このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

農業分野の土壌分析が補助事業等の要件又は補助対象となっている場合の取扱いについて(平成26年2月26日) 

  • 印刷

25生産第3105号

25生産第3106号

25生産第3107号

25生産第3108号

25生産第3109号

25生産第3110号

25生畜第2004号

25生畜第2005号

平成26年2月26日

北海道農政事務所農政推進部長宛て

地方農政局生産部長宛て

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長宛て

関係団体宛て

農林水産省生産局総務課長

農産部穀物課長

園芸作物課長

地域作物課長

技術普及課長

農業環境対策課長

畜産部畜産企画課長

畜産振興課長

 

 

 

 

   先般、「JA等が行う農業分野の土壌分析の計量法上の扱いについて」(平成25年12月10日付け25生産第2434号及び25生産第2433号農林水産省生産局農産部技術普及課長、農業環境対策課長通知)が発出されたことを踏まえ、農林水産省生産局関係の補助事業等(別紙)において、土壌分析が補助事業等の要件又は補助対象となっている場合は、今後、下記のとおり取り扱うこととします。

(地方農政局生産部長等宛て)

   つきましては、このことについて、貴局(所)管内の都道府県担当者に周知いただくようお願いします。

(関係団体宛て)

   つきましては、このことについて、貴会(組合、所、機構)会員等のうち農業分野の土壌分析を業として実施する者に対して、周知いただくようお願いします。

 

1. 農林水産省生産局関係の補助事業等のうち、土壌分析が要件又は補助対象となっている補助事業等については、原則として、計量法(平成4年法律第51号)に基づき、都道府県知事の登録を受けている計量証明事業者に土壌分析を依頼する等の対応が必要となります。

2. ただし、以下の(1)及び(2)の場合は、土壌中の物質の濃度の分析値が記載されていない土壌分析結果報告書等による対応が可能と判断できるため、土壌分析結果報告書等に土壌中の物質の濃度の分析値を記載せずにそれ以外の指標を用いる場合は、計量証明事業の登録を受けていない分析業者等による土壌分析での対応でも可とします

(1) 事業申請等の要件として土壌分析結果報告書の添付等が求められている補助事業等

   事業申請等の要件として土壌分析結果報告書の添付等が求められている補助事業等の中には、申請書類等の添付書類(土壌分析結果報告書等)に、土壌中の物質の濃度の分析値以外の指標(土壌分析の結果に基づく適正施肥量、想定改良値等)の記載があれば、事業申請等の要件として土壌分析結果報告書の添付等が求められている目的が達成される、というものがあります。そのような補助事業等について、土壌中の物質の濃度の分析値を土壌分析結果報告書等に記載せずそれ以外の指標を記載する場合は、計量証明事業の登録を受けていない分析業者等による土壌分析での対応でも可とします。

   【例】 事業申請の要件として土壌分析結果報告書の添付が求められている目的が、「土壌分析に基づく適正な施肥が行われることを確認できる書類の提出」である場合、申請書類の添付書類に、土壌分析の結果に基づく適正施肥量が記載されていれば、それに基づいて適正な施肥が行われると判断でき、当該目的が達成されます。このため、土壌分析結果報告書に土壌中の物質の濃度の分析値を記載せずに適正施肥量を記載する場合は、計量証明事業の登録を受けていない分析業者等による土壌分析での対応でも可とします。

   (2) 土壌分析を行うことが補助対象となっている補助事業等
土壌分析を行うことが補助対象となっている補助事業等の中には、土壌分析結果報告書に土壌中の物質の濃度の分析値以外の指標(土壌分析の結果に基づく適正施肥量、想定改良値等)の記載があれば、土壌分析を補助対象としていることの目的が達成される、というものがあります。そのような補助事業等について、土壌中の物質の濃度の分析値を土壌分析結果報告書等に記載せずにそれ以外の指標を記載する場合は、計量証明事業の登録を受けていない分析業者等による土壌分析での対応でも可とします。

   【例】 事業の実績報告書に土壌分析結果報告書の添付が求められている事業において、土壌分析を補助対象とすることにより達成しようとする目的が、「土壌分析に基づく適正な施肥の実施を確保すること」である場合、実績報告書の添付書類に、土壌分析の結果に基づく適正施肥量が記載されていれば、それに基づいて適正な施肥が行われると判断でき、当該目的が達成されます。このため、土壌分析結果報告書に土壌中の物質の濃度の分析値を記載せずに適正施肥量を記載する場合は、計量証明事業の登録を受けていない分析業者等による土壌分析での対応でも可とします。

3. 補助事業等によっては、事業内容の設計が事業実施主体に委ねられている場合など、具体的な事業内容等によって2の対応が可能となるものもありますので、不明な点があれば、各補助事業等の担当者までお問い合わせください。

4. なお、平成25年度の農林水産省生産局関係の補助事業等における土壌分析の取扱いについては、別紙のとおり整理しました。別紙に記載されている補助事業等に限らず、本通知発出以降に措置される農林水産省生産局関係の補助事業等における土壌分析の取扱いについても、本通知の考え方によるものとし、平成26年度以降、補助事業等の要綱・要領、Q&A等においては、その旨を示していくこととしますのでご留意ください。

 

(別紙)

平成25年度において実施している土壌分析が補助事業等の要件又は補助対象となっている生産局関係の補助事業等

 

1. 通知本文の記の1による対応が必要な補助事業等

    ・生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対策事業のうち低コスト施肥技術体系確立事業

(本事業の成果目標である減肥基準を策定又は改定するためには、土壌中の物質の濃度の分析値が不可欠なため等

 

2. 通知本文の記の2による対応が可能な補助事業等

    ・消費・安全対策交付金(安全性向上措置の検証・普及のうち農業生産におけるリスク管理措置の導入・普及推進)

    ・東日本大震災農業生産対策交付金(農業系副産物循環利用体制再生・確立、放射性物質の吸収抑制対策、農地生産性回復に向けた取組)

    ・福島県営農再開支援事業(放射性物質の吸収抑制対策)

    ・産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業のうち国産原材料サプライチェーン構築事業

    ・産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業のうち有機農業供給力拡大地区推進事業

    ・生産環境総合対策事業のうち農業生産環境対策事業のうち減肥基準等適応促進事業

    ・生産環境総合対策事業のうち農業生産地球温暖化対策推進事業のうち温暖化対策貢献技術支援事業(適応タイプ)

    ・環境保全型農業直接支援対策

    ・持続的な農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づく導入計画の認定

    ・飼料増産総合対策事業のうち草地生産性向上対策事業(高位生産草地等への転換)

    ・持続的酪農経営支援事業等

 

3. 通知本文の記の3の具体的な事業内容等によって2の対応が可能な補助事業等

    ・大豆・麦等生産体制緊急整備事業

    ・産地活性化総合対策事業のうち大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業

    ・産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業のうち新技術導入地区事業のうち新技術導入広域推進事業等

お問合せ先

生産局農産部技術普及課生産資材対策室
担当者:資材効率利用推進班
ダイヤルイン:03-6744-2435

生産局農産部農業環境対策課
担当者:土壌環境保全班
ダイヤルイン:03-3502-5956