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農林水産省

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漁業法第58条第1項の規定に基づく遠洋底びき網漁業の公示に基づく許可又は起業の認可の申請について

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16水管第3688号
平成17年4月19日

北海道知事あて
青森県知事あて
宮城県知事あて
福島県知事あて
東京都知事あて
神奈川県知事あて

水産庁長官


漁業法(昭和24年法律第267号)第58条第1項の規定に基づき、遠洋底びき網漁業の許可又は起業の認可をすべき隻数等の公示がなされたことに伴い、同公示に基づく許可又は起業の認可の申請要領が別紙のとおり定められたので、御了知の上、この旨関係漁業者に対し周知徹底されるとともに、許可又は起業の認可の申請の取扱いについて特段の御配慮をいただきますようお願いします。

16水管第3688号
平成17年4月19日
社団法人 日本トロール底魚協会
会長理事 米澤 邦男 殿
社団法人 全国底曳網漁業連合会
会長理事 今村 弘二 殿
水産庁長官
漁業法第58条第1項の規定に基づく遠洋底びき網漁業の公示に基づく許可又は起業の認可の申請について
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条第1項の規定に基づき、遠洋底びき網漁業の許可又は起業の認可をすべき隻数等の公示がなされたことに伴い、同公示に基づく許可又は起業の認可の申請要領が別紙のとおり定められたので、御了知の上、この旨関係漁業者に対し周知徹底されるとともに、許可又は起業の認可の申請の取扱いについて特段の御配慮をいただきますようお願いします。
16水管第3688号
平成17年4月19日
北海道漁業調整事務所
水産庁長官
漁業法第58条第1項の規定に基づく遠洋底びき網漁業の公示に基づく許可又は起業の認可の申請について
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条第1項の規定に基づき、遠洋底びき網漁業の許可又は起業の認可をすべき隻数等の公示がなされたことに伴い、同公示に基づく許可又は起業の認可の申請要領が別紙のとおり定められたので、御了知の上、この旨関係漁業者に対し周知徹底されるとともに、許可又は起業の認可の申請の取扱いについて特段の御配慮をいただきますようお願いします。
公示に基づく許可又は起業の認可に係る申請要領
1 申請に要する書類
申請書に添付すべき書類は、別表のとおりとする。
2 都道府県知事からの提出について
都道府県知事は、許可及び起業の認可別に申請書を取りまとめの上、別添様式により許認可申請一覧表を添付し、平成17年7月19日までに水産庁に必着するよう提出(送付)するものとする。

別表

遠洋底びき網漁業の公示に基づく許可又は起業の認可の申請書に添付すべき書類
      (注)1
  許可 認可 備考
1.申請書 (注)2
2.漁船法による漁船の登録の謄本    
3.船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し   (注)3
4.船舶件名書   (注)4
5.船舶を使用する権利が所有権以外である場合には当該権利を有することを証する書面   (注)5
6.申請者が法人である場合には定款,登記簿の抄本並びに最近の貸借対照表及び財産目録、法人以外である場合には最近の財産状態を明らかにする書類 (注)6
7.共同申請の場合には各共同者の権利義務の関係を記載した書面 (注)7
8.申請理由書 (注)8
9.申請理由を証明する書類 (注)9
10.印鑑証明書  
11.現に交付されている許可証の写し  
12.現に交付されている起業の認可指令書の写し  
13.漁船建造中のものは建造許可指令書の写し    
14.総トン数20トン以上の漁船に係る漁船の設備明細書 (注)10
15.共同申請の場合には代表者選定届  


別表の(注)
1 ○印は全申請者が添付し、△印は該当者のみ添付すること。
2 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「省令」という。)の別記様式第1号(以下この項において「様式第1号」という。)による。
様式第1号の3の操業期間の欄には周年と記載し、5の漁獲物等陸揚港の欄には,「余白」と記載すること。
また、様式第1号の記の2の操業区域の欄には「北緯10度20秒の線以北、北緯25度17秒以北の東経152度59分46秒の線、北緯25度17秒東経152度59分46秒の点から北緯25度15秒東経128度29分53秒の点に至る直線、北緯25度15秒東経128度29分53秒の点から北緯25度15秒東経120度59分55秒の点に至る直線、北緯25度15秒以南の東経120度59分55秒の線から成る線以西の太平洋の海域を除くすべての海域」と、記の6として「漁業の方法」を加え、当該欄には1そうびき又は2そうびきの別を記載すること。
3 船舶検査証書は複写機により写したもの(鮮明なものに限る。)によること。やむを得ずその他の写しによる場合は、海運局の認証を必要とする。
4 省令別記様式第3号による。
5 船舶の使用権が所有権以外の場合にあっては、賃貸借契約書又は使用貸借契約書等の謄本を添付すること。
なお、この謄本は、船舶の表示、契約期間、使用期間並びに使用料の金額及びその計算方法の事項を記載したものとし、船舶所有者の印鑑証明書を添付すること。
6 法人の登記簿の抄本は、目的、名称、事務所(2以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表する者の氏名に係る部分の抄本とすること。
なお、法人の定款、登記簿の抄本、最近の貸借対照表及び財産目録並びに法人以外の者の最近の財産状態を明らかにする書類は、同一申請者が2以上の申請をする場合は、いずれかの申請者に1部添付すればよい。この場合には、これを添付しない申請書に添付する申請理由書中に「平成 年 月 日付け   丸(  トン)の許可(起業の認可)申請書に添付したので、省略した。」旨記載すること。
7 各共同申請者の出資額、議決権、利益金の分配の割合及び各共同申請者の持分の割合に応じて当該船舶の総トン数を分割算出したトン数を記載すること。
8 現に受けている許可又は起業の認可との関連も記載すること。
9 滅失又は沈没のため代船について申請する場合に海難報告書等その申請理由を証明する書類とする。
10 設備明細書には、申請に係る船舶を建造する際に受けた建造許可の年月日を追記すること。

別添様式(PDF:47KB)

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