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農林水産省

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果実等生産出荷安定対策実施要綱

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12生産第2774号
平成13年4月11日
最終改正:平成25年4月1日 24生産第3230号

地方農政局長
内閣府沖縄総合事務局長
北海道知事
全国農業協同組合中央会会長
全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長
日本園芸農業協同組合連合会代表理事会長
公益財団法人中央果実協会理事長
全国果実生産出荷安定協議会会長
日本蜜柑缶詰工業組合理事長
全国青果物移出業協会会長

農林水産事務次官依命通知



第1 趣旨
消費者ニーズの動向に即した果実及び果実製品(以下「果実等」という。)の供給を図るためには、果樹が永年性作物であるという特性にかんがみ、需要の長期見通しに即して計画的な生産を図ることが必要であることから、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号。以下「果振法」という。)に基づく果樹農業振興基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・公表して諸施策を推進しているところである。
しかしながら、最近の果樹農業については、後継者の減少、高齢化の進展、基盤整備や担い手の規模拡大の遅れにより、生産基盤の脆弱化が急速に進展しているとともに、品目によっては、依然として需給の不均衡が顕在化しやすくなっている。
このような状況の中で、我が国の果樹農業の持続的発展を図るためには、特に生産量・品質の変動の大きい果実の生産の安定化に強力に取り組み、需給と価格の安定を図るとともに、産地自らが策定した計画に基づき、担い手の育成・確保や改植、園地の基盤整備等による果樹産地の構造改革を進めることにより、国産果実の需要先の安定確保と果樹園経営の安定的発展に資することが喫緊の課題となっている。
このため、うんしゅうみかん及びりんご(以下「指定果実」という。)等を対象として、生産者の自主的な取組を基本とした果実需給安定対策、果樹産地の構造改革を推進するための果樹経営支援対策、果樹未収益期間対策、果実の需要に即した流通加工等の推進を図る果実流通加工等対策等を実施することとし、これに必要な経費を果振法第4条の4の規定に基づき指定された公益財団法人中央果実協会(以下「指定法人」という。)、又は同条第2号に規定する都道府県法人が補助を行うものとする。また、全国及び都道府県の段階に設置された生産出荷団体の代表等で構成する果実生産出荷安定協議会(以下全国段階に設置されるものを「全果協」、及び都道府県段階に設置されるものを「都道府県果協」という。)による計画的な生産出荷への取組を推進するものとする。
一方、茶については、消費の低迷による価格下落により収益性が悪化する中で、品質向上や魅力ある商品づくり等により収益性の向上を図ることが喫緊の課題となっている。
このため、茶園の若返りや競争力のある品種への転換のための茶樹の改植等に対する支援を行う茶経営安定緊急対策を実施することにより茶生産者の経営安定を図るものとする。
第2 果実需給安定対策
果実の需給の安定を図るとともに、出荷が集中した場合の影響を緩和することにより果樹園経営の安定を図るため、以下に定めるところにより、果実需給安定対策を実施するものとする。
1 適正生産出荷見通し及び生産出荷目標
(1) 指定果実について、農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)は、毎年、開花状況、需要見通し等を踏まえ、生産局長が別に定めるところにより、全国の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量を含む当年の適正生産出荷見通しを策定し、全果協、指定法人、地方農政局長を通じ(北海道にあっては直接)知事に通知するものとする。
(2) 全果協は、(1)の適正生産出荷見通しが通知された場合には、都道府県ごとの生産出荷実績等を勘案して、生産局長が別に定めるところにより、都道府県別の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量(生食用適正出荷量にあっては、当年及び各出荷時期区分(当該年産の出荷期間を区分した期間をいう。以下同じ)の適正出荷量)を含む全国生産出荷目標を策定し、指定法人及び都道府県果協に通知するものとする。
(3) 都道府県果協は、(2)の全国生産出荷目標が通知された場合には、生産局長が別に定めるところにより、原則として市町村の区域又は農業協同組合(以下「農協」という。)の業務区域(以下「産地」という。)ごとの生産出荷実績等を勘案して、産地別の適正生産量、生食用及び加工原料用の用途別適正出荷量を含む都道府県生産出荷目標を策定し、管内の農協及びその連合会(全国農業協同組合連合会の都道府県本部を含む。)、農協以外に出荷している生産者組織その他指定果実を出荷している事業者(以下「指定果実出荷事業者」という。)及び都道府県法人に通知するものとする。
(4) 指定果実出荷事業者のうち都道府県果協が指定する者は、(3)の都道府県生産出荷目標が通知された場合には、生産局長が別に定めるところにより、生産者ごとの指定果実の生産出荷実績等を勘案して、生産者別の適正生産量並びに生食用及び加工原料用の用途別の適正出荷量を含む産地生産出荷目標を策定し、管内の生産者及び都道府県法人に通知するものとする。
2 計画的生産出荷の推進
(1) 生産出荷計画
ア 1の(4)の産地生産出荷目標が通知された産地の生産出荷組織及び指定果実を生産出荷している生産者(以下「指定果実生産者」という。)は、産地生産出荷目標を勘案して、生産局長が別に定めるところにより、生産出荷計画を作成し、原則として産地生産出荷目標を通知した指定果実出荷事業者を通じ、都道府県法人に提出するものとする。
都道府県法人は、提出された生産出荷計画が産地生産出荷目標に適合している場合その他生産局長が別に定める要件を満たしている場合には、これを承認するものとする。
イ 生産出荷組織は、産地生産出荷目標の範囲内で、生産出荷計画に定めた予定生産量又は予定出荷量を変更した場合は、生産局長が別に定めるところにより、産地生産出荷目標を通知した指定果実出荷事業者に変更後の生産出荷計画を提出するものとする。
(2) 計画的生産出荷の取組
ア 指定果実生産者による取組
指定果実生産者は、都道府県法人が承認した生産出荷計画に即して、生産局長が別に定めるところにより、計画的生産出荷のための生産量及び出荷量の調整に取り組むとともに、摘果等の実施状況を記録した作業記録簿及び出荷・販売台帳の作成、出荷伝票の保存等を行うものとする。
イ 指定果実出荷事業者による取組
指定果実出荷事業者は、アの取組が適切に実施されるよう、現地講習会を実施する等の的確な指導を、自ら、若しくは他の指定果実出荷事業者と協力して行うものとする。
また、指定果実生産者を訪問し、ほ場の巡回、作業記録簿の内容とほ場の状況との照合、出荷・販売台帳と出荷伝票との照合、聴き取り等により計画的生産出荷の取組の実施状況を確認し、その取組が不十分な場合には、追加的な摘果計画の作成及び当該計画の実施状況の報告等必要な指導を、自ら、若しくは他の指定果実出荷事業者と協力して行うものとする。
さらに、指定果実生産者に対する指導の実施状況、ほ場の巡回計画及び確認結果について定期的に取りまとめ、都道府県果協及び都道府県法人に報告するものとする。
ウ 都道府県法人及び都道府県果協による取組
(ア) 都道府県法人は、指定果実出荷事業者及び指定果実生産者を訪問し、ア及びイの取組の実施状況を確認するとともに、不適切な実施状況が確認された場合には直ちに都道府県果協に通知するものとする。
(イ) 都道府県果協は、管内の計画的生産出荷の取組の実施状況の把握及び指導の推進に努めるとともに、(ア)の通知を受けた場合は、都道府県果協の構成員による協議の上、該当する指定果実出荷業者を通じ、重点的な指導を行うものとする。
エ 指定法人及び全果協による取組
指定法人並びに全果協及びその構成員は、全国の計画的生産出荷の取組の実施状況の把握及び指導の推進に努めるとともに、不適切な実施状況が広汎に確認された場合は、全果協において協議の上、該当する都道府県果協に対して、重点的な指導を行うものとする。
(3) 生産出荷実績等の報告

