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農林水産省

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国営土地改良事業等事後評価実施要領(平成12年3月27日)

平成12年3月27日付け12構改C第241号
最終改正 平成22年4月1日付け21生畜第2071号・21農振第2160号

各地方農政局長
国土交通省北海道開発局長
内閣府沖縄総合事務局長
北海道知事 殿

農林水産省農村振興局長
農林水産省生産局長

第1 趣旨

農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るため、農林水産省政策評価基本計画(平成18年3月28日農林水産大臣決定。以下「基本計画」という。)に基づき、国営土地改良事業等の完了地区において当該事業の実施による効用及び利用状況の評価(以下「事後評価」という。)を実施することとし、実施に当たっては、基本計画によるほか、この実施要領に定めるところによる。

第2 事後評価の対象事業及び実施時期

事後評価の対象事業は、国営土地改良事業等(次に掲げる事業をいう。以下同じ。)のうち総事業費10億円以上のものであって、その工事の完了の公告等があった年度の翌年度から起算しておおむね5年を経過したものとする。
ただし、自然災害の発生、社会経済情勢の変化等により、地方農政局長(北海道にあっては国土交通省北海道開発局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)が事後評価を実施することが必要と認めた場合は、対象事業とすることができる。

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業(同項第1号に規定する土地改良施設の管理及び同項第5号に規定する事業を除く。)であって、国が行うもの

2 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第3号イの規定により農林水産大臣が指定する地すべり防止区域において同法第10条第1項の規定により農林水産大臣が施行する地すべり防止工事

3 海岸法(昭和31年法律第101号)第6条第1項の規定により農林水産大臣が施行する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事

第3 事後評価の実施主体及び体制の整備

1 事後評価の実施主体は、地方農政局(北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)とする。
 
2 対象事業によって造成、整備された施設の管理主体(以下「管理主体」という。)が地方農政局でない場合には、地方農政局は管理主体の協力を得て、事後評価を実施するものとする。

3 事後評価を行うため、地方農政局において当該農政局の関係部長及び課長をもって構成する国営事業事後評価委員会(以下「事後評価委員会」という。)を設置するものとする。なお、国営土地改良事業等再評価実施要領(平成10年3月27日付け構改D第161号農林水産省構造改善局長通知)に基づく国営事業管理委員会又は直轄海岸保全施設整備事業再評価実施要領(平成10年3月27日付け構改D第179号農林水産省構造改善局長通知)に基づく直轄事業管理委員会が設置されている場合には、これをもって代えることができる。

4 事後評価について適宜意見を聴くため、専門的な知見を有する者(国又は関係団体
(対象事業に関係する地方公共団体及び管理主体をいう。以下同じ。)に属する者以外の者をいう。)により構成される委員会(以下「事後評価技術検討会」という。)を設置するものとする。

第4 事後評価の実施

1 事後評価委員会は、基本計画第7の3の(2)のウの視点に基づき、地域の実情を踏まえ、評価の項目及び内容を設定するものとする。

2 土地改良調査管理事務所長(北海道にあっては国土交通省北海道開発局開発建設部長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局土地改良総合事務所長)は、第2の1に掲げる対象事業について、評価に必要な基礎的資料を地方農政局の担当部課と協力して作成するものとする。

3 事後評価委員会は、関係団体の意見を聴いた上で、事後評価の結果を取りまとめるものとする。

4 事後評価委員会は、事後評価の結果を事後評価技術検討会へ示し、その意見を聴くものとする。

第5 事後評価の結果等の報告及び公表

1 地方農政局長は、事後評価の結果及び第4の4の事後評価技術検討会の意見を関係団体に通知するとともに、農林水産省農村振興局長(以下「農村振興局長」という。)(農用地開発事業実施要綱(昭和45年12月10日付け45農地C第500号農林事務次官依命通知)第5の4の(1)のアの事業にあっては、農林水産省生産局長及び農村振興局長。以下同じ。)に報告するものとする。

2 地方農政局長は、事後評価の結果(事後評価に当たって使用した情報を含む。)及び第4の4の事後評価技術検討会の意見、次年度に事後評価の結果を取りまとめることとなっている対象事業並びに過去の事後評価の結果を踏まえ対象事業について前年度に講じられた措置の概要について、原則として事後評価の結果を取りまとめた年度の8月末までに公表するものとする。

第6 事後評価の結果についての対応

1 地方農政局長は、事後評価の結果を踏まえ、対象事業について、管理主体と連携を図りつつ必要な措置を講ずるものとする。その際、農業者の経営面での対応等地方農政局のみでは対応が困難なものについては、関係団体と連携を図りつつ対策を検討する。なお、具体的な措置を講じた場合にはその内容を農村振興局長に報告するものとする。

2 地方農政局長は、事後評価の結果等に基づき再度事後評価する必要があると判断した場合は、事後評価の結果を考慮して定める所要の期間の経過後に再度事後評価を実施するものとする。

3 農村振興局長は、対象事業の事後評価の結果等を有効に活用し、今後の事業の在り方の検討、事業評価制度の改善等を進めるものとする。

第7 委任

事後評価委員会の事務その他必要な事項については、地方農政局長が別に定めるものとする。

お問合せ先

農村振興局 整備部土地改良企画課

担当:事業効果班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191