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農林水産省

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農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱の一部改正について

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17農会第1494号
平成18年4月3日

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長殿

農林水産事務次官


  時補助金交付要綱(平成16年12月27日付け16農会第1255号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
  以上、命により通知する。

17農会第1494号
平成18年4月3日
独立行政法人農業生物資源研究所理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱の一部改正について
  この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱(平成16年12月27日付け16農会第1255号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
  以上、命により通知する。
17農会第1494号
平成18年4月3日
独立行政法人農業環境技術研究所理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱の一部改正について
  この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱(平成16年12月27日付け16農会第1255号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
  以上、命により通知する。
17農会第1494号
平成18年4月3日
独立行政法人国際農林水産業研究センター理事長 殿
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱の一部改正について
  この度、農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱(平成16年12月27日付け16農会第1255号)の一部が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、御了知願いたい。
  以上、命により通知する。
16農会第1255号
平成16年12月27日
農業試験研究独立行政法人理事長
農林水産事務次官
農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備資金貸付金償還時補助金交付要綱の制度について
最終改正:17農会第1494号 平成18年4月1日
第1 農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備事業無利子貸付金貸付要綱(平成14年2月14日付け13農会第1476号農林水産事務次官依命通知)に基づいて実施された施設整備事業に要した費用に対する、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所及び独立行政法人国際農林水産業研究センターへの日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第4条に規定する補助金(以下「償還時補助金」という。)の交付に関しては、社会資本整備特別措置法、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「補助金等適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2 償還時補助金の額は、社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てられた無利子貸付金のうち、償還期限の到来した額に相当する金額(繰り上げて償還することに決定した額を含む。)(以下「無利子貸付金償還金」という。)とする。
第3 補助金等適正化法第5条、補助金等適正化法施行令第3条及び規則第2条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式のとおりとし、その提出部数は、正副2部とする。
第4 規則第2条の規定による申請書の提出時期は、農林水産大臣が別に定める日までとする。
第5 無利子貸付金償還金の償還と償還時補助金の交付は、同時に行われ、かつ、同額であることから、相殺の事務処理を行うものとする。

(別記様式)(PDF:47KB)

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