  指定果実生産者は、生産局長が別に定めるところにより、生産出荷実績報告書を作成し、原則として生産出荷計画を提出した指定果実出荷事業者を通じ、都道府県法人に提出するものとする。

(4) 加工原料用果実の長期的な取引契約の推進

  果実需給安定対策の適切な実施のため、指定果実出荷事業者は、果実加工業者との加工原料用果実の長期的な取引契約の締結に努めるものとする。

3 需給不均衡が懸念される場合の措置
(1) 生産出荷目標等の変更
1の生産出荷目標を策定した後に天候が大きく変化したこと等によって、指定果実について、品質が著しく向上し予想を上回る需要の増加が見込まれる場合、品質が著しく低下し予想を上回る需要の減退が見込まれる場合等には、以下に定めるところにより、当初の生産出荷目標等の変更を行うことができるものとする。
なお、この場合においては、1に準じて当初の生産出荷目標を通知した者に順次通知するものとする。
ア 都道府県果協の構成員による協議を経た上で、全果協から通知された当該都道府県の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、産地ごとの適正生産量又は適正出荷量の変更を生産局長が別に定めるところにより行うこと。
イ 全果協の構成員による協議を経た上で、以下に掲げる変更を生産局長が別に定めるところにより行うこと。
(ア) 全国の適正生産量又は適正出荷量の範囲内で、都道府県ごとの適正生産量又は適正出荷量の変更を行うこと。
(イ) 以下に掲げる場合に、生産局長が別に定める限度の範囲内で全国の加工原料用適正出荷量の変更を行うこと。
a 全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ることが見込まれ、加工原料用適正出荷量を増加させる場合(全国の各出荷時期区分の生食用適正出荷量の増加を伴わない場合に限る。)
b 全国的な品質の低下等による生食用の需要の減少等が見込まれ、加工原料用適正出荷量を増加させる場合
ウ ア及びイのいずれにも該当しない場合に、全果協が、生産局長と協議の上、全国の適正生産量又は適正出荷量の変更を行うこと。
(2) 生産出荷安定指針等の策定
指定果実の需給が著しく均衡を失し、その安定的な生産及び出荷を図ることが特に必要と認められる場合であって以下に掲げるときには、第2の1の(1)の生産出荷見通しに代えて、うんしゅうみかんについては農林水産大臣が果振法第4条の3及び「果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行について」(昭和60年7月1日付け60農蚕第3664号農林水産事務次官依命通知。以下「施行通知」という。)第4の2に基づく生産出荷安定指針を、またりんごについては生産局長が生産出荷指導指針(以下、両指針をあわせて「指針」という。)を策定するものとする。
ア 1の(1)の適正生産出荷見通しを策定する時点で、全国の予想生産量が適正生産量を上回ると見込まれる場合又はその後に天候が大きく変化したこと等により全国の予想生産量が適正生産量を上回ると見込まれる場合であって、当該予想生産量の適正生産量を上回る量が生産局長が別に定める基準に達し、生産量の調整を強化することが必要なとき
イ 1の(1)の適正生産出荷見通しを策定した後に天候が大きく変化したこと等により、全国の予想出荷量が適正出荷量を上回ると見込まれる場合又は全国的な品質の低下等による著しい生食用の需要の減少等が見込まれる場合であって、加工原料用出荷量の増加見込量が生産局長が別に定める基準に達し、出荷量の調整を強化することが必要なとき
4 推進指導体制等
(1) 推進指導体制
ア 都道府県果協及び生産出荷団体
都道府県果協及び生産出荷団体(農業協同組合、農業協同組合連合会及びこれら以外の者で果実の出荷又は加工の事業を行う者が組織する出荷事業者団体。以下同じ。)は、都道府県法人と連携し、果実需給安定対策の趣旨の徹底、指定果実生産者及び指定果実出荷事業者に対する指導を行うものとする。
また、本対策の事務の円滑な推進を図るため、生産出荷団体は、指定果実生産者の了解を得て、都道府県果協及び都道府県法人に生産出荷情報の提供を行うものとする。
さらに、都道府県果協は、都道府県等と連携し、その構成員の充実等体制の強化に努めるものとする。
イ 指定法人及び都道府県法人
指定法人及び都道府県法人は、関係機関に対し、果実需給安定対策の適切な実施に必要な情報の提供及び助成を行うものとする。
また、都道府県法人は、都道府県等と連携し、その会員の充実等体制の強化に努めるものとする。
ウ 都道府県
都道府県は、都道府県果協及び都道府県法人に対する指導及び支援を行うとともに、農林事務所、普及指導センター、試験研究機関等の出先機関と市町村、生産出荷団体等関係機関との連携を図り、産地の指導体制を整備するものとする。
また、農業共済組合連合会及び市町村の協力を得て、都道府県果協及び都道府県法人に対し、果実需給安定対策の適切な実施に必要な情報の提供を行うものとする。
エ 国
国は、果実需給安定対策の円滑な実施に資するため、その実施状況等に関する調査及び関係機関・団体に対する情報の提供を行うものとする。
(2) 関連施策との連携
以下に掲げる事業(果樹農業に関連するものに限る。)については、果実需給安定対策の適切な推進のための産地条件の整備に資するようにその推進を図るとともに、原則として、指定果実の計画的生産出荷を達成している者又はその達成が当該事業の実施により確実と認められる者が受益する地区の要請に優先的に配慮するものとする。
ア 産地活性化総合対策事業(産地収益力向上支援事業のうち農業所得向上新分野支援地区事業に限る。)
イ 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業(農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型及び畑地帯担い手支援型の生産基盤部分に限る。)
ウ 特定地域振興生産基盤整備事業(農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型及び畑地帯担い手支援型の生産基盤部分に限る。)
エ 農山漁村地域整備交付金(農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型及び畑地帯担い手支援型の生産基盤部分に限る。)
オ 地域自主戦略交付金(農地整備事業のうち畑地帯担い手育成型、畑地帯担い手支援型及び中山間総合整備事業の生産基盤部分に限る。)
5 実効確保措置
国は、果実需給安定対策の実効を確保するため、指定法人に対する補助を通じ、以下に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 果実計画生産推進事業
ア 事業の内容
この事業は、2の指定果実の計画的生産出荷を促進するため、以下に掲げる措置を講じる指定果実出荷事業者に対し、都道府県法人が補給金を交付する事業とする。
(ア) 計画的生産出荷の指導
(イ) 3の(2)のアにより指針が策定された場合の計画的生産の促進
イ 事業実施者
この事業の実施者は、都道府県法人とする。
ウ 果実計画生産推進基本計画
(ア) この事業を実施しようとする都道府県法人は、以下に掲げる事項について果実計画生産推進基本計画を作成し、あらかじめ知事と調整の上、指定法人に提出するものとする。
a 計画的生産出荷の指導に関する事項
b 計画的生産の実施に関する事項
c その他この事業の実施に関し必要な事項
(イ) 指定法人は、(ア)の計画が以下に掲げる要件を満たしていると認められる場合には、これを承認し、その旨を生産局長に報告するものとする。
a 第10の2の指定法人の事業計画に即していること
b 第10の3の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即していること
(ウ) (ア)の計画を変更する場合は、(ア)及び(イ)に準じて行うものとする。
エ 果実計画生産推進資金
(ア) 都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、指定果実出荷事業者に負担金を納付させ、都道府県等からの助成金をあわせて、果実計画生産推進資金を造成するものとする。
(イ) 都道府県法人は、(ア)の資金の造成について指定法人からの補助金の交付を受けようとする場合には、生産局長が別に定めるところにより、指定法人に申請するものとする。
(ウ) 指定法人は、(イ)により申請された場合には、業務方法書に定めるところにより、(ア)により造成した金額と同額以内の額を当該都道府県法人に補助するものとする。
(エ) 都道府県法人は、第9の1に定める本事業の対象期間の終了をもって、又は、対象期間の期中において、本資金を解消し、負担金の納付者及び助成金又は補助金の交付者への返納等資金の整理を行うことができるものとする。
オ 補給金の交付等
(ア) 補給金の交付対象となる経費
都道府県法人は、指定果実出荷事業者に対し、計画的生産出荷を促進するための取組を行う場合に必要な経費であって以下に掲げるものについて、生産局長が別に定めるところにより、補給金を交付するものとする。
a 計画的生産出荷の指導(アの(ア)の措置)
指定果実出荷事業者が実施する生産出荷目標の作成、生産出荷計画の実施状況の確認及び産地指導に要する経費
b 計画的生産の促進(アの(イ)の措置)
指定果実生産者が共同若しくは請負で、又は指定果実出荷事業者が請負で実施するうんしゅうみかんの全摘果、大枝切り等の作業及びりんごの着果量の調整の作業の促進に要する経費
(イ) 果実計画生産推進計画
a 補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は、都道府県法人の業務方法書に定めるところにより、あらかじめ果実計画生産推進計画を作成し、都道府県法人に提出するものとする。
この場合、指定果実出荷事業者の上部団体がその構成員の作成した計画を取りまとめ、都道府県法人に提出することができるものとする。
b 都道府県法人は、aの計画が以下に掲げる要件を満たしていると認められる場合には、これを承認するものとし、承認した場合は、その旨を指定法人に報告するものとする。
(a) 1の(3)の都道府県生産出荷目標に即していること
(b) ウの(イ)において指定法人が承認した果実計画生産推進基本計画に即していること
(c) 第10の3の指定法人の業務実施方針及び業務実施規程に即していること
c aの計画を変更する場合は、a及びbに準じて行うものとする。
(ウ) 補給金の交付申請
補給金の交付を受けようとする指定果実出荷事業者は、第11の5の都道府県法人の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人に申請するものとする。
カ 実績の報告
都道府県法人は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、指定法人及び知事に報告するものとする。指定法人は、都道府県法人からの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
(2) 緊急需給調整特別対策事業
ア 事業の内容
この事業は、2の計画的生産出荷への取組を的確に実施した上で、一時的な出荷の集中により、なお価格が低下した場合又は価格の低下が確実と見込まれる場合に、生食用果実を加工原料用に仕向けるのに必要な経費について、都道府県法人が指定法人からの補助を受けて指定果実出荷事業者に対して補給金を交付する事業とする。
イ 事業実施者
この事業の実施者は、都道府県法人とする。
ウ 対象果実
この事業の対象となる果実は、一旦生食用として選果場に出荷され選別された指定果実で、価格の低下の主因となるおそれのある特定の規格の果実として全果協が定めるものとする。
エ 緊急需給調整事業実施方針の策定等
(ア) 緊急需給調整事業実施方針
a 全果協は、生産局長が別に定めるところにより、全国緊急需給調整事業実施方針(以下「全国事業実施方針」という。)を作成し、生産局長の承認を受けるものとする。
b 全果協は、aの承認があったときは、全国事業実施方針の内容及び生産局長の承認を受けた旨を指定法人及び都道府県果協に通知するものとする。
c 都道府県果協は、bの通知があったときは、生産局長が別に定めるところにより、都道府県緊急需給調整事業実施方針(以下「都道府県事業実施方針」という。)を作成し、都道府県法人及び指定果実出荷事業者に通知するものとする。
d aからcまでの規定は、全国事業実施方針又は都道府県事業実施方針の変更について準用する。
