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農林水産省

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森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日)

平成24年3月26日23林整計第230号
林野庁長官から都道府県知事あて

最終改正:平成31年4月19日31林整計第9号

今回、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の一部改正を行い、平成24年4月1日から森林経営計画認定制度を実施することとなった。この制度は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者の自発的意思に基づく森林の合理的かつ計画的な森林施業及び保護の推進を図り、全国森林計画、地域森林計画及び市町村森林整備計画の達成に寄与し、もって森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに森林所有者の所得の安定に資することを目的とするものである。
この制度の円滑な推進を図るためには、森林所有者及び森林所有者から森林の経営の委託を受けた者に対しその趣旨の周知徹底を図って合理的かつ計画的な森林施業及び保護に対する自発的意欲を喚起するとともに、積極的な援助を行う等により制度の適切な運用を図る必要があることから、別紙のとおり「森林経営計画制度運営要領」を定めたので、その運用に遺憾のないようにお願いする。
なお、「森林施業計画制度運営要領について」(昭和43年8月16日付け43林野計第302号林野庁長官通知)は廃止する。ただし、森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第8条の規定により、なお従前の例によることとされた森林施業計画に係る森林施業計画制度運営要領の適用については、なお従前の例によるものとする。
おって、貴管下の市町村その他関係者への周知方よろしくお願いする。


別紙

お問合せ先

林野庁 森林整備部計画課

担当:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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