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農林水産省

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東北地方太平洋沖地震に伴う加工食品に係るJAS法の運用について

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消食表137号
22消安第10222号
平成23年3月29日

各都道府県食品表示担当課長あて

消費者庁食品表示課長
農林水産省消費・安全局表示・規格課長

 

 

  震災地域にも相当量を供給している加工食品であって、今般の地震によりやむを得ない理由で当該製品の原材料を緊急に変更せざるを得ないものについて、震災地域への供給増等により震災地域以外で販売する際の包材の変更が一時的に追いつかない場合があり得る。
この場合において、
(1) 当該製品の一括表示欄の原材料の記載順違いなど消費者の誤認を招かない軽微な違いであって、
(2) 製品に近接したPOPや掲示により、本来表示すべき内容を商品選択の際に消費者が知ることができるようにしているもの
については、当分の間、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)の取締りの対象としないこととするので、震災地域への食料の円滑な供給方よろしくお願いする。

 

東北地方太平洋沖地震に伴う加工食品に係るJAS法の運用について(PDF:8KB)

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