(イ) 産地緊急需給調整事業実施計画
a 指定果実出荷事業者は、生産局長が別に定めるところにより、産地緊急需給調整事業実施計画(以下「産地事業実施計画」という。)を作成し、都道府県法人の承認を受けるものとする。
b 都道府県法人は、aの承認をしようとする場合にあっては、知事と調整の上、あらかじめ指定法人に協議するものとする。
c 指定法人は、bにより協議された産地事業実施計画が(ア)の全国事業実施方針に即していると認められ、異義がない旨回答した場合にあっては、当該計画及び回答の内容を生産局長に報告するものとする。
d aからcまでの規定は、産地事業実施計画の変更について準用する。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
オ 事業の発動
(ア) この事業は、全果協が生産局長の承認を受けて発動するものとする。
(イ) 全果協は、(ア)の承認があったときは、事業の発動を指定法人及び都道府県果協に通知するものとする。
(ウ) 都道府県果協は、(イ)の通知があったときは、事業の発動を都道府県法人及び指定果実出荷事業者に通知するものとする。
カ 緊急需給調整資金
(ア) 都道府県法人は、補給金の交付に充てるため、生産局長が別に定めるところにより、指定果実出荷事業者に負担金を納付させ、都道府県等からの助成金とあわせて、緊急需給調整資金を造成するものとする。
(イ) 都道府県法人は、第9の1に定める本事業の対象期間の終了をもって、又は、対象期間の期中において、本資金を解消し、負担金の納付者及び助成金の交付者への返納等資金の整理を行うことができるものとする。
キ 指定果実出荷事業者に対する補給金の交付
(ア) 都道府県法人は、生産局長が別に定めるところにより、指定果実出荷事業者からの申請により補給金を交付するものとする。
(イ) 指定法人は、都道府県法人からの申請により、補給金を交付するのに要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
ク 実績の報告
(ア) 指定果実出荷事業者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより産地調整実績報告を作成し、都道府県法人に提出するものとする。
(イ) 都道府県法人は、(ア)の産地調整実績報告を取りまとめ、指定法人及び知事に報告するものとし、指定法人は、当該報告をとりまとめ、生産局長に提出するものとする産地調整実績報告を取りまとめ、指定法人及び知事に報告するものとし、指定法人は、当該報告を取りまとめ、生産局長に提出するものとする。
(3) 果汁特別調整保管等対策事業
ア 事業の内容
この事業は、指定果実について3の(2)のイにより指針が策定された場合に、又は指定果実その他の果実について災害等により傷果等生食用に適さない果実が大量発生した場合に、当該果実製品の調整保管又は当該果実の産地廃棄を行う事業とする。
イ 事業実施者
(ア) 果実製品の調整保管の事業の実施者は、指定果実その他の果実を出荷している事業者と連携して適切に事業を遂行することが可能であると生産局長が認めた果実加工業者とする。
(イ) 果実の産地廃棄の事業の実施者は、指定果実出荷事業者であって、計画的生産を的確に実施しているものとする。
ウ 果汁特別調整保管等対策事業実施計画
(ア) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定める果汁特別調整保管等対策事業実施計画(以下「特別調整保管等計画」という。)を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。ただし、事業実施者が都道府県の区域を超えてこの事業を行う場合にあっては指定法人に提出し、承認を受けるものとする。
(イ) 都道府県法人は、(ア)により提出された計画が適当と認められ承認しようとする場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。
(ウ) 指定法人は、(ア)ただし書により提出された計画及び(イ)により協議された計画が第10の2の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
(エ) (ア)の計画を変更する場合は(ア)から(ウ)までに準じて行うものとする。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
エ 補助金の交付
(ア) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該特別調整保管等計画を提出した都道府県法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(イ) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(ウ) 指定法人は、(ア)又は(イ)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第11の5の業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。
(エ) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
オ 実績の報告
(ア) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)の報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
第3 果樹・茶経営支援等対策
1 果樹経営支援対策事業
(1) 事業の内容
この事業は、競争力の高い産地を育成するため、産地自らが策定した計画(以下「産地計画」という。)に基づき、生産局長が別に定める者(以下「支援対象者」という。)が行う優良な品目又は品種への転換、小規模園地整備その他の経営基盤を強化する取組に要する経費を補助する事業とする。
(2) 事業実施者
この事業の実施者は原則として都道府県法人とする。ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、当該都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の指定法人が本事業を適切に実施できる者と認める団体が実施者となることができる。
(3) 推進指導体制等
ア 推進指導体制
(ア) 全国段階
国及び指定法人はこの事業を円滑かつ的確に実施するため、連携して、必要な情報の収集に努めるとともに、都道府県法人その他の関係機関を指導するものとする。
(イ) 都道府県段階
都道府県及び都道府県法人は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、連携して、産地計画の策定主体その他の関係機関を指導するものとする。
(ウ) 産地段階
産地計画の策定主体は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、関係機関と連携して、支援対象者を指導するものとする。
イ 環境と調和のとれた農業生産活動
支援対象者、都道府県法人その他の関係者は、本対策の実施に当たり、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう配慮するものとする。
(4) 果樹経営支援対策事業実施計画
ア 支援対象者は、果樹経営支援対策事業実施計画を都道府県法人に提出し、その承認を受けるものとする。
イ 都道府県法人は、アの承認をしようとするときは、知事及び指定法人に協議するものとする。
ウ ア及びイの規定は、果樹経営支援対策事業実施計画の変更について、準用する。
ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
(5) 補助金の交付
ア 補助金の交付手続
(ア) 補助金の交付を受けようとする支援対象者は、都道府県法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(イ) 都道府県法人は、支援対象者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(ウ) 指定法人は、(イ)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第11の5の業務方法書に定めるところにより、支援対象者に補助金を交付するものとする。
イ 支援の対象となる取組及び補助率
支援の対象となる取組及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
ウ 指定法人の助成措置
指定法人は、都道府県法人がこの事業を実施するのに必要な経費の全部又は一部を助成するものとする。
(6) 実績の報告
ア 支援対象者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人に報告するものとする。
イ 都道府県法人は、支援対象者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとし、指定法人等は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
2 果樹未収益期間支援事業
(1) 事業の内容 
この事業は、競争力の高い果樹産地の育成を強化するため、生産局長が別に定める者(以下「支援対象者」という。)が、1の果樹経営支援対策事業又は生産局長が別に定める事業により優良な品目又は品種への改植を実施した後、経済的に価値のある水準の収量が得られるまでの期間として生産局長が別に定める期間(以下「果樹未収益期間」という。)に要する経費の一部を補助する事業とする。 
(2) 事業実施者 
この事業の実施者は、1の(2)の事業実施者とする。
(3) 推進指導体制等
この事業の推進指導体制等は、1の(3)に準ずるものとする。
(4) 果樹未収益期間支援事業対象者の申告
支援対象者は、この事業の支援対象者の要件を満たす取組を実施しようとするときは、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人に支援対象者の申告を行い、その承認を受けるものとする。
(5) 補助金の交付
この事業の補助金の交付については、1の(5)に準ずるものとする。
(6) 果樹未収益期間支援事業対象者の確定報告
ア 支援対象者は、この事業の支援対象者の要件を満たす取組を実施したときは、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人に支援対象者の確定報告を行うものとする。
イ 都道府県法人は、支援対象者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとし、指定法人は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
3 茶改植等支援事業
(1) 事業の内容 
この事業は、生産局長が別に定めるところにより、茶の改植等(改植(移動改植を含む。)、棚施設を利用した栽培法への転換、台切りをいう。以下同じ。)を行う者に対し、改植等の実施後、未収益となる期間に要する経費(未収益支援タイプ)並びに改植及びそれに伴い未収益となる期間に要する経費(改植・未収益支援タイプ)の一部を補助する事業とする。 
(2) 事業実施主体 
この事業の事業実施主体は、生産局長が別に定める公募要領により応募した者の中から選定されるものとし、生産局長が別に定める基準を満たす、生産者団体等とする。
(3) 事業実施期間
本事業の事業実施期間は、平成23年度から平成25年度までの3年間とする。
(4) 事業実施等の手続
ア 事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画及び茶産地生産計画を作成し、地方農政局長等(北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)に提出し、その承認を受けるものとする。
イ アの規定は、事業実施計画及び茶産地生産計画の変更について、準用する。
ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
(5) 助成
国は、予算の範囲内で本事業に関連して必要となる経費について、別に定めるところにより、事業実施主体に助成するものとする。
(6) 事業実施状況の報告

