ホーム > 組織・政策 > 経営 > 担い手と集落営農 > 水田・畑作経営所得安定対策 > 水田・畑作経営所得安定対策に関するQ&A
9. 対象者要件として、認定農業者(都府県4ha以上、北海道10ha以上)、集落営農組織(20ha以上)としたのは、なぜですか。
11. 集荷円滑化対策への加入は、水田・畑作経営所得安定対策の加入要件になるのですか。
12. 対象者の要件として「国が定める環境規範を遵守すること」とありますが、具体的にはどのようなことですか。
15. 複数の市町村で農業経営を行う認定農業者が、水田・畑作経営所得安定対策の対象となるためには、全ての市町村で認定農業者の認定を受けなくてはならないのですか。
17. 認定農業者となるためには、生産調整を行うことが必要とされていますが、その後、生産調整を行わなくなった場合は、認定が取り消されるのですか。交付金の交付はどうなるのですか。
18. どのような要件を満たす集落営農が対象となるのですか。
19. 「特定農業団体と同様の要件を満たす組織」は、特定農業団体とどこが違うのですか。
20. 利用集積目標を定める場合の「地域」の範囲は、どのように考えればよいのですか。
21. 利用集積目標を定める「地域」について、集落の一部を除外できるとありますが、除外することができるか否かの判断は誰が行うのですか。
22. 市町村をまたがって特定農業団体を組織化することは可能ですか。
23. 利用集積目標及び農業生産法人化計画は、何年後が目標となるのですか。
24. 法人化に向けて努力したものの、農業生産法人化計画で定めた予定期日までにその達成が困難になった場合は、期日を延期できますか。
25. 農業生産法人化計画どおりに法人化することができない場合は、それまでに受領した交付金の返還を求められますか。
26.利用集積目標の面積には、農作業を1作業だけ受託する面積もカウントできるのですか。
27. 地域の生産調整面積の過半を受託する組織について、農用地の利用集積目標の緩和を認めたのは、どうしてですか。
28. 「地域の生産調整面積の過半を受託する組織」は、どのように確認するのですか。
29. 生産調整面積や生産調整率は、どのように計算するのですか。
30. 利用集積目標が緩和される「当分の間」とは、どの程度の期間ですか。
31. 複数の集落にまたがって転作作物の作業受託を行っている組織が、利用集積目標の緩和や経営規模要件の特例を受けるためには、すべての集落で生産調整面積の過半を受託しなければならないのですか。
32. 特定農業団体には、農用地利用集積目標の特例(2/3以上→1/2以上)は適用されないのですか。
34. 共同販売経理(経理の一元化)やリーダーの育成が難しいため集落営農の設立が困難な場合はどうしたらよいですか。
35. 共同販売経理(経理の一元化)は、集落営農組織名義の預金口座に農産物の収入が振り込まれればよいのですか。
36. 共同販売経理を行う場合、肥料等の資材費は個々の農家が負担することでもよいのですか。
37. 共同販売経理(経理の一元化)は、組織の構成員の生活資金等の個人口座もまとめる必要がありますか。
38. 共同販売経理は、将来実施すればよいことにすべきではありませんか。
39. 共同販売経理は、どのような書類で確認されるのですか。
41. 共同出役型の集落営農組織において、主たる従事者が特定できない場合は「主たる従事者の氏名」欄には何を記載すればよいのですか。また、目標農業所得額は何を記載すればよいのですか。
42. 主たる従事者の目標農業所得額は、農業生産法人化した際に達成されていないといけないのですか。
43. 本対策の対象となる集落営農組織について、将来、農業生産法人化を求めているのはどうしてですか。
44. 農業生産法人化計画には、どんな事項を定める必要があるのですか。
45. 水田・畑作経営所得安定対策の対象となる集落営農組織は任意組織ですが、課税上、どのように取り扱われますか。
46. どのような集落営農組織が「人格のない社団等」に該当し、どのような集落営農組織が「任意組合」に該当しますか。また、それぞれの規約の作成上、留意すべき点はありますか。
47. 集落営農組織が「任意組合」に該当する場合と「人格のない社団等」に該当する場合とでは、課税上どのような違いがありますか。
48. カントリーエレベーター、ライスセンターを核として、集落営農組織を設立するにはどうしたらよいのですか。
50. 集落営農組織が補助事業により取得した財産を新設する法人へ引き継ぐ場合に、補助金の返還に関して何か特例措置はありますか。
51. 集落営農組織(任意組合)の法人化に際し、農業用機械・施設等を法人に無償譲渡した場合は譲渡所得税が課税されるのですか。
52. 経営規模要件(4ha、10ha、20ha)の根拠は何ですか。
53. 北海道(10ha)と都府県(4ha)で経営規模要件が違うのは、なぜですか。
54. 特定農業団体が農業生産法人になれば、経営規模要件は4haとなるのですか。
55. 経営規模要件(4ha、10ha、20ha)は将来もこのままで変わらないのですか。
56. 他産業並みの所得を確保できる経営を育成するのであれば、経営規模要件は面積ではなく所得を要件とすべきではありませんか。
