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農林水産省

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西大西洋海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕の禁止について

16水管第3589号
平成17年3月4日

日本鰹鮪漁業協同組合連合会代表理事会長あて
社団法人日本鰹鮪漁業者協会会長理事あて
全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会会長理事あて
社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会会長理事あて

農林水産大臣

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)別表第2(第17条関係)の遠洋かつお・まぐろ漁業の項第17号の規定に基づき、西大西洋海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕の禁止期間を、平成17年3月5日から平成17年7月31日までと定めたので、御了知の上、貴傘下漁業者に通知をお願いする。