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本対策の実施状況等について、地方農政局長等に報告するものとする。

(7) 推進指導体制等
ア 推進指導体制
(ア) 国はこの事業を円滑かつ的確に実施するため、事業実施主体その他の関係機関を指導するものとする。
(イ) 事業実施主体は、この事業を円滑かつ的確に実施するため、都道府県、市町村等の関係機関と連携して、支援対象者を指導するものとする。
イ 環境と調和のとれた農業生産活動

  支援対象者、事業実施主体その他の関係者は、本対策の実施に当たり、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう配慮するものとする。

第4 果実流通加工対策
指定法人は、果実等の需要に即した流通及び加工の推進等を図るため、それぞれの品目の特性を踏まえつつ、以下に掲げる事業について助成するものとする。
1 国産果実需要適応型取引手法実証事業
(1) 事業の内容
この事業は、果実の生産・流通実態を踏まえ、生産者と取引先との間で生産者が再生産価格を確保しうる合理的な価格形成を促進するため、国産果実の需要に適応した契約取引等による計画的な取引手法の実証を行う事業とする。
(2) 事業実施者
この事業の実施者は、生産出荷団体、生産出荷団体と契約取引等による計画的な取引を行う卸売業者、果実加工業者、外食・中食業者及び食品販売業者等とするものとする。
(3) 国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画
ア 事業実施者は、生産局長が別に定めるところにより、国産果実需要適応型取引手法実証事業実施計画(以下「国産果実需要適応型事業計画」という。)を指定法人に提出し、承認を受けるものとする。
イ 指定法人は、アにより提出された計画が適当と認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
ウ アの計画を変更する場合はア及びイに準じて行うものとする。

  ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

(4) 補助金の交付
ア 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該国産果実需要適応型事業計画を提出した指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
イ 指定法人は、アにより申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。
ウ 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
(5) 実績の報告
ア 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、補助金の交付を受けた指定法人に報告するものとする。
イ 指定法人は、アの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
2 果実加工需要対応産地育成事業
(1) 加工原料用果実価格安定型
ア 事業の内容
この事業は、果実の加工需要の拡大を図るためには、加工原料用果実の流通の不安定性、とりわけ取引価格の大幅な変動を改善することが必要であることにかんがみ、契約に基づく安定的な取引を推進することとし、同契約に基づき加工原料用果実を安定的に供給する生産者に対し、当該果実の価格が低下した場合に、都道府県法人が生産者補給金を交付する事業とする。
イ 対象果実等
(ア) 対象加工原料用果実

