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農林水産省

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林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日)

平成29年3月29日28林整計第395号
林野庁長官から各都道府県知事あて

最終改正:令和2年6月15日2林整計第211号


森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)により森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)において林地台帳制度が創設され、平成29年4月1日から施行されることとなった。
林地台帳制度の運用については、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)によるほか、下記のとおり留意事項を定めたので、御了知の上、その適正かつ円滑な実施につき特段の御配慮をお願いする。
なお、本制度については、情報の整備に一定の準備期間が必要であることに鑑み、経過措置を設け、平成31年4月1日から本格運用することとされていることを申し添える。
また、貴管下の市町村その他関係者への周知方よろしくお願いする。


第1本制度の趣旨

1近年、相続による森林所有者の世代交代や木材価格の低迷等により、森林所有者の森林経営に対する関心が低下している中で、森林施業の適切な実施及び森林施業の集約化が重要となっている。このため、意欲ある森林経営の担い手による森林施業の集約化等を円滑に進めることを目的として、市町村が森林の土地の所有者等に関する情報を記載した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳地図」という。)を整備する制度が措置されたところである。
このような本制度の趣旨に鑑み、市町村は林地台帳に記載すべき情報の整備、記載された事項の公表、提供等について適切な運用を図るようお願いする。

2林地台帳及び林地台帳地図は、関係法令の諸制度の活用により得られる土地の所有者等に関する情報のうち、市町村が入手可能な情報を利用して作成するものとしていることに鑑みれば、林地台帳の記載事項及び林地台帳地図が当該森林の土地の所有権の帰属や境界を確定するものではないことを念のため申し添える。

第2林地台帳の記載事項

1森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所 法第191条の4第1項第1号の「その森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所」については、登記簿上の土地の所有者及び現にその土地を所有している者又は所有者とみなされる者(以下「現所有者」という。)の2つを記載する。

(1)登記簿上の所有者
当該森林の土地に関する不動産登記の登記事項に基づき、森林の土地の所有者の「氏名・名称」、「住所」、「共有の有無」及び「登記年月日」の情報を記載する。
登記簿の情報において、森林の土地が数人の共有に属する場合には、林地台帳の別表として、当該森林の土地の全ての登記簿上の所有者の「氏名・名称」、「住所」及び「登記年月日」の情報を整理する。

(2)現所有者
法第10条の7の2第1項の規定に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出、法第191条の4第2項の規定に基づく調査、法第191条の6第1項の規定に基づく林地台帳の記載事項の修正の申出、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出、森林簿並びに森林の土地の所有者及び境界の明確化に関する事業等により得られた情報(以下「現所有者情報」という。)に基づき、森林の土地の所有者の「氏名・名称」、「住所」、「共有の有無」、「記載事由」及び「届出年月日・記載年月日」の情報を記載する。
現所有者情報において、森林の土地が数人の共有に属する場合には、林地台帳の別表として、全ての所有者の「氏名・名称」、「住所」、「記載事由」及び「届出年月日・記載年月日」の情報を整理する。

2森林の土地の所在、地番、地目及び面積
法第191条の4第1項第2号の「その森林の土地の所在、地番、地目及び面積」(以下「所在等」という。)については、当該森林の土地に関する不動産登記の登記事項に基づき、当該森林の土地の「所在」、「地番」、「地目」及び「面積(ha)」の情報を記載する。
林地台帳の別表を整理した場合、所有者ごとに「所在」及び「地番」の情報を記載する。

3森林の土地の境界に関する測量の実施状況 法第191条の4第1項第3号の「その森林の土地の境界に関する測量の実施状況」については、「地籍調査」及び「境界の確定に資する測量」の実施状況の情報を記載する。

(1)「地籍調査」の実施状況 地籍調査に関し、「済・未済」及び「実施年月日」の情報を記載する。

(2)「境界の確定に資する測量」の実施状況 山村境界基本調査作業規程準則(平成23年国土交通省令第5号)に基づく山村境界基本調査その他境界に関する測量の成果がある場合には、境界の確定に資する測量の実施状況に関し、「済・未済・一部済」及び「実施年月日」の情報を記載する。

