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経済産業省告示第百五十九号
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第三条第一項の規定に基づき、中華人民共和国を原産地とする貨物の輸入の増加に際しての緊急の措置等に関する規程を次のように定め、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年三月二十九日
経済産業大臣 平沼 赳夫
(趣旨)
第一条 この規程は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下同じ。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(以下「加入議定書」という。)第十六節の規定を実施するため、貨物の輸入について必要な事項を定めるものとする。
(緊急の輸入割当てに関する措置等)
第二条 経済産業大臣は、中華人民共和国を原産地とする特定の品目の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、本邦の産業(当該貨物と同じ品目の貨物その他用途が直接に競合する貨物(第十条第一項において「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。以下同じ。)に市場のかく乱を起こし、又は起こすおそれがある事実(以下「本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、輸入貿易管理令第三条第一項の規定に基づき、当該貨物の品目を輸入割当てを受けるべきものとして定め、かつ、当該輸入割当てを受けるべき期間、当該輸入割当ての総量その他当該貨物の輸入について必要な事項を定め、これらを公表するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による措置がとられている場合において、当該措置を受けるべき期間の満了後においても当該措置を受けるべきものとして定めた品目の貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められるときは、当該期間を延長することができる。
3 経済産業大臣は、中華人民共和国において加入議定書第十六節2の規定による措置がとられた場合又はその他の国において加入議定書第十六節3若しくは7の規定による措置(第二十条において「関係国の措置」という。)がとられた場合において、これらの措置がとられたことによる中華人民共和国を原産地とする特定の品目の貨物の輸入の著しい増加(以下「貿易転換」という。)が生じ、又は生ずるおそれがある事実(以下「貿易転換等の事実」という。)があり、国民経済上緊急に必要があると認められる時は、輸入貿易管理令第三条第一項の規定に基づき、当該貨物の品目を輸入割当てを受けるべきものとして定め、かつ、当該輸入割当てを受けるべき期間、当該輸入割当ての総量その他当該貨物の輸入について必要な事項を定め、これらを公表するものとする。
4 経済産業大臣は、前項の規定による措置がとられている場合において、当該措置を受けるべき期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められるときは、当該期間を延長することができる。
(輸入割当てを受けるべき期間)
第三条 前条第一項及び第二項の輸入割当てを受けるべき期間は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な期間を超えるものであってはならない。
2 前項の規定は、前条第三項及び第四項の輸入割当てを受けるべき期間について準用する。この場合において、「市場のかく乱」とあるのは「貿易転換」と読み替えるものとする。
(輸入割当ての総量)
第四条 第二条第一項及び第二項の輸入割当ての総量は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な限度を超えるものであってはならない。
2 前項の規定は、第二条第三項及び第四項の輸入割当ての総量について準用する。この場合において、「市場のかく乱」とあるのは「貿易転換」と読み替えるものとする。
(調査)
第五条 経済産業大臣は、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
2 前項の規定は、第二条第二項の規定による措置について準用する。この場合において、「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」とあるのは「措置を受けるべき期間の満了後においても当該措置を受けるべきものとして定めた品目の貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められる事情」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、第二条第三項の規定による措置について準用する。この場合において、「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」とあるのは「貿易転換等の事実」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、第二条第四項の規定による措置について準用する。この場合において、「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」とあるのは「措置を受けるべき期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められる事情」と読み替えるものとする。
(調査に関する協議等)
第六条 第二条第一項に規定する本邦の産業又は同条第三項に規定する特定の品目の貨物と同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業を所管する大臣(第二項において「産業所管大臣」という。)が、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認め、第二条第一項又は第三項に規定する特定の品目の貨物に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)の調査(第九条及び第十九条を除き、以下単に「調査」という。)を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知した場合には、経済産業大臣は、当該証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
2 経済産業大臣は、調査を開始するときは、あらかじめ産業所管大臣及び財務大臣にその旨を通知するものとする。
(調査の開始の告示)
第七条 経済産業大臣は、調査を開始することを決定したときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該調査に係る貨物の品目
二 当該調査を開始する年月日
三 当該調査の対象となる期間
四 当該調査の対象となる事項の概要
五 第十条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第十一条第一項の規定による意見の表明、第十二条第一項前段の規定による情報の提供並びに第十三条第一項の規定による証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