  この事業の対象となる果実は、以下に定める要件を満たす果汁の原料の用に供されるなつみかん、はっさく、いよかん、もも及びパインアップル並びに缶詰の原料の用に供されるもも及びパインアップル並びに生産局長が別に定める加工用園地で生産された果実(以下「加工用園地生産果実」という。)とする。

a 都道府県法人が定める期間(以下「対象取引期間」という。)に販売されたもの
b 生産局長が別に定める契約の方式による加工原料用果実の取引に係るものであって、生産者からの直接又は間接の委託に基づいて販売されたもの又はその生産者からの直接又は間接の委託に基づいて加工し、果実製品として販売されたもの(以下「受託販売果実」という。)
(イ) 業務対象期間

この事業の業務対象年間は2年とするものとする。

ウ 事業実施者
この事業の実施者は、都道府県法人とするものとする。
エ 加工原料用果実価格安定対策基本計画
(ア) この事業を実施しようとする都道府県法人は、生産局長が別に定める事項について加工原料用果実価格安定対策基本計画を作成し、あらかじめ知事と調整の上、指定法人に提出するものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)の計画が第10の2の指定法人の事業計画に即したものと認められる場合には、これを承認し、その旨を生産局長に報告するものとする。
(ウ) (ア)の計画を変更する場合は、(ア)及び(イ)に準じて行うものとする。

ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

オ 加工原料用果実価格安定対策資金
(ア) 都道府県法人は、生産者補給金の交付に充てるため、生産局長が別に定めるところにより、その会員から負担金を納付させ、都道府県等からの補助金をあわせて、加工原料用果実価格安定対策資金を造成するものとする。

なお、特に必要があると認められる場合には、負担金を分割して納付させることができるものとする。

(イ) 都道府県法人は、(ア)の資金の造成について指定法人からの補助金の交付を受けようとする場合には、生産局長が別に定めるところにより、一の業務対象年間の開始前に当該補助金の交付を受けるべき数量及び金額を対象加工原料用果実ごとに区分して指定法人に申請するものとする。
(ウ) 指定法人は、(イ)により申請された場合には、対象加工原料用果実の区分ごとに、以下に規定する補助対象保証基準価格と補助対象最低基準価格の差額の10分の9に相当する額に(イ)の数量を乗じて得た額の2分の1の額又は都道府県法人が指定法人以外の者からの負担金及び補助金により造成した額のいずれか低い額を限度として当該都道府県法人に補助金を交付するものとする。
a 補助対象保証基準価格は、指定法人が、その価格を平均取引価格が下回った場合に生産者補給金を交付することができる価格として、都道府県法人ごとに過去における加工原料用果実の取引価格等を考慮し、生産局長と協議の上、定めるものとする。
b 補助対象最低基準価格は、指定法人が、その価格を平均取引価格が下回った場合に平均取引価格とみなす価格として、生産局長と協議の上、定めるものとする。
c キの(ア)により都道府県法人が定めた保証基準価格がaの補助対象保証基準価格を下回る場合は、当該保証基準価格を補助対象保証基準価格とみなすものとする。

  また、同項により都道府県法人が定めた最低基準価格がbの補助対象最低基準価格を上回る場合は、当該最低基準価格を補助対象最低基準価格とみなすものとする。

d a及びbの基準価格は、対象加工原料用果実の区分ごとに、一の業務対象年間の開始前に定めて、都道府県法人に通知するものとする。
(エ) 都道府県法人は、本事業の業務対象年間の終了をもって、又は、業務対象年間の期中において、本資金を解消し、負担金の納付者及び補助金の交付者への返納等資金の整理を行うことができるものとする。
カ 生産者補給金交付業務計画
(ア) 都道府県法人の会員である生産出荷団体であって、この事業による補給金の交付業務を実施しようとする者は、生産者補給金交付業務計画(以下「業務計画」という。)を作成し、都道府県法人に提出するものとする。
(イ) 都道府県法人は、(ア)により提出された業務計画がエの計画及び都道府県果協における第12の2の(2)の協議結果に即している場合には承認するものとする。
キ 生産者補給金の交付等
(ア) 保証基準価格及び最低基準価格

  都道府県法人は、一の業務対象年間の開始前に、生産局長が別に定めるところにより、知事と調整の上、対象加工原料用果実の区分ごとに、ただし、イの(ア)の加工用園地生産果実にあっては、果実加工業者との間で締結する加工原料用果実長期取引契約(以下「加工原料取引契約」という。)ごとに、その価格を平均取引価格が下回った場合に一定の生産者補給金を交付するための基準となるべき価格(以下「保証基準価格」という。)及びその価格を平均取引価格が下回った場合に平均取引価格とみなす価格(以下「最低基準価格」という。)を定め、会員に通知するものとする。

(イ) 加工原料用果実生産者補給金交付契約

  都道府県法人は、一の業務対象年間の開始前にカの(イ)により承認した業務計画に係る会員と、生産局長が別に定める事項について加工原料用果実生産者補給金交付契約(以下「交付契約」という。)を締結するものとする。

(ウ) 取引実績の報告

  交付契約を締結した会員(以下「契約会員」という。)は、対象取引期間の終了後、速やかに、当該期間中に取り引きされた受託販売果実(イの(ア)の加工用園地生産果実を除く)について、その取引に係る数量及び価格(産地選果場渡し価格とする。)を都道府県法人に報告するものとする。

(エ) 平均取引価格

  都道府県法人は、(ウ)の報告に基づき、生産局長が別に定めるところにより、対象取引期間に係る対象加工原料用果実の区分ごとの平均取引価格を算定し、契約会員に通知するものとする。

(オ) 生産者補給金の交付
a 契約会員は、(エ)により通知された加工原料用果実及びイの(ア)の加工用園地生産果実の平均取引価格が保証基準価格を下回った場合は、都道府県法人に対して補給金の交付申請を行うものとする。
b 都道府県法人は、aにより申請された場合には、業務方法書に定めるところにより、契約会員に対し、平均取引価格と保証基準価格の差額(平均取引価格が最低基準価格を下回った場合は、保証基準価格と最低基準価格の差額)の10分の9に相当する額に対象取引期間に係る受託販売果実の数量(受託販売果実の数量が交付契約の対象数量を上回る場合は、その交付契約の対象数量)を乗じて得た額を生産者補給金として速やかに交付するものとし、その交付を受けた契約会員は、速やかにこれを生産者に交付するものとする。
c 都道府県法人は、契約会員が故意又は重大な過失により交付契約に違反した場合又は都道府県法人の業務方法書で定める事項に違反した場合には、当該契約会員に対し生産者補給金の額を交付しないこと又は返還させることができるものとする。
ク 実績の報告

  都道府県法人は、一の業務対象年間終了後、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、指定法人に報告するものとする。指定法人は、都道府県法人からの報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

(2) 新需要開発型
ア 事業の内容
この事業は、国産果実を原料とした加工品について、新たな加工・業務用需要への対応を図るため、消費者等のニーズをとらえた果実加工品の試作、当該加工品の原料価格を想定した低コスト・省力化栽培技術の実証等を行うとともに、事業の成果の報告会及び加工・業務用需要に対応する産地育成のための交流会の開催等を行う事業とする。
イ 事業実施者