4小流域
規則第104条の2第1号の「小流域」については、森林の土地の所在及び地番に対応する林班の番号及び小班の番号又は記号(以下「林小班番号」という。)の情報を記載する。

5森林経営計画について法第11条第5項の認定をした者
規則第104条の2第2号の「森林経営計画について法第11条第5項の認定をした者」については、「認定の有無」、「認定者の種類」及び「認定年月」の情報を記載する。
当該市町村内の森林につき法第19条第1項の規定に基づき農林水産大臣又は都道府県知事が森林経営計画の認定をしている場合には、同条第4項の規定により市町村の長に対して通知される書面に基づき、記載する。

6公益的機能別施業森林等における施業の方法
規則第104条の2第3号の「公益的機能別施業森林又は木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林として市町村森林整備計画に定められている森林(以下…「公益的機能別施業森林等」という。)の…施業の方法」については、市町村森林整備計画に定められている公益的機能別施業森林等の「区分」及び当該森林の土地における「施業方法」を記載する。
木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林である場合には、「区分」のみ記載する。

第3林地台帳地図

1林地台帳地図の作成
法第191条の5第2項の「森林の土地に関する地図」については、地域森林計画の対象森林の一筆ごとの地番を記載し、縮尺は5,000分の1を基本として、地籍調査の実施・未実施の区分に応じ、次のとおり作成する。

(1)地籍調査実施箇所
地籍調査の結果に基づき、「地番」及び「土地の境界」の情報を記載して、林地台帳地図を作成する。そのほか、必要に応じて、「林小班番号」、「林班及び小班の境界」の情報を記載する。

(2)地籍調査未実施箇所 地域森林計画の森林計画図に基づき、「林小班番号」及び「林班及び小班の境界」の情報を記載するとともに、「地番」の情報を記載して、林地台帳地図を作成する。

2林地台帳地図の作成上の留意事項
林地台帳地図に記載する「林班及び小班の境界」の枠内に、対応する複数の「地番」をまとめて記載しても差し支えない。

第4林地台帳及び林地台帳地図の公表

1公表する林地台帳及び林地台帳地図の記載事項
法第191条の5第1項及び第2項並びに規則第104条の4の規定に基づき、第2の1(1)の登記簿上の所有者の記載事項及び第2の1(2)の現所有者の記載事項を除き、全ての記載事項を公表の対象とする。

2公表の手続

(1)公表の方法
林地台帳の公表の方法は、原則として、市町村の窓口での閲覧によるものとする。
また、利用者からの閲覧の申出に際して、林地台帳及び林地台帳地図は森林の土地の所有権等の権利関係及び森林の土地の境界の確定の証明に資するものではないこと等を書面及び口頭にて伝達した上で、閲覧させるものとする。

(2)公表の手続

a() 利用者による申請
市町村は、林地台帳又は林地台帳地図の閲覧を希望する者による申請書(別記様式第2号)と併せて、利用者が本人であることを確認するに足りる書類の提示を求めるものとする。
なお、申請書の「台帳記載事項の利用目的」の内容により閲覧を認めないことはできないので留意されたい。

b() 閲覧の方法
複数の地番の森林の土地に係る閲覧の申請があった場合には、利用者に対して、林地台帳に記載されている事項を一覧できるよう整理し、閲覧させても差し支えない。
利用者の閲覧に際して、書面による閲覧のほか、電磁的記録として記録された情報を電磁的方法により閲覧させることができる。

