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農林水産省

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漁村空間整備事業実施要領の制定について

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12水港第623号
平成12年3月24日
最終改正:平成17年3月25日 16水港第3062号

都道府県知事あて

農林水産事務次官


平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、漁村空間整備事業実施要領が別紙のとおり制定されたので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
また、本要領の適用については平成17年度成立予算からとなるので、念のため申し添える。
なお、貴管下市町村長への通知については、貴職からお願いする。
以上、命により通知する。

別紙
漁村空間整備事業実施要領
第1 趣旨
この事業は、漁村を単に生産を支える生活の場としてとらえるだけではなく、漁村の持つ多面的な機能を再評価し、豊かな自然と伝統文化等の地域の特色や都市住民の憩いの場にも配慮した漁村づくりが求められていることにかんがみ、海辺の自然環境や美しい漁村景観、伝統的な漁業関連施設の保全、復元等を各種水産関係事業を組み合わせて総合的に行い、漁村の活性化に資するために行うものである。
第2 事業の対象となる漁港漁村
この事業の対象となる漁港漁村は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の規定により指定された漁港及びその背後の漁業集落であって、かつ、次の要件のすべてに該当するものとする。
1 漁港及びその背後集落を中心として、魅力ある漁村空間を形成するため、一体的な施設等の整備を図ることが適当と認められる地域であること。
2 第3に掲げる事業のうち、複数の事業が実施されること。
3 この事業の実施について、当該区域内の漁業関係者、地域住民及び市町村の意欲が高いと認められる地域であること。
第3 事業の内容
この事業は、次に掲げる事業により構成するものとする。
1 地域水産物供給基盤整備事業、広域漁港整備事業、漁港漁場機能高度化事業
漁港漁場整備法に定める特定漁港漁場整備事業、水産物供給基盤整備事業等実施要領(平成13年3月30日付け12水港第4457号農林水産事務次官依命通知)に定める特定漁港漁場事業以外の地域水産物供給基盤整備事業若しくは広域水産物供給基盤整備事業のうち広域漁港整備事業又は漁港漁場機能高度化事業
2 漁港環境整備事業
漁港環境整備事業実施要領(昭和55年5月12日付け55水港第439号農林水産事務次官依命通知)に定める漁港環境整備事業
3 漁村づくり総合整備事業、漁業集落環境整備事業及び漁村再生交付金
漁村づくり総合整備事業実施要領(平成6年6月23日付け6水港第1759号農林水産事務次官依命通知)に定める漁村づくり総合整備事業、漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)に定める漁業集落環境整備事業及び漁村再生交付金実施要領(平成17年3月25日付け16水港第3060号農林水産事務次官依命通知)に定める漁村再生交付金
4 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業
農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業実施方針(昭和40年8月19日付け40水港第2989号農林事務次官依命通知)に定める農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業
5 海岸保全施設整備事業、海岸環境整備事業及び公有地造成護岸等整備統合補助事業
海岸法(昭和31年法律第101号)第27条第2項の規定により農林水産大臣の承認を受けて施行する海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第8条第1項各号に定める工事で漁港区域に係るもの、漁港区域に係る海岸保全施設補修統合補助事業実施要領(昭和54年7月4日付け54水港第1371号農林水産事務次官依命通知)に定める海岸保全施設整備事業、漁港区域に係る海岸環境整備事業実施要領(昭和49年8月15日付け49水港第3397号農林事務次官依命通知)に定める海岸環境整備事業及び漁港区域に係る公有地造成護岸等整備統合補助事業実施要領(昭和61年4月4日付け61水港第1706号農林水産事務次官依命通知)に定める公有地造成護岸等整備統合補助事業
6 強い水産業づくり交付金
強い水産業づくり交付金実施要綱(平成17年3月23日付け16水港3235号農林水産事務次官依命通知)に定める強い水産業づくり交付金のうち経営構造改善目標及び漁村地域の活性化目標の達成手段として実施する施設整備事業
第4 事業実施主体
この事業の実施主体は、第3に掲げる事業の実施主体とする。
第5 事業基本計画
1 事業基本計画の作成
(1) 事業基本計画は、当該地域を管轄する市町村が、地域住民、有識者等の意見を聴取して作成するものとする。
(2) 市町村長は関係都道府県知事と協議し、水産庁長官が別に定める様式により、当該事業に係る事業基本計画を作成して都道府県知事に提出するものとする。
2 事業基本計画の承認
都道府県知事は、1の規定による事業基本計画に係る事業の実施について、国の助成を受けようとする場合は、水産庁長官に提出し、その承認を受けるものとする。
3 事業基本計画の変更
承認された事業基本計画を変更しようとする場合には、1及び2の手続に準じて行うものとする。
第6 事業の実施
事業実施主体は、前項の規定により承認を受けた事業基本計画に基づき事業を実施するものとする。
第7 国の助成
国は、予算の範囲内においてこの事業に要する経費について別に定めるところにより補助するものとする。
第8 指導、推進等
1 国は、都道府県に対し、事業基本計画の作成又は事業の実施について必要な助言及び指導を行うほか、適正かつ円滑な事業の遂行を図るため、必要と認めた場合には所要の報告書等の提出を求めることがある。
2 都道府県知事は、事業基本計画の作成及び漁村空間整備事業の実施の適正かつ円滑な推進のため、市町村長に対し助言及び指導を行うものとする。
第9 その他
1 第5の2に基づき承認を受けた事業基本計画に基づいて、事業実施主体が第3に掲げる事業を実施する場合には、水産庁長官が別に定めるところにより、漁港利用及び都市住民との交流の円滑化に資するよう配慮した施設の整備を行うことができるものとする。
また、国は、事業間における景観配慮等の連携が行われるとともに、その円滑な実施が図られるよう配慮するものとする。
2 この要領に定めるもののほか、漁村空間整備事業の実施について必要な事項は、水産庁長官が別に定めるものとする。