  この事業の実施者は、指定法人、生産出荷団体、都道府県、独立行政法人、果実加工業者等とするものとする。ただし、アの事業の成果の報告会及び加工・業務用に対応する産地育成のための交流会は、指定法人が行うものとする。 

ウ 新需要開発型実施計画
(ア) 事業実施者(指定法人を除く。以下エ及びオにおいて同じ。)は、生産局長が別に定めるところにより、新需要開発型実施計画を指定法人に提出し、承認を受けるものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)により提出された実施計画が適当と認められ承認しようとする場合には、指定法人自らが事業実施者となる実施計画とともに、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
(ウ) (ア)の実施計画を変更する場合は(ア)及び(イ)に準じて行うものとする。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
エ 補助金の交付
(ア) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。
(ウ) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
オ 実績の報告
(ア) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、指定法人に報告するものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)の報告と自らが行った事業の実績を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。 
(3) 品質向上・産地安定出荷型
ア 品質向上型
(ア) 事業の内容
品質の優れた加工原料用果実を安定的に供給するため、生産局長が別に定める長期取引契約に基づき出荷される加工原料用果実について、品質等による価格差を設け、高品質な加工原料用果実の価格引き上げに取り組む事業実施者が、加工原料用果実生産者に品質向上促進費等を交付する事業とする。
(イ) 事業実施者

  品質向上型の事業実施者は、原則として果実加工業者とする。ただし、果実加工業者が県外に存在するなどにより全部又は一部について加工原料用果実の生産出荷団体等が事業実施者となる方が事業を効率的に実施できる場合等は、果実加工業者との調整の上で、生産出荷団体等が事業実施者となることができる。 

(ウ) 品質向上型実施計画
a 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた品質向上型実施計画を地方農政局長等に提出し、承認を受けるものとする。
b 地方農政局長等は、aにより提出された品質向上型実施計画が妥当であると認めた場合には、事業実施者に承認の通知を行うとともに、承認した品質向上型実施計画の写しを取りまとめ、指定法人に通知するものとする。
c 指定法人は、bにより提出された品質向上型実施計画の写しを、該当する都道府県法人等(都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、原則として当該都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会その他の指定法人が本事業を適切に実施できる者と認めた団体。以下(3)において同じ。)に通知するものとする。
d aからcまでの規定は、品質向上型実施計画の変更について準用する。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
(エ) 補助金の交付
a 補助金の交付手続
(a) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、品質向上型実施計画の承認を受けた後に、都道府県法人等に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(b) 都道府県法人等は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(c) 指定法人は、(b)により申請された場合には、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人等に補助金を交付するものとし、都道府県法人等は、生産局長が別に定めるところにより、予算の範囲内で、当該事業実施者に補助金を交付するものとする。
b 補助対象となる経費及び補助率

補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。

(オ) 実績の報告
a 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人等に報告するものとする。
b 都道府県法人等は、aの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとし、指定法人は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
イ 産地安定出荷型
(ア) 事業の内容
加工原料用果実の価格に充てることを目的として生食用果実から当該果実の出荷数量に応じた金銭を拠出することによる加工原料用果実の安定出荷システムを構築し、加工原料用果実を生産局長が別に定める長期取引契約に基づき安定的に出荷するため、事業実施者が加工原料用果実生産者に産地安定出荷促進費等を交付する事業とする。
(イ) 事業実施者

  産地安定出荷型の事業実施者は、生産出荷団体等とする。 

(ウ) 産地安定出荷型実施計画
a 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた産地安定出荷型実施計画を地方農政局長等に提出し、承認を受けるものとする。
b 地方農政局長等は、aにより提出された産地安定出荷型実施計画が妥当であると認めた場合には、事業実施者に承認の通知を行うとともに、承認した産地安定出荷型実施計画の写しを取りまとめ、指定法人に通知するものとする。
c 指定法人は、bにより提出された産地安定出荷型実施計画の写しを、該当する都道府県法人等に通知するものとする。
d aからcまでの規定は、産地安定出荷型実施計画の変更について準用する。ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。
(エ) 補助金の交付
a 補助金の交付手続
(a) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、産地安定出荷型実施計画の承認を受けた後に、都道府県法人等に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(b) 都道府県法人等は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(c) 指定法人は、(b)により申請された場合には、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人等に補助金を交付するものし、都道府県法人等は、生産局長が別に定めるところにより、予算の範囲内で、当該事業実施者に補助金を交付するものとする。
b 補助対象となる経費及び補助率

補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。

(オ) 実績の報告
a 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人等に報告するものとする。
b 都道府県法人等は、aの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとし、指定法人は、当該報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
(4) 果汁競争力強化型
ア 事業の内容
この事業は、国産かんきつ果汁製造業の競争力強化を図るため、国際環境の変化を受け輸入オレンジ果汁と競合するかんきつ果汁を対象に、部門別経営分析及び需要調査の実施、過剰な搾汁設備の廃棄、高品質果汁製造設備の導入、新製品・新技術の開発促進等を推進する事業とする。
イ 事業実施者

  この事業の実施者は、指定法人、都道府県法人、生産出荷団体、生産出荷団体が構成員になっており、かつ、これらの者が議決権又は出資総額の過半を占めている国産かんきつ果汁製造業者その他生産局長が適当と認めた者とする。 

ウ 果汁競争力強化型実施計画
(ア) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めた果汁競争力強化型実施計画を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

  ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えてこの事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域において事業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる場合にあっては生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。

(イ) 都道府県法人は、(ア)により提出された計画が適当と認められ承認しようとする場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。
(ウ) 指定法人は、(ア)のただし書により提出された計画及び(イ)により協議された計画が第10の2の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
(エ) (ア)の計画を変更する場合は(ア)から(ウ)までに準じて行うものとする。

  ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

エ 補助金の交付
(ア) 補助金の交付を受けようとする事業実施者(指定法人を除く。以下エ及びオにおいて同じ。)は、当該計画を提出した都道府県法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(イ) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(ウ) 指定法人は、(ア)又は(イ)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第11の5の業務方法書に定めるところにより、当該事業実施者に補助金を交付するものとする。
(エ) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
オ 実績の報告
(ア) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、補助金の交付を受けた都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ指定法人に報告するものとする。
(イ) 指定法人は、(ア)の報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。

第5 パインアップル構造改革特別対策事業

1 事業の種類及び内容

(1) パインアップル優良種苗緊急増殖供給事業

ア 優良種苗増殖事業

  この事業は、パインアップルの品質向上及び栽培農家の経営安定を図るため、優良種苗の効率的な増殖、育苗及び種苗の配布並びにこれに必要な施設・機械の整備を実施する事業とするものとする。

イ 優良種苗供給推進事業

  この事業は、優良種苗の供給計画の作成及びその普及推進のための協議会の開催等を実施する事業とするものとする。

(2) パインアップル産地構造改革事業

ア 推進事業

  この事業は、産地における担い手の育成を図りつつ、パインアップルの作付けを生食用と加工用のバランスのとれたものに転換するため、産地構造改革検討会の開催その他の推進体制を整備する事業とするものとする。

