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農林水産省

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日スイス関税割当関係情報

1. 日スイス経済連携協定(FTEPA)に基づく関税割当制度の概要

2. 令和3年度の関税割当についてのお知らせ

(1)割当情報

3. 令和2年度の関税割当についてのお知らせ

新型コロナウィルス感染症防止対策を踏まえた関税割当ての手続きについて(PDF : 347KB)

(1)割当情報

(2)関税割当公表

(3)関税割当てを受けた者の氏名等の公表

4月発給分

(注)
  1. 割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
  2. 当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、税関において、スイス(*)の原産品であることを証明した原産地証明書等の提出または原産地申告を行う必要があります。詳細は税関に御確認ください。
     (*) リヒテンシュタインを含む。
  3. 申請のための農林水産省への入館については、【アクセス・地図】をご覧ください。 

    4.今までの関税割当関係情報

    1. 関税割当公表
    2. 関税割当てを受けた者の氏名等の公表
    3. 割当情報

    お問合せ先

    輸出・国際局国際経済課

    代表:03-3502-8111(内線3469)
    ダイヤルイン:03-6744-7165

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