六 第十四条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
七 その他参考となるべき事項
(調査の期間)
第八条 調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
2 経済産業大臣は、前項ただし書の規定により調査の期間を延長することを決定したときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。
(暫定措置)
第九条 経済産業大臣は、第五条第一項の調査を開始した場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、輸入貿易管理令第三条第一項の規定に基づき、当該貨物の品目を輸入割当てを受けるべきものとして定め、かつ、当該輸入割当てを受けるべき期間(二百日以内に限る。)、当該輸入割当ての総量その他当該貨物の輸入について必要な事項を定め、これらを公表するものとする。
(証拠の提出等)
第十条 調査が開始された場合において、利害関係者(当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。)、当該輸入貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸入者である団体に限る。)、同種貨物等の本邦における生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産者である団体に限る。)及び同種貨物等の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)をいう。以下同じ。)は、第七条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、第五条第一項に規定する事実(同条第二項から第四項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。)に関し、経済産業大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、第五条第一項に規定する事実(同条第二項から第四項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。)に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠」という。)があるときは、当該証拠を提出した者に対し、当該秘密証拠についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。
5 前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する秘密証拠についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
6 経済産業大臣は、第四項の規定により秘密証拠に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠を調べないものとすることができる。
7 経済産業大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠のうち当該証拠を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、経済産業大臣は、当該証拠を提出した者が秘密として取り扱うことの求めを撤回せず、かつ、当該証拠についての適当と認められる要約を記載した書面を提出しないときは、当該秘密として取り扱うことが求められた証拠を調べないものとすることができる。
8 経済産業大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠を前二項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠を提出した者に対し書面により通知しなければならない。
9 第四項から前項までの規定は、第一項前段又は第二項前段の規定によりされた証言について準用する。
(意見の表明)
第十一条 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者若しくは販売者若しくはその団体(以下「産業上の使用者等」という。)又は当該貨物の主要な消費者の団体(以下「主要な消費者の団体」という。)は、第七条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、当該調査に関し、経済産業大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、当該貨物が小売に供されている場合に限る。
2 経済産業大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。
(産業上の使用者等及び消費者団体の情報提供)
第十二条 調査が開始された場合において、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第七条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を経済産業大臣に対し書面により提供することができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2 前項前段の規定により主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限るものとする。
3 経済産業大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
4 第十条第四項から第八項までの規定は、第一項前段又は前項前段の規定により提供された情報について準用する。
(証拠等、意見及び情報等の閲覧)
第十三条 経済産業大臣は、調査を開始した場合において、第七条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限まで、第十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる証拠及び証言を録取した書面並びに利害関係者により秘密の情報として提供された証拠及び秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は同条第四項、第五項若しくは第七項後段(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(以下「証拠等」という。)、第十一条第一項又は第二項の規定により表明された意見(以下単に「意見」という。)及び前条第一項前段若しくは第三項前段の規定により提供された情報(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる情報及び産業上の使用者等又は主要な消費者の団体により秘密として取り扱うことを求められた情報を除く。)又は同条第四項において準用する第十条第四項又は第五項若しくは第七項後段の規定により提出された書面(以下「情報等」という。)を利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対して閲覧させなければならない。ただし、主要な消費者の団体が証拠等、意見又は情報等を閲覧することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
