更新日:2008年12月16日
担当:国際部国際経済課(貿易関税チーム)
EPA(経済連携協定)を活用した農林水産品の輸出について
- EPAに基づく特恵税率を活用した農林水産品の輸出に当たっては、各協定に規定された原産地規則を満たすとともに、輸出先の税関に提出するための特定原産地証明書を取得する必要があります。
- 特定原産地証明書とは、産品がEPAに基づく日本産であることを証明する書類です。
- 特定原産地証明書は、現在、日本商工会議所が発給しています。従って、各EPAを活用して農林水産品を輸出する場合は、日本商工会議所に特定原産地証明書の発給を申請することになります。
- なお、農林水産品を輸出する場合には、農林産品については「農林産品に係る生産証明書」、「農林産品に係る製造証明書」、水産品については「漁獲・養殖証明書」、「加工証明書」を添付書類としてその産品の生産者又は加工者から入手して、原産品判定を行う際の証拠書類の一つとして使用してください。これらの書類は、原産品判定や発給申請の際に日本商工会議所に対してご提出していただく場合があります。
- また、相手国の税関当局から原産品の確認要請があった場合には、経済産業省が書類に記載された情報について提出を求めたり実地に確認したりする必要がありますので、適切に保存しておいてください。
- 具体的な発給手続きについては、以下の日本商工会議所ホームページをご参照願います。
日本商工会議所HP http://www.jcci.or.jp/gensanchi/index.htm
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