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農林水産省

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指導林家等実施要領の制定について(平成12年4月1日)

12林野普第53号
平成12年4月1日
最終改正:平成17年4月1日 16林整研第187号

都道府県知事あて

林野庁長官


この度、「指導林家等実施要領」(平成12年4月1日付け12林野普第53号林野庁長官通知)の一部が別紙のとおり改正されたので、御了知願いたい。

別紙

指導林家等実施要領

(趣旨)

第1  林業普及指導事業においては、超長期性という林業の特質を踏まえ、地域林業に取り組む林家や林業後継者等の各種活動の支援を行ってきたところである。
その成果として、近年の林業を取り巻く厳しい情勢の中においても、他の者の模範となるような先進的な林業生産活動を展開している意欲的な林家(以下「林家等」という。)が見られるところであり、これらの者を地域林業を先導する中核的な存在として育成確保することが、持続可能な森林経営の推進を図るために重要となっている。
このため、模範的な施業技術等を有している林家等を「指導林家」として、また、意欲をもって林業経営を行っている若手の林家等を「青年林業士」として認定し、これらの者の資質の確保、向上を図るとともに、林業普及指導事業における指導者として積極的な活用を図ることとする。

(指導林家の要件)

第2  指導林家は、次の各号の要件に適応する者とする。

(1) 青年林業士として5年以上活動した者。

(2) 地域の模範と認められる林業経営を行っている者。

(3) 人格・見識が優れている者。

(4) 林業後継者の育成指導に理解があり、積極的に指導活動ができる者。

(5) 都道府県が定める専門技術についての研修を履修した者、又はこれと同等以上の資質を有すると認められる者。

(6) 上記(1)以外の者で、特に指導林家として認定することが妥当であると第12で定める認定委員会(以下「認定委員会」という。)で判断された者。

(指導林家の推薦)

第3  第2の要件を満たす者を市町村長又は地方農林事務所長等(以下「市町村長等」という。)が指導林家として推薦するものとする。

(指導林家の認定)

第4  都道府県知事は、市町村長等の推薦を受けた者を認定委員会の審査を経て、指導林家として認定するものとする。

(指導林家の登録)

第5  都道府県知事は、指導林家を認定したときは、指導林家認定台帳を作成し、登録・保管するとともに、指導林家に認定証を交付し、併せて市町村長及び林業関係団体等の代表者に通知するものとする。

(指導林家の活動)

第6  指導林家は、自らの林業経営活動や調査研究等により資質の向上に努めるとともに、林業技術の普及及び林業後継者等の育成指導を行うものとし、次の事項を積極的に推進することとする。

(1) 都道府県等が実施する研修会等に積極的に参加し、森林施業技術や林業経営についての調査研究及び自らの技術の向上に努める。

(2) 先進的な森林施業技術等を林業後継者等に普及指導する。

(3) 森林・林業教育の指導者として、学習の場の提供及び技術指導等を行う。

(4) 林業普及指導員と連絡・調整を図り、地域林業の振興に寄与する。

(青年林業士の要件)

第7  青年林業士は、次の各号の要件に適応する者とする。

(1) 意欲的に林業経営等を行い、指導林家の補助的役割を担って地域のリーダーとして活躍している者。

(2) 林業教室等の研修、その他の専門的な講習会等を受講した者のうち、優秀と認められかつ技術向上等の研さんに努めている者。

(3) 森林・林業に関する調査研究等を個人もしくは組織的に活発に実施している者。

(青年林業士の推薦)

第8  第7の要件を満たすものを市町村長等が青年林業士として推薦するものとする。

(青年林業士の認定)

第9  都道府県知事は、市町村長等の推薦を受けた者を認定委員会の審査を経て、青年林業士として認定するものとする。

(青年林業士の登録)

第10  都道府県知事は、青年林業士を認定したときは、青年林業士認定台帳を作成し、登録・保管するとともに、青年林業士に認定証を交付し、併せて市町村長及び林業関係団体等の代表者に通知するものとする。

(青年林業士の活動)

第11  青年林業士は、自らの林業に関する知識や技術の向上を図るとともに、地域における信頼の確保に努め、次の事項を積極的に推進するものとする。

(1) 都道府県等が実施する研修等に積極的に参加するとともに、指導林家、及び林業普及指導員等と連絡を取り、森林施業技術等の向上に努める。

(2) 技術の指導のための活動及び社会貢献活動に積極的に参加する。

(3) 地域の小中学校の児童・生徒等に対する森林・林業教育に対し積極的に協力する。

(4) 林業研究グループ等との連携を図るとともに、グループ活動を積極的に展開し、組織の育成強化に努める。

(認定委員会の設置)

第12  都道府県知事は、指導林家及び青年林業士を認定する場合、又、その他必要に応じて認定委員会を設置し、関係者等の意見を徴しなければならない。

(認定委員会)

第13  認定委員会は、林業普及指導員、林業関係者、及び学識経験者等で構成し、都道府県知事が指導林家及び青年林業士を認定するに当たって、第2、第3、第7及び第8の内容を審査した後、適格と認められる者を都道府県知事に報告するものとする。

(欠格条項)

第14  指導林家又は青年林業士として認定を受けた者が次の条項に該当する場合、都道府県知事は、事実判明後直ちに、その認定を取り消し、必要に応じて市町村長及び林業関係者に通知するものとする。

(1) 指導林家又は青年林業士として社会的、道義的に適性を欠くに至ると判断されるとき。

(2) 第6、第11の指導林家又は青年林業士としての活動に支障をきたすとき。

(3) 本人の申し出により、指導林家又は青年林業士を辞退する旨の報告があったとき。

(4) その他の理由により、認定委員会が欠格者と認定したとき。

(活用及び支援)

第15  国、都道府県及び市町村等は、林業施策において、指導林家及び青年林業士を積極的に活用するとともに、これらの者に対する各種支援を実施するものとする。

(経過措置)

第16  都道府県知事が既に指導林家又は青年林業士として認定している者で、本実施要領に照らし指導林家又は青年林業士としての要件を満たすと認められる者については、本実施要領により認定することができるものとする。

(その他)

第17  この実施要領に定めるもののほか、必要な事項については、都道県知事が別に定めるものとする。

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究普及課普及教育班

担当:普及教育班
代表:03-3502-8111(内線6210)
ダイヤルイン:03-3502-5721