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農林水産省

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(2)関税割当てを受けた者の氏名等の公表

(注)

1 割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。

2 ベトナム産天然はちみつにおいては、取得したベトナム側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。なお、ベトナム側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、本年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。(関税割当公表第7参照)

3 当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する際、ベトナムの原産品であることを証明した原産地証明書等、更に天然はちみつについては品質を証明する書類を税関に提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)

4 申請のための農林水産省への入館については、【アクセス・地図】をご覧ください。

3. 今までの関税割当関係情報

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

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