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農林水産省

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漁村空間整備事業実施要領の運用について

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12水港第624号
平成12年3月24日
最終改正:平成17年3月25日 16水港第3063号

都道府県知事あて

水産庁長官


 平成17年度予算が平成17年3月23日に成立したことに伴い、漁村空間整備事業実施要領の運用が別紙のとおり制定されたので、御了知の上、今後とも本事業の円滑かつ適切な実施に御配慮願いたい。
 また、本要領の適用については平成17年度成立予算からとなるので、念のため申し添える。
 なお、貴管下市町村長への通知については、貴職からお願いする。

別紙
漁村空間整備事業実施要領の運用について
1 対象漁港漁村
事業の対象とする漁港漁村は、実施要領第2に定めるほか、次の各号に該当するものとする。
(1) 当該地域を利用する一般来訪者の年間延べ人数が5,000人以上あること。
(2) 当該事業を実施することによって、その施設の主たる目的が阻害されないこと。
2 事業内容
補助の対象となる事業種目及び内容は、実施要領第3に掲げるとおりであるが、実施要領その他の1に掲げる施設整備における事業種目別の留意事項は次のとおりである。
(1) 地域水産物供給基盤整備事業、広域漁港整備事業、漁港漁場機能高度化事業及び漁村再生交付金
漁港交流広場整備事業実施要領の運用について(平成6年6月23日付け6水港第1779号水産庁長官通知)の2の(1)に規定する留意事項を準用するものとする。
(2) 漁港環境整備事業
漁港交流広場整備事業実施要領の運用について(平成6年6月23日付け6水港第1779号水産庁長官通知)の2の(2)に規定する留意事項を準用するものとする。
(3) 漁村再生交付金
漁港交流広場整備事業実施要領の運用について(平成6年6月23日付け6水港第1779号水産庁長官通知)の2の(3)に規定する留意事項を準用するものとする。
3 事業基本計画の様式等
(1) 実施要領第5の1の事業基本計画の様式は別記様式第1号のとおりとする。
(2) 実施要領第5の3の(1)の承認申請書の様式は別記様式第2号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。
4 事業基本計画の承認
水産庁長官は、当該事業基本計画の承認申請があった場合、次の要件に該当し、漁村空間整備事業を実施することが適当であると認めるときは、当該事業基本計画を承認するものとする。
(1) 漁港整備長期計画及び関連する他の計画との整合性が十分図られていること。
(2) 当該地域における景観配慮等の必要性が位置づけられていること。
(3) 当該事業の実施により、漁港関係者と一般外来者との漁港利用上のトラブルを防止し、漁港利用及び都市住民との交流の円滑化が図られる十分な見通しがあるものであること。
(4) 漁業者、地域住民の意向を十分に反映し、地域の活性化に資するものであること。
(5) 事業実施後、施設の適正な管理・運営が図られる十分な見通しがあるものであること。
5 事業基本計画の変更
実施要領第5の3の事業基本計画の変更で承認を必要とするものは、次に掲げる場合とする。
(1) 実施要領第3に掲げる構成事業の新設又は廃止
(2) 計画位置、平面形状等の大幅な変更

別記様式第1号(PDF:11KB)

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