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農林水産省

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食品に対する消費者の信頼の確保に向けた監視業務の取組について(平成27年3月31日)

26消安第6783号
平成27年3月31日

 

都道府県知事あて
地方農政局長あて

農林水産省消費・安全局長

 

各都道府県においては、これまでも、食品の安全性向上と食料の安定供給からなる「食の安全」と、正確な情報伝達による「食品に対する消費者の信頼」を確保するための取組の推進に御協力を頂いてきており、食品表示等の適正化について、関連法律に基づく監視業務の実施により、違反の抑止効果の発揮や不適正事案の摘発などの成果を挙げていただいているところです。

こうした中、今般、「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月31日閣議決定)においては食品表示情報の充実や適切な表示等を通じた食品に対する消費者の信頼の確保について、「消費者基本計画」(平成27年3月24日閣議決定)においては食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用のための取組について、それぞれ政府として推進していくことを決定しました。

また、平成27年4月1日に食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設する食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され、同法第15条第4項及び食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第5条において農林水産大臣の権限の属する事務の一部について各都道府県知事が行うこととされたところです。

このような状況の下、上記基本計画等に基づく取組を着実に推進し、食品に対する消費者の信頼を確保するため、貴職におかれては、上記による役割分担に基づき、効果的、効率的な監視業務の実施について、格別の御配慮をお願い致します。 

 

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当:調整指導班
代表:03-3502-8111(内線4485)