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農林水産省

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特定農薬(特定防除資材)の検討対象としない資材について

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22消安第8101号
環水大土発第110204001号
平成23年2月4日

都道府県知事あて
関係団体あて

農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長


  特定農薬(以下「特定防除資材」という。)は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第2条第1項ただし書の規定に基づき、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬とされている。
  農林水産省及び環境省では、平成14年に実施した調査で得られた特定防除資材の候補となる資材の情報を基に、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会合同会合(以下「合同会合」という※。)の審議を踏まえ、平成15年3月に、食酢、重曹及び使用場所と同一の都道府県内で採取された天敵を特定防除資材として指定した。また、合同会合における審議の結果、特定防除資材に該当しないとされた資材については、「特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取扱いについて」(平成16年4月23日付け15消安第7436号・環水土発第040423001号農林水産省消費・安全局長、環境省環境管理局水環境部長連名通知。以下「平成16年通知」という。)においてその取扱いを示してきたところである。
  上記以外の資材については、特定防除資材としての指定の判断が保留され、これら資材の安全性及び使用実態に関して更なる情報収集を行い、それを基に合同会合で審議が進められた。
  その審議を踏まえ、今般、判断が保留された資材について、別記のとおり分類し、別表1から別表3までに掲げる資材については特定防除資材の検討対象としないこととする。
  特に、別表1又は別表2に掲げる資材については、法で定める場合を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬として製造、加工若しくは輸入、販売又は使用をしてはならないので、貴職におかれては、この旨御了知の上、貴県内の関係者への周知及び指導の徹底に努められたい。
  なお、別記の分類に、平成16年通知に掲げた資材を含めたことに伴い、平成16年通知を廃止するので、併せて御了知願いたい。

※平成17年3月31日からは、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会合同会合。また、平成22年7月26日からは、農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会特定農薬分科会合同会合。

別記(PDF:104KB)

別表(PDF:127KB)

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