第5林地台帳の記載事項及び林地台帳地図の提供

1台帳情報の提供の申出
規則第104条の3第2項の規定により申出書に添付することとされている令第10条第1号から第3号までに掲げる者であることを証する書面は、それぞれ次のとおりとする。なお、農林水産大臣又は都道府県知事からの提供の求めに際しては、添付書類の提出を求めることを要しない。
また、林地台帳情報の提供を希望する者による申出書と併せて、申出者が本人であることを確認するに足りる書類の提示を求めるものとする。
さらに、規則第104条の3第1項第4号の規定に基づき、市町村が必要と認める事項を申出書に記載させる場合には、市町村は申出者に対し、当該事項の内容を文書又は口頭により明らかにすることとする。また、当該事項は申出書の備考欄に記載することとし、申出者にはその旨も併せて明らかにすることとする。

(1)令第10条第1号に掲げる者
提供の申出に係る森林の土地の所有者又は森林所有者からの申出にあっては、申出者は、申出に係る森林の土地の登記事項証明書又はその写し、遺産分割協議書の写し、固定資産課税証明書の写し等申請者が当該土地又はその上にある立木竹の所有権を有していることを証する書面を添付するものとする。
また、森林の施業又は経営の委託を受けた者による申出にあっては、申出者は、森林の施業又は経営に係る委託契約書の写し等森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けたことを証する書面を添付するものとする。
当該森林の土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者に係る別表を併せて提供すべきであることに留意されたい。

(2)令第10条第2号に掲げる者
申出者は、提供の申請に係る土地に隣接する森林の土地に関して、(1)に準じた書面を添付するものとする。
また、隣接する森林の土地とは、「土地の境界」の一部が接している土地をいう。

(3)令第10条第3号に掲げる者
申出者は、提供の申出に係る土地が属する都道府県内の森林を対象とする森林経営計画書の認定通知書の写しを添付するものとする。
なお、令第10条第3号に該当する者が複数の地番に係る林地台帳の記載事項の提供を求める場合には、申出に当たって、地番を省略し、市町村、大字及び字の記載のみをもって申出をすることができる。また、申出に係る森林の土地の地番が不明である場合には、地番に代えて林小班番号を記載することにより申出をすることができる。

2林地台帳の記載事項及び林地台帳地図の提供

(1)申出書の確認
市町村は、申出に係る森林の土地と申出者との関係が添付書類により明確であり、林地台帳の記載事項の使用目的が森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化のためのものであることが確認できた場合には、規則第104条の3第3項の規定に基づき、申出者に対し、林地台帳の記載事項及び林地台帳地図の提供を行うこととする。

(2)提供の方法
申出者への林地台帳の記載事項及び林地台帳地図の提供に際して、書面によるほか、電磁的記録媒体によることができる。

(3)提供における留意事項
市町村は、申出者への林地台帳の提供に際して、林地台帳及び林地台帳地図は、土地の所有権等の権利関係及び森林の土地の境界の確定の証明に資するものではないこと、提供された情報を使用目的以外には利用できないこと、提供された情報を申出者以外の者に提供してはならないことを書面及び口頭にて伝達した上で、一筆ごとに提供するものとする。ただし、複数の地番の土地に係る提供の申出があった場合には、林地台帳に記載されている事項を一覧できるよう整理し、提供しても差し支えない。

第6所有者による林地台帳又は林地台帳地図の修正の申出

1修正の申出 規則第104条の5第2項の「当該申出に係る森林の土地の所有者であることを証する書面」とは、申出に係る森林の土地の登記事項証明書の写し、遺産分割協議書の写し、売買契約書の写し、贈与契約書の写し等申請者が当該土地の所有権を有していることを証する書面とする。
また、市町村は、林地台帳又は林地台帳地図の修正の申出に当たり、申出書と併せて、申出者が本人であることを確認するに足りる書類の提示を求めるものとする。

2申出内容の検討

(1)市町村の長は、申出書及び添付書類を検討し、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であると認められ、申出の内容が事実であると認められるときは、申出者に対し、法第191条の6第3項の規定に基づき、林地台帳の記載事項を修正するとともにその旨を通知(別記様式第3号)するものとする。

