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農林水産省

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農薬適正使用に係る指導の特別強化について

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17消安第13309号
平成18年3月27日

地方農政局長あて
内閣府沖縄総合事務局長あて

(農林水産省)消費・安全局長
(農林水産省)生産局長
(農林水産省)経営局長


食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留農薬基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が平成18年5月29日付けで施行されることを踏まえ、農林水産省では、これまでも、同制度に係る説明会、リスクコミュニケーション等の各地での開催、地域において取り組むべき農薬飛散影響防止対策のための体制整備及び農薬の飛散影響防止対策を取りまとめた通知(「農薬の飛散による周辺農地への影響防止対策について」(平成17年12月20日付け消費・安全局長、生産局長、経営局長通知。以下「三局長連名通知」という。))の発出、飛散防止対策の手引きの作成・配布等、制度の周知及び対策の徹底を図ってきたところである。
一方、ポジティブリスト制度の施行まで二ヶ月余りとなり、農業生産活動が本格化する時期を迎えるに当たり、生産現場においては、地域ごとの栽培体系に応じた農業者間における農薬使用の調整や指導等、よりきめの細やかな農家への指導の徹底が求められているところである。
このため、農林水産省においては、関係部局及び関係団体等で構成する農薬適正使用指導強化協議会を設置し、今後の指導体制や指導方法等についての検討を踏まえ、別紙のとおり「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」を定め、指導の強化を図ることとしたので、御了知いただくとともに、貴局内の農薬取締、病害虫防除指導、生産振興及び普及担当の行政部局、地方公共団体並びに関係団体等の間で相互の連携が図られるよう、特段の御配慮をお願いする。また、農家への指導の一層の徹底が図られるよう、貴局管内各(都道府)県に対し協力を要請するとともに、取組状況の把握に努められたい。
なお、関係団体には、別添のとおり通知しているので、申し添える。

17消安第13309号
平成18年3月27日
北海道農政事務所長 殿
消費・安全局長
生産局長
経営局長
農薬適正使用に係る指導の特別強化について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留農薬基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が平成18年5月29日付けで施行されることを踏まえ、農林水産省では、これまでも、同制度に係る説明会、リスクコミュニケーション等の各地での開催、地域において取り組むべき農薬飛散影響防止対策のための体制整備及び農薬の飛散影響防止対策を取りまとめた通知(「農薬の飛散による周辺農地への影響防止対策について」(平成17年12月20日付け消費・安全局長、生産局長、経営局長通知。以下「三局長連名通知」という。))の発出、飛散防止対策の手引きの作成・配布等、制度の周知及び対策の徹底を図ってきたところである。
一方、ポジティブリスト制度の施行まで二ヶ月余りとなり、農業生産活動が本格化する時期を迎えるに当たり、生産現場においては、地域ごとの栽培体系に応じた農業者間における農薬使用の調整や指導等、よりきめの細やかな農家への指導の徹底が求められているところである。
このため、農林水産省においては、関係部局及び関係団体等で構成する農薬適正使用指導強化協議会を設置し、今後の指導体制や指導方法等についての検討を踏まえ、別紙のとおり「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」を定め、指導の強化を図ることとしたので、御了知いただくとともに、貴所におかれても、北海道との連携を図られたい。
なお、北海道知事及び関係団体には、別添のとおり通知しているので、申し添える。
17消安第13309号
平成18年3月27日
北海道知事 殿
農林水産省消費・安全局長
農林水産省生産局長
農林水産省経営局長
農薬適正使用に係る指導の特別強化について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留農薬基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が平成18年5月29日付けで施行されることを踏まえ、農林水産省では、これまでも、同制度に係る説明会、リスクコミュニケーション等の各地での開催、地域において取り組むべき農薬飛散影響防止対策のための体制整備及び農薬の飛散影響防止対策を取りまとめた通知(「農薬の飛散による周辺農地への影響防止対策について」(平成17年12月20日付け消費・安全局長、生産局長、経営局長通知。以下「三局長連名通知」という。))の発出、飛散防止対策の手引きの作成・配布等、制度の周知及び対策の徹底を図ってきたところである。
一方、ポジティブリスト制度の施行まで二ヶ月余りとなり、農業生産活動が本格化する時期を迎えるに当たり、生産現場においては、地域ごとの栽培体系に応じた農業者間における農薬使用の調整や指導等、よりきめの細やかな農家への指導の徹底が求められているところである。
このため、農林水産省においては、関係部局及び関係団体等で構成する農薬適正使用指導強化協議会を設置し、今後の指導体制や指導方法等についての検討を踏まえ、別紙のとおり「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」を定め、指導の強化を図ることとしたので、御了知いただくとともに、貴道におかれても、農家への指導の一層の徹底が図られたい。
なお、関係団体には、別添のとおり通知しているので、申し添える。
17消安第13309号
平成18年3月27日
独立行政法人農薬検査所理事長 あて
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構理事長 あて
社団法人日本植物防疫協会理事長 あて
財団法人日本植物調節剤研究協会会長 あて
社団法人農林水産航空協会会長 あて
社団法人日本くん蒸技術協会会長 あて
農薬工業会会長 あて
全国農業協同組合連合会代表理事理事長 あて
全国農業協同組合中央会会長 あて
社団法人全国農業改良普及支援協会会長 あて
全国農薬協同組合理事長 あて
社団法人緑の安全推進協会会長 あて
社団法人日本農業機械工業会会長 あて
社団法人日本DIY協会会長 あて
日本チェーンストア協会会長 あて
農林水産省消費・安全局長
農林水産省生産局長
農林水産省経営局長
農薬適正使用に係る指導の特別強化について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく残留農薬基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の販売等を原則禁止する制度(以下「ポジティブリスト制度」という。)が平成18年5月29日付けで施行されることを踏まえ、農林水産省では、これまでも、同制度に係る説明会、リスクコミュニケーション等の各地での開催、地域において取り組むべき農薬飛散影響防止対策のための体制整備及び農薬の飛散影響防止対策を取りまとめた通知(「農薬の飛散による周辺農地への影響防止対策について」(平成17年12月20日付け消費・安全局長、生産局長、経営局長通知。以下「三局長連名通知」という。))の発出、飛散防止対策の手引きの作成・配布等、制度の周知及び対策の徹底を図ってきたところです。
一方、ポジティブリスト制度の施行まで二ヶ月余りとなり、農業生産活動が本格化する時期を迎えるに当たり、生産現場においては、地域ごとの栽培体系に応じた農業者間における農薬使用の調整や指導等、よりきめの細やかな農家への指導の徹底が求められているところです。
このため、農林水産省においては、関係部局及び関係団体等で構成する農薬適正使用指導強化協議会を設置し、今後の指導体制や指導方法等についての検討を踏まえ、別紙のとおり「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」を定め、指導の強化を図ることとしたので、御了知いただくとともに、特段の協力をお願いします。
なお、都道府県知事には、農政局等を通じ、別添のとおり通知しているので、申し添えます。

(別紙)(PDF:13KB)

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