農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく事業計画の作成手続等について(平成27年4月1日)
26生産第3557号
26農振第1861号
平成27年4月1日
北海道農政事務所長
各地方農政局長
沖縄総合事務局長
各都道府県知事
農林水産省生産局長
農林水産省農村振興局長
第186回国会において成立した農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)については、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号。以下「規則」という。)と併せて、平成27年4月1日から施行された。
これらの法令の規定内容を踏まえ、法に基づく基本方針、促進計画及び事業計画が適確に作成され、多面的機能発揮促進事業が適正かつ円滑に実施されるよう、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づき、事務処理上の留意点等を示す技術的助言として、別添「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく事業計画の作成手続等について」を制定したので、御了知の上 、貴傘下団体に周知徹底を図る等特段の御配慮をお願いする。
お問合せ先
農村振興局地域振興課
担当:日本型直接支払班
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