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農林水産省

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日オーストラリア経済連携協定(EPA)に基づく関税割当制度

1.仕組み

日豪EPAに基づく関税割当制度とは、豪州に対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般(MFN:Most Favored Nation)税率よりもさらに低い特恵税率を適用することにより、とりわけ豪州産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、原則として、MFN税率を適用する仕組みである。


なお、従来型の関税割当制度の仕組み等については、https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/summary/index.htmlのとおり。 

2.経緯

平成26年7月8日の”経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定”(以下、単に「協定」という。)の日豪間の署名を受け、協定発効に必要な国内法上の手続の整備として、経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令を、平成26年12月9日に一部改正し、協定発効日(注)である平成27年1月15日より、豪州に対して特恵的な関税割当制度が導入されることとなった。本制度の対象品目は、18品目19枠(全て当省所管)となっている。

(注)協定発効日:協定第20・4条(効力発生)によれば、この協定は、日豪相互に「国内法上の手続が完了した旨」の外交上の公文を交換する日の翌日から起算して30日目に当たる日に効力を生ずる旨規定されており、この度、外交公文の交換が平成26年12月16日に行われることから、協定発効日は平成27年1月15日となった。

3.対象品目

割当方法別の対象品目等は、別紙(PDF : 159KB)のとおり。
(1)輸入国管理方式:日本側の基準等に基づいて日本側が配分及び関税割当証明書の発給を行うもの(従来型)(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第1項)
(2)輸出国管理方式:豪州側の基準等に基づいてオーストラリア側が配分し、日本側が関税割当証明書の発給を行うもの(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第2項)

4.関税割当数量の決定

一次税率の適用を受ける数量(関税割当数量)は、日豪EPA附属書一の日本国の表に定められている(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第1項及び第2項)。

 

 

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

 

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