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農林水産省

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中心市街地食品流通円滑化事業の推進について

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11食流第967号
平成11年4月1日
一部改正: 平成18年10月4日 18総食第999号

北海道知事
地方農政局長
沖縄総合事務局長
国民金融公庫総裁
中小企業金融公庫総裁
沖縄振興開発金融公庫理事長
財団法人食品流通構造改善促進機構会長

食品流通局長



第1 事業の趣旨
近年、地域の社会的、経済的及び文化的拠点である中心市街地の衰退が目立っており、高齢者も含めた地域住民が住みやすいまちづくりを推進することが喫緊の課題となっていることから平成18年6月に「中心市街地の活性化に関する法律」(以下「法」という。)が改正された。
青果店、鮮魚店等の食品小売業は、消費者の身近な存在であり、日々の食生活を支えるという重要な役割を担っており、ワンストップショッピング等食品の購買の利便に関する消費者ニーズの変化、高齢化の進展等社会構造の変化等の中で、各中心市街地の地域の特徴に応じ、消費者の視点に立った諸機能の充実が求められている。
このため、法に基づき策定される中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(法第9条第1項)(以下「基本計画」という。)の下で、商店街に分散する食品小売店の集積や既存食品小売市場のリニューアル等、中心市街地における食品商業集積施設を効果的に整備することにより、消費者の食品に関する購買の利便を確保するとともに、地域の中小食品小売業の発展を通じて中心市街地の活性化に資するものとする。
第2 定義
1 食品
この通知中「食品」とは、飲食料品(花きを含む。)のうち薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。(法第7条第9項第2号)。
2 食品小売業者
この通知中「食品小売業者」とは、食品の小売業の業務を行う者をいう。(法第7条第9項第2号)
3 食品小売事業協同組合等
この通知中「食品小売事業協同組合等」とは、次に掲げる法人で食品小売業者を直接又は間接の構成員とするものをいう。
(1)事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
(2)協業組合、商工組合及び商工組合連合会
(3)生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
(4)消費生活協同組合連合会
(5)農業協同組合連合会
(6)漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
(7)森林組合連合会
4 食品商業集積施設
この通知中「食品商業集積施設」とは、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)をいう。
5 その他
以上のほか、この通知中の用語は、法の用語の例によるものとする。
第3 基本方針及び基本計画
1 基本方針
法第8条第1項の規定に基づき、政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとなっている。
基本方針は、2の基本計画の指針となるものであり、基本方針のうち農林水産大臣が定める中心市街地食品流通円滑化事業の実施について指針となるべき事項は、法第40条第4項の規定に基づき農林水産大臣が中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「事業計画」という。)を認定する際の基準となるものである。
2 基本計画
法第9条第1項の規定に基づき、市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、基本計画を作成することができる。
市町村は、法第9条第2項第8号の規定に基づき、基本計画において、中心市街地食品流通円滑化事業に係る事項を定めることができることとなっており、中心市街地食品流通円滑化事業は、内閣総理大臣による認定を受けた基本計画に当該事項が定められた中心市街地において実施することとなる。
第4 事業計画の認定
1 趣旨
食品小売業者又は食品小売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人であって、食品の小売業の振興を図ることを目的とするもの(以下「事業実施法人」という。)が実施する中心市街地食品流通円滑化事業が、基本方針に照らして適切であるかを明らかにするため、法第40条の規定に基づき、事業計画について農林水産大臣の認定を受けることができることとしたものである。
2 認定申請手続
法第40条第1項の規定に基づき、事業計画の申請をしようとする事業実施法人は、様式第1号により事業計画の認定申請書を作成して、市町村及び地方農政局長(北海道にあっては市町村、沖縄県にあっては市町村及び沖縄総合事務局長)を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
3 認定基準
事業計画についての農林水産大臣の認定基準は、次のとおりとする。
(1)中心市街地食品流通円滑化事業の目標が基本方針に定める中心市街地食品流通円滑化事業の趣旨に照らして適切なものであること
(2)中心市街地食品流通円滑化事業の内容が、以下の要件を満たし、食品小売業者の店舗の集積効果により消費者利便の確保と食品小売業の活性化を図るものであること
ア 食品小売業者の店舗が5店舗以上集積していること
イ 生鮮食品(青果、鮮魚又は食肉をいう。)の小売業者の店舗が存在すること
ウ 当該施設における食品の小売業を主たる事業として行う者の店舗数の割合が3分の2以上であること
エ 駐車場、休憩所等の消費者利便施設が一体的に整備されていること
(3)事業計画に記載されている当該事業の実施時期並びに当該事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること
4 認定の通知
農林水産大臣は、事業計画の認定を行った場合は、その旨を申請者、関係金融機関、関係都道府県及び関係市町村に速やかに通知するものとする。
5 事業計画の変更
(1)農林水産大臣の認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」という。)を変更しようとする認定事業者(農林水産大臣の認定を受けた事業実施法人をいう。以下同じ。)は、様式第2号により、認定事業計画の変更認定申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
なお、農林水産大臣に提出する際の経由先については、2の規定を準用するものとする。
(2)農林水産大臣は、認定事業計画の変更の認定を行った場合は、その旨を申請者、関係金融機関、関係都道府県及び関係市町村に速やかに通知するものとする。
6 認定の取消し
(1)農林水産大臣は、認定事業計画に基づく中心市街地食品流通円滑化事業の実施状況が不適当な場合には、当該認定事業計画に従って事業の的確な実施が図られるよう指導するほか、必要に応じ、認定事業計画の変更を指導するものとする。
また、認定事業計画に基づく中心市街地食品流通円滑化事業の的確な遂行に著しい支障が生じており、その結果、その認定基準に該当しなくなると認められる場合には、農林水産大臣は、法第41条第2項の規定に基づき、当該認定事業計画に係る認定を取り消すことができることとしている。
(2)農林水産大臣は、認定事業計画に係る認定の取消しの決定を行った場合には、理由を付して、その旨を当該認定事業計画の申請者、関係金融機関、関係都道府県及び関係市町村に通知するものとする。
7 報告
認定事業者は、中心市街地食品流通円滑化事業の実施状況について、様式第3号により、事業開始の翌年度から3年間、毎年度4月末日までに農林水産大臣に報告するものとする。
第5 資金の貸付け
基本計画に定められた中心市街地において、食品の小売業を営む者に対しては、当該事業の設備資金及び運転資金として必要な長期かつ低利の資金を、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫から貸し付けることができることとなっている。
第6 指導及び助言等
国は、認定事業者に対し、中心市街地食品流通円滑化事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとしている(法第49条)。
このため、農林水産省総合食料局長は、省内関係局庁、関係地方公共団体、食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)、関係金融機関、関係全国団体等と連絡を密にし、本制度の円滑な推進に努めるとともに、食品小売事業協同組合等に対し、適切な指導及び助言を行うものとする。
また、地方農政局長等は、関係都道府県、関係市町村、機構、関係金融機関及び関係団体と連絡を密にし、本制度の円滑な推進に努めるとともに、食品小売事業協同組合等に対し、適切な指導及び助言を行うものとする。
第7 食品流通構造改善促進機構
機構は、法第44条各号に掲げる業務を行うこととされているが、機構が行うこれらの業務は、中心市街地食品流通円滑化事業を推進するための重要な手段であり、食品小売業者等に対し、機構が行う業務を十分に活用するよう指導するものとする。

様式第1号(PDF:15KB)

(別表)(PDF:14KB)

様式第2号(PDF:9KB)

様式第3号(PDF:9KB)

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