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農林水産省

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卸売市場法関係事務処理要領(令和2年6月19日)

令和2年6月19日2食産第1305号
食料産業局長通知

第1趣旨

卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づく申請、届出等の事務処理については、法、卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号。以下「施行令」という。)、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「施行規則」という。)及び農林水産省行政文書決裁規則(平成12年農林水産省訓令第14号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

第2業務規程の軽微な変更をしたときの届出(法第6条第2項)について

1施行規則第12条第3号から第9号に掲げる変更の届出については、その年度に係る第5の1に基づく報告をもって代えることができる。

2地方農政局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方農政局長等」という。)は、法第6条第2項の規定に基づく業務規程の軽微な変更についての届出書を受理したときは、速やかに、食料産業局長に送付するものとする。

第3中央卸売市場の休止又は廃止の届出(法第7条)について

地方農政局長等は、中央卸売市場の休止又は廃止の届出書を受理したときは、速やかに、食料産業局長に送付するものとする。

第4地方卸売市場の認定申請に係る届出(法第8条第2項)について

地方農政局長等は、地方卸売市場の認定申請に係る届出書を受理したときは、速やかに、食料産業局長に送付するものとする。

第5運営状況報告書の提出(法第12条第1項)について

1中央卸売市場の運営状況の報告は、毎年7月末日までに、地方農政局長等に、書面を提出すること又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)に規定する電子情報処理組織を使用する方法により、行うものとする。なお、電子情報処理組織を使用する方法による際は、電磁的記録に、施行規則第33条第2項の規定により付与された識別符号を入力した上で、情報を暗号化するものとする。

2地方農政局長等は、1の運営状況報告書を受理したときは、遅滞なく、食料産業局長に送付又は情報の格付及び取扱制限に関する規程(平成27年4月6日付け26評第716号)第13の3の各号に掲げる対策を例に安全確保のための適切な措置を講じて電磁的記録を送信するものとする。

第6電子情報処理組織を使用して運営状況報告書を提出しようとするときの事前届出(施行規則第33条第1項)について

1電子情報処理組織を使用して運営状況報告書を提出しようとするときの事前届出は、別記様式第1号 により、行うものとする。また、当該届出事項に変更があった場合の届出は、別記様式第2 号により、行うものとする。

2食料産業局長は、別記様式第1号を受理したときは、速やかに、中央卸売市場開設者に付与した識別符号を記載した書面を当該中央卸売市場開設者に送付するものとする。

3電子情報処理組織の使用を廃止するときの届出は、別記様式第3号 により、行うものとする。

第7都道府県知事が法第12条第2項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合の結果報告(施行令第3条第3項)について

地方農政局長等は、施行令第3条第3項の規定に基づく報告書を受理したときは、速やかに、食料産業局長に送付するものとする。

附則

1この要領は、令和2年6月21日から施行する。

2卸売市場法関係事務処理要領(昭和47年2月21日付47農経C第494号。以下「旧通知」という。)は廃止する。ただし、令和元年度における旧通知第7事業報告書の提出並びに第13の1の(1)及び(2)報告書の提出については、なお、従前の例によることとする。

お問合せ先

大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 卸売市場室

直通:03-3502-8237

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