(2)申出書及び添付書類の検討をした結果、申出者が当該申出に係る森林の土地の所有者であることが特定できない場合又は申出の内容が事実であると認められないときは修正しないこととし、法第191条の6第4項の規定に基づき、申出者に対し、修正しない理由を付して、その旨を通知(別記様式第4号)するものとする。

3その他
市町村は、申出書及び添付書類を検討した結果、当該申出者が法第10条の7の2第1項に規定する「森林の土地の所有者となった者」に該当し、かつ、同項の届出をすべき者であることが判明した場合には、当該申出者に対し、林地台帳の修正の申出ではなく、森林の土地の所有者となった旨の届出を提出するよう指導し、当該届出をもって林地台帳の現所有者の記載事項の修正を行うものとする。
また、当該申出者が、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利の移転、設定後における利用目的等の届出をすべき者であることが判明した場合にも、同様に取り扱うものとする。

第7林地台帳又は林地台帳地図の更新

1林地台帳の更新
市町村は、林地台帳の情報の正確性を確保するため、所有者からの修正申出に加え、届出及び自ら実施する調査により知り得た情報を基にした台帳情報の更新並びに定期的な台帳情報の更新を行い、台帳情報の精度向上を図るものとする。

(1)届出を基にした台帳情報の更新
法第10条の7の2第1項の規定に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出又は国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出があった場合には、当該届出の内容に基づき、林地台帳の現所有者の記載事項を更新する。

(2)市町村による森林の土地の所有者等を把握するための調査に基づく更新
市町村林務部局は、必要に応じて法第191条の4第2項の規定に基づく調査を行い、それにより知り得た情報を基に、林地台帳の現所有者の記載事項を更新する。

(3)定期的な台帳情報の更新
定期的な台帳情報の更新は、年に1回程度、次の方法などにより行うものとする。

a() 登記情報に基づく更新
法務局に対し、法第191条の2第2項の規定に基づき、登記情報の提供を求めることにより、所有者の異動や分合筆に伴う所在等及び登記簿上の所有者の記載事項を更新する。

b()固定資産課税台帳情報に基づく更新
市町村の税務部局に対し、法第191条の2第2項の規定に基づき、固定資産課税台帳に記載されている森林の土地の所有者に関する情報の提供を求めることにより、林地台帳の登記簿上の所有者及び現所有者の記載事項を更新する。

c()地籍調査に基づく更新
市町村の地籍担当部局に対し、法第191条の2第2項の規定に基づき、新たに実施された地籍調査の成果として、「地籍簿」(国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第1項第11号の地籍簿をいう。以下同じ。)及び「地籍図」(国土調査法施行令第2条第1項第9号の「地籍図」をいう。以下同じ。)の提供を求めることにより、林地台帳の地籍調査の記載事項及び現所有者の記載事項を更新する。

d()住民基本台帳情報に基づく更新
市町村担当部局に対し、住民基本台帳情報の提供を求めることにより、林地台帳の現所有者の記載事項を更新する。

e()森林の土地の所有者及び境界の明確化に関する事業に基づく更新
市町村の地籍担当部局又は事業担当部局に対し、次の測量の成果の提供を求めることにより、林地台帳のその他境界に関する測量の実施状況及び現所有者の記載事項を更新する。
山村境界基本調査の成果として地籍担当部局から提供を受けた山村境界基本調査作業規程準則第48条の山村境界基本調査簿及び山村境界基本調査図
森林施業の集約化を行う者等が行った所有者及び境界に関する事業の成果であって、その成果を市町村長が確認するなど成果に信頼性があると認められるもの

f()認定された森林経営計画に基づく更新
市町村が、法第11条第5項の規定に基づき森林経営計画の認定をした場合又は法第19条第4項の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事から森林経営計画の認定通知を受けた場合には、森林経営計画の対象森林に係る土地について林地台帳の森林経営計画に係る記載事項を更新する。また、計画期間が終了した対象森林についての情報を林地台帳から削除する。