イ 栽培管理改善事業

  この事業は、パインアップルの生産性及び品質の向上を図るため、栽培管理方法の改善を行う事業とするものとする。

ウ 生食用パインアップル緊急定着事業

  この事業は、加工用パインアップルから生食用パインアップルへの改植を行う事業とするものとする。

(3) その他

  パインアップルの需給改善上の必要となる緊急対策事業として生産局長が別に定める事業

2 事業実施者

  この事業の実施者は、指定法人、都道府県法人、生産出荷団体その他生産局長が適当と認めた者とするものとする。

3 パインアップル構造改革特別対策事業実施計画

(1) 事業実施者は、生産局長が別に定める事項を定めたパインアップル構造改革特別対策事業実施計画(以下「パインアップル構造改革事業計画」という。)を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

  ただし、事業実施者が都道府県法人である場合、都道府県の区域を超えてこの事業を行う場合又は都道府県法人が設置されていない都道府県の区域において事業を行う場合にあっては指定法人に、指定法人が事業実施者となる場合にあっては生産局長に、それぞれ提出し、承認を受けるものとする。

(2) 都道府県法人は、(1)により提出された計画が適当と認められ承認しようとする場合には、知事と協議の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。
(3) 指定法人は、(1)のただし書により提出された計画及び(2)により協議された計画が第10の2の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
(4) (1)の計画を変更する場合は(1)から(3)までに準じて行うものとする。

  ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

4 補助金の交付

(1) 補助金の交付を受けようとする事業実施者(指定法人を除く。以下4及び5において同じ。)は、当該パインアップル構造改革事業計画を提出した都道府県法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(2) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(3) 指定法人は、(1)又は(2)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第11の5の業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。
(4) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。

5 実績の報告

(1) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ指定法人に報告するものとする。
(2) 指定法人は、(1)の報告及び自ら実施した事業の実績を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
第6 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業
1 業務の内容

  この事業は、指定果実その他の果実について台風、降雹等自然災害等により被害を受けた果実が大量発生した場合であって、生産局長が別に定めるところにより被害対象果実を定めた場合に、当該被害対象果実の加工利用促進及び区分流通又は被害対象果実及びその果実製品の利用促進を行う事業とする。

2 事業実施者

  この事業の実施者は、当該果実を生産又は加工する生産出荷団体、果実加工業者その他生産局長が適当と認めた団体とする。

3 自然災害被害果実加工利用促進等対策事業実施計画
(1) 事業実施者は、生産局長が別に定めるところにより、自然災害被害果実加工利用促進等対策事業実施計画(以下「自然災害利用促進等計画」という。)を都道府県法人に提出し、承認を受けるものとする。

  ただし、事業実施者が都道府県の区域を超えてこの事業を行う場合にあっては指定法人に提出し、承認を受けるものとする。

(2) 都道府県法人は、(1)により提出された計画が適当と認められ承認しようとする場合には、知事と調整の上、あらかじめ指定法人と協議するものとする。
(3) 指定法人は、(1)のただし書により提出された計画及びイにより協議された計画が第10の2の指定法人の事業計画に即していると認められ承認しようとする場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
(4) (1)の計画を変更する場合には(1)から(3)までに準じて行うものとする。

  ただし、当該計画の変更の承認又は協議を要する事項については、生産局長が別に定めるものに限る。

4 補助金の交付
(1) 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、当該自然災害利用促進等計画を提出した都道府県法人又は指定法人に対し、補助金の交付を申請するものとする。
(2) 都道府県法人は、事業実施者からの補助金の交付申請を取りまとめ、指定法人に対し補助金の交付を申請するものとする。
(3) 指定法人は、(1)又は(2)により申請された場合には、第10の5の業務方法書に定めるところにより、都道府県法人又は事業実施者に補助金を交付するものとし、当該都道府県法人は、第11の5の業務方法書に定めるところにより、事業実施者に補助金を交付するものとする。
(4) 補助対象となる経費及び補助率は、生産局長が別に定めるところによるものとする。
5 実績の報告
(1) 事業実施者は、この事業の実績について、生産局長が別に定めるところにより、都道府県法人又は指定法人に報告するものとする。都道府県法人は、事業実施者からの報告を取りまとめ、指定法人に報告するものとする。
(2) 指定法人は、(1)の報告を取りまとめ、生産局長に報告するものとする。
第7 調査研究事業
1 指定法人は、本対策の推進に当たり、次に掲げる事業を実施できるものとする。
(1) 国内及び国外の果樹農業に関する情報の収集及び提供並びに国産果実の普及啓発を行う事業
(2) 都道府県法人等に対し、本対策の円滑な推進に要する事務費等の経費を、推進交付金として交付する事業
(3) その他本対策の目的を達成するために必要な事業
2 指定法人は、1の(1)から(3)までの事業を実施する場合には、あらかじめ生産局長と協議するものとする。
第8 特認事業
その他、国際化の急激な進展、自然災害等の不測の事態に対処するため、果実等の需給調整、消費改善、需要拡大又は再生産の確保を図る上で必要となる事業として生産局長が別に定める事業を実施することができるものとする。
第9 事業の対象期間及び実施
1 本対策の事業の対象期間は、本要綱で別に定めのある場合を除き、平成23年度から平成26年度までの4年間とする。
2 本対策の事業の実施は、原則として4月1日から翌年3月31日までの単年度で完了するものとする。なお、平成25年度に実施される第2、第3の1及び2、第4から第8の事業については、補助金の交付の決定の時期にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までが助成対象期間となる。

  ただし、事業の実施、確認等が翌年度に及ぶものについては、翌年度において、当該事業経費に係る予算が確保できた場合において、事業の継続ができるものとする。

3 第2、第3の1及び2、第4から第8の事業について、指定法人は、補助金の交付の決定後に着手するものとする。

  ただし、交付決定前に着手する場合にあっては、指定法人は、あらかじめ、生産局長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届を生産局長に提出するものとする。

第10 指定法人の業務

  果振法第4条の4各号の指定法人の業務の具体的内容及び運営については、施行通知第4の3及び以下に定めるところによるものとする。

1 業務の内容
(1) 都道府県法人に対する出資
(2) 都道府県法人が、第2の5の(1)及び第4の2の(1)の事業を行うために必要な資金(以下「交付準備金」という。)を造成するために要する経費に対する補助
(3) 都道府県法人が、第2の5の(2)及び(3)、第3の1及び2、第4の2の(2)から(4)並びに第5から第8までの事業について、その事業実施者または支援対象者に対して補助する場合の補助
(4) 第2の5の(3)、第3の1及び2、第4の1、第4の2の(2)から(4)、第5から第8までの事業について、その事業実施者に対する補助
(5) 第4の1、第4の2の(2)及び(4)、第5、第7及び第8の事業の実施
(6) (1)から(5)までの業務に付帯する業務
2 事業計画等の作成
(1) 指定法人は、果振法第4条の6第1項の規定に基づき、毎事業年度開始前に、1に掲げる業務について以下に掲げる事項を内容とする事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
ア 事業計画
イ 予算
(ア) 予算総則
(イ) 収支予算
ウ 資金計画
エ その他事業計画及び収支予算に関する添付書類
(2) 指定法人は、果振法第4条の6第2項の規定に基づき、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、1に掲げる業務について(1)に準じた内容の事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出するものとする。
3 業務実施方針及び業務実施規程の作成
(1) 指定法人は、生産局長と協議の上、第2の5の(1)から(3)の事業に係る補助を行うための業務実施方針を作成するものとする。
(2) (1)の業務実施方針及び果振法第4条の5第1項の規定に基づく業務実施規程の作成は、生産局長が別に定めるところにより行うものとする。 
4 都道府県法人等に対する業務の指導等
(1) 指定法人は、都道府県法人に対し、業務の円滑な実施に必要な事項につき助言指導等を行うものとする。
(2) 指定法人は、事業の運営上必要な限度において、都道府県法人に対し、業務及び資産の状況その他必要な事項について報告させ、又は帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。
(3) 指定法人は、1の(4)の業務の実施に必要な限度において、事業実施者に対し必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。 
 5 業務方法書の制定
  指定法人は、生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものとする。
第11 都道府県法人の業務