2 前項の規定により証拠等、意見又は情報等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等、意見又は情報等の標目及び利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に該当する事情を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
(閲覧の対象とされた証拠等、意見及び情報等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供)
第十四条 利害関係者は、第七条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、経済産業大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。
2 経済産業大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
3 利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第七条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、経済産業大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
4 産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第七条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、経済産業大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
(公聴会)
第十五条 経済産業大臣は、第十条第一項前段若しくは第二項前段若しくは前条第一項の規定により提出された証拠若しくはされた証言、第十一条第一項若しくは第二項若しくは前条第三項の規定により表明された意見又は第十二条第一項前段若しくは第三項前段若しくは前条第四項の規定により提供された情報が十分でないと認めるときは、調査の期間中、当該調査に関し公聴会を開き、利害関係者の証言若しくは利害関係者、産業上の使用者等若しくは主要な消費者の団体の意見を聴き、又は産業上の使用者等若しくは主要な消費者の団体による情報の提供を受けることができる。
(緊急輸入割当て措置をとろうとすること等の告示)
第十六条 経済産業大臣は、第二条第一項又は第三項の規定による措置(以下「緊急輸入割当て措置」という。)をとるかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 輸入割当てを受けるべきものとして定めようとする貨物の品目
二 前号の貨物を定めようとする期間
三 第一号の貨物の総量
四 緊急輸入割当て措置をとろうとする理由
五 次条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
六 その他参考となるべき事項
2 経済産業大臣は、緊急輸入割当て措置を第二条第二項又は第四項の規定により延長するかどうかの決定までに相当と認められる期間をおいて、次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 輸入割当てに係る貨物の品目
二 緊急輸入割当て措置を延長しようとする期間
三 第一号の貨物について定めようとする総量
四 緊急輸入割当て措置を延長しようとする理由
五 次条第一項の規定による証拠の提出及び証言、同条第三項の規定による意見の表明並びに同条第四項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
六 その他参考となるべき事項
(緊急輸入割当て措置をとろうとすること等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供)
第十七条 利害関係者は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる期限までに、経済産業大臣が第二条第一項若しくは第三項の規定によりとろうとする措置又は第二条第二項若しくは第四項の規定により延長しようとする緊急輸入割当て措置に関し、経済産業大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。
2 経済産業大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
3 利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる期限までに、第二条第一項若しくは第三項の規定によりとろうとする措置又は第二条第二項若しくは第四項の規定により延長しようとする緊急輸入割当て措置に関し、経済産業大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
4 産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、前条第一項又は第二項の規定により告示された同条第一項第五号又は第二項第五号に掲げる期限までに、第二条第一項若しくは第三項の規定によりとろうとする措置又は第二条第二項若しくは第四項の規定により延長しようとする緊急輸入割当て措置に関し、経済産業大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
(緊急輸入割当て措置をとること等の告示)
第十八条 経済産業大臣は、緊急輸入割当て措置をとること、第九条の規定による措置をとること、緊急輸入割当て措置を第二条第二項又は第四項の規定により延長すること又は緊急輸入割当て措置を撤回すること若しくは緩和することを決定したときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 輸入割当てを受けるべき貨物の品目
二 輸入割当てを受けるべき期間(緊急輸入割当て措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
三 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(緊急輸入割当て措置を撤回し、又は緩和するときを除く。)
四 緊急輸入割当て措置を緩和したときは、その内容
五 その他参考となるべき事項
2 経済産業大臣は、調査の結果、緊急輸入割当て措置をとらないこと又は緊急輸入割当て措置を第二条第二項若しくは第四項の規定により延長しないことを決定したときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該調査に係る貨物の品目
二 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
三 その他参考となるべき事項
(再調査禁止期間)
第十九条 第五条第一項の調査その他の加入議定書第十六節2又は3の規定に係る調査の対象となった貨物については、当該調査が終了した日から一年を経過した日以後でなければ、正当な理由がある場合を除き、第五条第一項の調査を行うことができない。
(貿易転換に係る輸入割当て措置の解除)
第二十条 関係国の措置がとられた場合における第二条第三項の規定による措置は、当該関係国の措置が終了した日から三十日を経過する日までに解除するものとする。
(有効期間)
第二十一条 経済産業大臣は、平成二十五年十二月十日までの間に限り、第二条又は第九条の規定による措置をとり、又は継続することができる。