g()地域森林計画対象森林の変更による更新
都道府県知事が地域森林計画をたて、又は変更し、その対象とする森林の区域が変更された場合には、市町村は、新たに対象になった森林の土地について林地台帳に加えるとともに、地域森林計画の対象から除外された森林の土地について林地台帳から削除する。
また、林小班の統合若しくは分割又は林小班番号の変更がされた場合には、林小班番号を更新する。

h()市町村森林整備計画の樹立又は変更による更新
市町村が市町村森林整備計画をたて、又は変更し、公益的機能別施業森林等の区域を定め、又は変更した場合には、公益的機能別施業森林等における施業の方法の記載事項を更新する。

i()経営管理権集積計画作成事務に基づく更新
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第5条の規定に基づく経営管理意向調査若しくは同法第10条若しくは第24条の規定に基づく探索により森林所有者が判明し経営管理権集積計画を定めた場合又は同法第6条第1項の規定に基づき森林所有者が森林所有者であることを証する書類を添付し、経営管理権集積計画を定めるべきことを申し出てきた場合には、林地台帳の現所有者の記載事項を更新する。

2林地台帳地図の更新
林地台帳地図は、次により定期的な更新を行うものとする。なお、林地台帳地図の「土地の境界」及び「林班及び小班の境界」の変更は、地籍調査の実施、地域森林計画対象森林の区域の変更又は市町村による森林の土地の所有者等を把握するための調査の実施があった場合に行うものとする。

(1)地籍調査に基づく更新
市町村の地籍担当部局に対し、地籍簿及び地籍図の提供を求めることにより、林地台帳地図を更新する。
なお、市町村が都道府県に地籍調査成果を提供し、その成果によって地域森林計画対象森林の区域の変更を伴う森林計画図の修正がなされた場合には、当該森林計画図に基づき、変更された対象森林の区域について林地台帳地図を更新する。

(2)地域森林計画対象森林の区域の変更に基づく更新
都道府県知事が地域森林計画をたて、又は変更し、その対象とする森林の区域が変更された場合には、市町村は、新たに対象になった森林の土地について、林地台帳地図に加えるとともに、地域森林計画の対象から除外された森林の土地について林地台帳地図から除外する。
また、林小班の統合若しくは分割又は林小班番号の変更がされた場合には、林小班番号並びに林班及び小班の境界を更新する。

(3)その他境界に関する測量の成果に基づく更新
市町村の地籍担当部局又は事業担当部局に対し、山村境界基本調査等境界に関する測量の成果の提供を求めること、又は市町村による森林の土地の所有者等を把握するための調査の実施により、地番の表示位置を変更するなど、林地台帳地図を更新する。
なお、市町村が都道府県に測量成果を提供し、その成果によって森林計画図の修正がなされた場合には、当該森林計画図に基づき、林地台帳地図を更新する。

第8その他

1林地台帳の適切な保護
市町村は、林地台帳に森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所が含まれることを踏まえ、林地台帳の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うことに留意されたい。

2都道府県による森林関連情報の提供に係る留意事項
都道府県が林地台帳の記載事項の提供を受けて、森林簿、森林計画図その他の森林に関する情報(以下「森林関連情報」という。)を修正し、当該森林関連情報を第三者に提供しようとする場合には、「森林の経営の受委託、森林施業の集約化等の促進に関する森林関連情報の提供及び整備について」(平成24年3月30日付け23林整計第339号林野庁長官通知)に基づき、都道府県が定める個人情報保護条例に即して、適切に対応すべきことに留意されたい。

第9様式

林地台帳に関連する様式については、規則第106条の規定に基づき定められている様式のほか、次のとおりとする。

1林地台帳 別記様式第1号

2林地台帳閲覧申請書 別記様式第2号

3林地台帳情報の修正をすることとした場合の申出者への通知 別記様式第3号

4林地台帳情報の修正をしないこととした場合の申出者への通知 別記様式第4号

 

(※)当通知は機種依存文字を含まれているため、該当文字は代替文字へ変更しています。
原文まま通知(PDF : 138KB)

お問合せ先

林野庁森林整備部計画課

担当:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300

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