このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

日オーストラリア関税割当関係情報

1. 日オーストラリア経済連携協定(EPA)に基づく関税割当制度の概要

2. 令和3年度の関税割当についてのお知らせ

(1)割当情報

 (2)関税割当公表

  • 関税割当公表(申請受付期間、申請者資格、割当数量等についてのお知らせ)(※)
  • (※)「麦芽」について、2019年度から2023年度までは、CPTPP第2章附属書2-D付録A 第C節の国別関税割当て(CSQ)の9(f)の規定に基づき、関税割当公表第CSQ-JP9号においてオーストラリア産麦芽(いってないもの(CSQ-JP9、割当数量は72,000トン))を割り当て、日オーストラリア経済連携協定に基づく麦芽の関税割当ては実施しない旨、御留意願います。

2. 令和2年度の関税割当についてのお知らせ

新型コロナウィルス感染症防止対策を踏まえた関税割当ての手続きについて(PDF : 338KB)

 (1)割当情報

 (2)関税割当公表

 (3)関税割当てを受けた者の氏名等の公表

4月発給分

(注)
  1. 割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
  2. 輸出国管理品目(食肉関係品目、天然はちみつ、オレンジジュース及びりんごジュース)においては、取得したオーストラリア側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。 なお、オーストラリア側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、本年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。(関税割当公表第7参照)
  3. 当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、オーストラリアの原産品であることを証明した原産地証明書等の提出または原産地申告を行う必要があります。更に、天然はちみつについては品質を証明する書類を提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)
  4. 申請のための農林水産省への入館については、【アクセス・地図】をご覧ください。

    3. 今までの関税割当関係情報

    1. 関税割当公表
    2. 関税割当てを受けた者の氏名等の公表
    3. 割当情報

    お問合せ先

    輸出・国際局国際経済課

    代表:03-3502-8111(内線3469)
    ダイヤルイン:03-6744-7165

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader