年度1月20日とする。
第4 出えん申請書の様式
実施要領第3の6の(1)の水産庁長官が定める様式は、別記様式第2号とする。
第5 中央会の出えん
実施要領第3の7に基づく中央会の出えんは、毎事業年度末において、次に定めるところにより算出される額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を出えんすることにより行うものとする。

経営改善等支援事業(一般型)

経営改善等支援事業(特別型)

漁業・地域維持対策事業
(1)事業年度12月末における保証残高にあっては、次の合計額
ア その保証残高の6/1,000に相当する額
イ 金融機関が保証債務の弁済を請求することができる期日(基金協会が業務方法書で定めるところによる。)を経過している保証残高がある場合には、その保証残高の10/100に相当する額
(2)事業年度12月末における求償権残高にあっては、次の合計額
ア 前事業年度1月から今事業年度12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の33/100に相当する額
イ 前々事業年度1月から前事業年度12月までに行った代位弁済に係る求償権残高の67/100に相当する額
ウ 前々事業年度12月以前に行った代位弁済に係る求償権残高に相当する額
(3)保証積立金にあっては、前事業年度1月から今事業年度12月までに行った保証引受けの合計額(短期の保証を継続して行う場合は、これを1保証案件とみなし、当該案件についての前事業年度1月から今事業年度12月までの保証引受けの最高額が当該案件についての前事業年度12月までの保証引受けの最高額を超えるときにあっては、その超えた金額、当該案件についての前事業年度12月までの保証引受けの最高額を超えないときにあっては零として算出した合計額)の105/1,000に相当する額
第6 承認申請書の様式
実施要領第3の8の(4)の承認の申請の様式は、別記様式第3号とする。
第7 事業計画書の様式
実施要領第4の水産庁長官が定める様式は、別記様式第4号とする。
第8 返還申請書の様式
実施要領第6の2及び3の返還の申請の様式は、別記様式第5号とする。
第9 資金交付終了報告書の様式
実施要領第6の4の水産庁長官が定める報告書の様式は、別記様式第6号とする。
第10 遂行状況の報告
中央会は、毎年度、別記様式第7号により当該年度における出えん実績額の報告書を作成し、翌年度の4月末日までに水産庁長官に提出するものとする。
附則 「経営改善等資金融通円滑化事業実施要領の運用について」(平成15年4月1日付け14水漁第2621号水産庁長官通知)は、廃止する。

別記様式第1号(第2関係)(PDF:480KB)

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