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中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令

平成十四年政令第百十五号

内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第十九項の規定に基づき、この政令を制定する。

(本邦の産業)
第一条  緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法 (以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。

(調査の開始の告示)
第二条  財務大臣は、法第七条の七第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一  当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

二  当該調査を開始する年月日

三  当該調査の対象となる期間

四  当該調査の対象となる事項の概要

五  第四条において準用する令第四条第一項前段、第五条第一項、第六条第一項前段及び第七条第一項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限

六  第四条において準用する令第八条第一項、第三項及び第四項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限

七  その他参考となるべき事項


(調査の期間の延長)
第三条  令第三条の規定は、法第七条の七第四項ただし書(同条第八項において準用する場合を含む。)又は同条第十三項ただし書(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときについて準用する。

(証拠の提出等)
第四条  令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第三項若しくは第十二項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第七項若しくは第十四項」と読み替えるものとする。

(緊急関税を課そうとすること等の告示)
第五条  財務大臣は、法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置をとるかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一  法第七条の七第一項又は第十項の規定により指定しようとする貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

二  法第七条の七第一項又は第十項の規定により指定しようとする期間

三  法第七条の七第一項又は第十項の規定によりとろうとする措置の内容

四  法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置をとろうとする理由

五  次条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限

六  その他参考となるべき事項

2  財務大臣は、法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置を同条第七項又は第十四項の規定により延長するかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一  法第七条の七第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

二  法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置を延長しようとする期間

三  法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置を延長しようとする理由

四  次条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限

五  その他参考となるべき事項

(緊急関税を課そうとすること等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供)
第六条  利害関係者(第四条において準用する令第四条第一項前段に規定する利害関係者をいう。以下この条において同じ。)は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第四号に掲げる期限までに、政府が法第七条の七第一項若しくは第十項の規定によりとろうとする措置又は同条第七項若しくは第十四項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。

2  財務大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

3  利害関係者、産業上の使用者等(第四条において準用する令第五条第一項に規定する産業上の使用者等をいう。以下この条において同じ。)又は主要な消費者の団体(第四条において準用する令第五条第一項に規定する主要な消費者の団体をいう。以下この条において同じ。)は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第四号に掲げる期限までに、政府が法第七条の七第一項若しくは第十項の規定によりとろうとする措置又は同条第七項若しくは第十四項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。 

4  産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第四号に掲げる期限までに、政府が法第七条の七第一項若しくは第十項の規定によりとろうとする措置又は同条第七項若しくは第十四項の規定により延長しようとする措置に関し、財務大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。

(緊急関税を課すること等の告示)
第七条  財務大臣は、法第七条の七第一項、第五項若しくは第十項の規定による措置をとること、同条第一項若しくは第十項の規定による措置を同条第七項若しくは第十四項の規定により延長すること又は同条第一項若しくは第十項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一  法第七条の七第一項、第五項又は第十項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

二  法第七条の七第一項、第五項又は第十項の規定により指定された期間(同条第一項又は第十項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)

三  調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときを除く。)

四  法第七条の七第一項又は第十項の規定による措置を緩和したときは、その内容

五  その他参考となるべき事項

2  財務大臣は、調査の結果、法第七条の七第一項若しくは第十項の規定による措置をとらないこと又は同条第一項若しくは第十項の規定による措置を同条第七項若しくは第十四項の規定により延長しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

一  当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

二  当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論

三  その他参考となるべき事項

(調査に関する協議等)
第八条  法第七条の七第一項に規定する本邦の産業又は同条第十項に規定する特定の種類の貨物と同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同条第一項又は第十項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。

2  前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。

3  調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

(関税・外国為替等審議会への諮問等)
第九条  財務大臣は、法第七条の七第一項、第五項若しくは第十項の規定による措置をとること、同条第一項若しくは第十項の規定による措置を同条第七項若しくは第十四項の規定により延長すること又は同条第一項若しくは第十項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第五項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。

2  財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第七条の七第五項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

附則
(施行期日)
1  この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)の公布の日から施行する。

(関税・外国為替等審議会令の一部改正)

2  関税・外国為替等審議会令(平成十二年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第二条」を「、報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第二条及び中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税に関する政令(平成十四年政令第百十五号)第九条」に改める。

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