  都道府県法人の設立の要件、業務の内容及び運営、その他必要な事項については、以下に定めるところによるものとする。

1 法人の設立

都道府県法人の設立は、生産局長が別に定めるところによるものとする。

2 業務の内容
(1) 第2の5の(1)及び(2)並びに第4の2の(1)の事業の実施及び交付準備金若しくは第2の5の(2)のカの緊急需給調整資金の造成及び管理
(2) 第2の5の(3)、第3の1及び2、第4の2の(2)から(4)並びに第5から第8までの事業について、その事業実施者または支援対象者に対する補助
(3) 第3の1及び2、第4の2の(4)、第5及び第8の事業の実施
(4) (1)から(3)までの業務に付帯する業務
3 交付準備金等の管理

  都道府県法人は、2の(1)の交付準備金及び緊急需給調整資金について、生産局長が別に定めるところにより管理するものとする。

4 報告及び調査

  都道府県法人は、2の業務の実施に必要な限度において、補給金の受給者又は事業実施者に対し必要な事項について報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。

5 業務方法書の制定

  都道府県法人は、生産局長が別に定める事項について業務方法書に定めるものとし、第3の1の(2)の特認団体については、これに準ずるものとする。

第12 全果協及び都道府県果協

  全果協及び都道府県果協の設置・運営については、施行通知第4の2の(3)に基づくとともに、以下に定めるところによるものとする。

1 全果協
(1) 全果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。
ア 全国農業協同組合中央会
イ 果実の生産出荷の業務又はその指導を行っている全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
ウ 全国段階の商系出荷事業者団体
エ 都道府県果協
オ その他生産局長が適当と認める団体
(2) 全果協は、指定果実については、原則として以下に掲げる事項について協議を行うものとする。この場合、第2の1の(1)の適正生産出荷見通し又は第2の3の(2)の指針に即し、協議を行うものとする。指定果実以外の果実については、以下に掲げる事項に準じて協議を行うものとする。
ア 年間の需給見通しに関する事項
イ 出荷時期区分の設定に関する事項
ウ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項
エ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項
オ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項
カ 果実製品の調整保管に関する事項
キ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項
(3) 全果協は、(2)の事項についての協議のうちその内容が都道府県段階のものを都道府県果協に委託するものとする。
(4) 全果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については生産局長に協議するものとし、その他の果実に係る協議事項については生産局長に届け出るものとする。

  ただし、(2)のオのうち緊急需給特別対策事業の発動に関する事項については、第2の(2)の5のオの(ア)生産局長の承認をもって、全果協の協議事項の生産局長の協議に代えるものとする。

(5) 生産局長は、(4)により協議された場合又は届出があった場合には、その内容を指定法人には直接、関係知事には地方農政局長を通じ(北海道知事にあっては直接)通知するものとする。
(6) 生産局長は、果実等の需給の安定を図る上で、緊急を要する事項について協議するため、全果協の開催を指示することができるものとする。全果協は、協議の内容を速やかに生産局長に報告するものとする。
2 都道府県果協
(1) 都道府県果協は、以下に掲げる団体の代表者をもって構成する。
ア 都道府県農業協同組合中央会
イ 都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農協及びその連合会(全国農業協同組合連合会の県本部を含む。)
ウ 都道府県段階の商系出荷事業者、加工事業者又は販売事業者の団体
エ その他知事が適当と認める団体
(2) 都道府県果協は、1の(3)により全果協の委託を受けた事項について協議を行うとともに、原則として以下に掲げる事項について協議を行うものとする。この場合、指定果実については第2の1の(1)の適正生産出荷見通し又は第2の3の(2)の指針の趣旨が活かされるよう配慮するものとする。
ア 出荷時期区分の設定に関する事項
イ 改植及び摘果の推進等計画的生産に関する事項
ウ 生食用及び加工原料用の果実の計画的出荷に関する事項
エ 緊急需給調整特別対策事業の実施方針及び発動に関する事項
オ 果樹産地構造改革計画に関する事項
カ その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項
(3) 都道府県果協は、協議終了後速やかに、指定果実に係る協議事項については、知事と調整、(2)のオに係る事項については知事と協議するものとし、その他の果実に係る協議事項については知事に届け出るものとする。
(4) 知事は、(3)により調整を了した場合又は届出があった場合には、その内容を地方農政局長(北海道知事にあっては生産局長)及び都道府県法人に通知するものとする。
(5) 知事は、指針に即した指導を行うため、特に必要があると認められる場合には、都道府県果協の開催を指示することができるものとする。

第13 国の助成等

  国は、予算の範囲内において、以下に掲げる経費につき別に定めるところにより補助するものとする。

1 指定法人が行う本対策の実施に必要な経費につき定額
2 生産者団体等が行う本対策の実施に必要な経費につき定額
第14 その他 
1 この要綱に定めるもののほか、第2から第7まで及び第10及び第11の業務の実施、並びに第12の協議会の設置運営に関し必要な事項は、生産局長が別に定めるものとする。
2 生産局長は、指定法人に対し、本対策の実施について必要な指導及び監督を行うものとする。
第15 経過措置等 
1 果実加工需要対応産地育成事業のうち、加工原料用果実価格安定型の取扱い

  第4の2の(1)のキの(ア)の保証基準価格及び最低基準価格の設定並びに第4の2の(1)のキの(エ)の平均取引価格の算定に当たっては、当分の間、消費税及び地方消費税の額を控除して計算するものとする。

2 都道府県の区域を超える地域を地区とし、従たる事務所を設置している者が事業実施者となる場合の取扱い
(1) 都道府県の区域を超える地域を地区とする事業実施者であって都道府県の区域を地区とする従たる事務所を設置して事業を行う場合の事務手続きについては、事業実施者が都道府県ごとの事業を委任する者に行わせることができる。
(2) 事業実施者が前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行わせるときには、あらかじめその旨を当該都道府県法人を通じて指定法人に届け出るものとする。

  なお、当該都道府県に都道府県法人が設置されていない場合は指定法人に届け出るものとする。

(3) 前項の規定に基づき都道府県ごとの事業を委任する者に事務を行わせるときの事務手続きについては、都道府県の全部又は一部の区域を地区とする者が事業を行う際の事務手続きに準じるものとする。

 

附則
1 この改正は、平成23年3月29日から施行する。ただし、同年4月1日から適用する。
2 改正前の本要綱第6の平成22年産果実に係る特認事業の実施については、なお従前の例によるものとする。
3 改正前の本要綱第8の2の(3)のアの規定に基づく特定農作物産地構造改革対策事業実施計画の承認の特定農作物産地構造改革対策事業については、なお従前の例によるものとする。
4 改正前の本要綱第9の2及び第12の2に定める事業資金の管理等については、なお従前の例により取り扱うものとする。

 

附則
1 この改正は、平成24年4月6日から施行する。

 

附則(平成25年4月1日24生産第3230号)
1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度までに実施した事業については、なお従前の例によることとする。