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農林水産省

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日フィリピン経済連携協定(EPA)に基づく関税割当制度

1  仕組み

日フィリピンEPAに基づく関税割当制度とは、フィリピンに対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般(MFN:Most Favored Nation)税率よりもさらに低く関税の撤廃・引下げをした特恵税率を適用することにより、とりわけフィリピン産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、原則として、MFN税率を適用する仕組みである。
なお、従来型の関税割当制度の仕組み等については、https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/summary/index.htmlのとおり。

日フィリピンEPAに基づく関税割当制度の仕組み(図解)

日フィリピンEPAに基づく関税割当制度の仕組み(図解)画像

2  経緯

平成18年9月8日の”経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定”(以下、単に「協定」という。)の日フィリピン間の署名を受け、協定発効に必要な国内法上の手続の整備として、経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令を平成20年11月12日に一部改正し、協定発効日(注)である同年12月11日より、フィリピンに対して特恵的な関税割当制度が導入されることとなった。本制度の対象品目数は、7品目7枠(全て当省所管)となっている。

(注)協定発効日:協定第164条(効力発生)によれば、この協定は、日フィリピン相互に「国内法上の手続が完了した旨」の外交上の公文を交換する日の翌日から起算して30日目に当たる日に効力を生ずる旨規定されており、この度、外交公文の交換が平成20年11月11日に行われたことから、協定発効日は同年12月11日となった。

3  対象品目

対象品目、割当数量等は、別紙(PDF : 105KB)のとおり。
(注)輸入国管理方式:日本側の基準等に基づいて日本側が配分及び関税割当証明書の発給を行うもの(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第1項)。

4  関税割当数量の決定

一次税率の適用を受ける数量(関税割当数量)(上記3参照)は、協定附属書一の日本国の表に定められている(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第1項)。

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

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