57. 経営規模の対象となる面積は、樹園地や採草放牧地を含むすべての農地とすべきではありませんか。
58. 農地基本台帳上の「田」・「畑」であれば、現在、対象品目以外の作物が作付けられていても経営規模に算入できるのですか。
59. 経営規模の確認について、農地基本台帳以外に共済細目書等を用いてもよいのですか。
60. 経営規模に算入しようとしている農地の相続手続が未了で、農地基本台帳が現在耕作している相続人に訂正されていません。このような農地を経営規模に算入することはできますか。
61. 農作業受託の面積について、経営規模に算入することとしたのはどうしてですか。
62. 農作業受託の「主な基幹作業」とは具体的にどのような作業ですか。
63. 農作業受託は口頭約束で行われていても、経営規模として算入できるのですか。
64. 農作業受委託において、受託者から委託者に対し支払われる「一定額」とはどのようなものですか。
65. 農作業等受委託契約書に収入印紙を貼る必要がありますか。
66. 集落営農組織の経営規模はどのようにカウントするのですか。
67. 集落営農組織の構成員が権原を有する農地基本台帳の現況地目が「田」、「畑」のうち、共同販売経理をしていることを証明する書類にはどのようなものがありますか。
68. 受託した農作業を再委託しても自己の経営規模に算入することができますか。再委託する場合はどのような書類が必要ですか。
69. 相続税の納税猶予適用農地について、主な基幹作業を委託し、収穫物の販売名義、販売収入の処分権を受託者が有することになれば、納税猶予措置が打ち切られませんか。
72. 中山間地域など集落の農地が少ない地域は、経営規模要件を緩和すべきではありませんか。
73. 物理的特例の「概ね」8割の範囲とは、どの程度ですか。
75. 中山間地域の特例の5割は、「概ね」とされていないのは、なぜですか。
81. 経営面積が小さくても、付加価値の高い経営を行っている場合は、対象になるのですか。
82. 所得特例については、なぜ、市町村基本構想の目標農業所得額の過半の所得を確保する必要があるのですか。
83. 所得特例については、なぜ、対象品目の収入、所得、経営規模が全体の概ね1/3以上でなければならないのですか。
90. 地域水田農業ビジョンの担い手リストに位置付けられている担い手であれば、誰でも市町村特認の対象になれるのですか。
91. 認定農業者になることは難しいため、地域水田農業ビジョンに位置付けられた担い手であれば、本対策の対象とすべきではありませんか。
92. 畑作の認定農業者のように、地域水田農業ビジョンの担い手リストに位置付けられていない者は、市町村特認の対象にはならないのですか。
93. 市町村特認において市町村の意見書を提出させるのはなぜですか。
94. 地域水田農業ビジョンにおける担い手の要件が、似た条件の隣接した市町村でそれぞれ違った規模となっている場合がありますが、それはなぜですか。
96. 市町村特認で加入要件が緩和されると、他産業並の所得を確保し得る安定的な農業経営体の育成が困難になるのではないですか。
97. 水田・畑作経営所得安定対策の支援措置のうち、生産条件不利補正対策(麦・大豆等直接支払)とはどのような内容ですか。
98.「担い手の生産コスト」と「販売収入」は、それぞれどのように算定するのですか。
99. 「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」だけでなく、「毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)」を併せて行うのはなぜですか。
100. 「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」ではなく、「毎年の生産量・品質に基づく支払い(成績払)」を中心とした助成体系にすることはできないのですか。
101. 生産条件不利補正対策(麦・大豆等直接支払)の交付金単価は、どのようにして算定したのですか。
102. 生産条件不利補正対策(麦・大豆等直接支払)の支援水準は、どの程度ですか。従来の品目別対策と比べてどうですか。
103. 「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」の面積単価と「毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)」の数量単価は、毎年変わるのですか。
104. 生産条件不利補正対策(麦・大豆等直接支払)の交付金の金額は、これまでの対策と比べて豊作年では手取額が少なくなると聞きましたが、どういうことですか。
105. 「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」の面積単価について、市町村ごとに単価が異なるのは不公平ではないのですか。
106. 「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」の基礎となる「基準期間」とは、いつからいつまでですか。また、「基準期間」の見直しはいつ行うのですか。
107. 過去の生産実績は、農業者単位で設定されるのですか、それとも生産が行われた一筆一筆の農地ごとに設定されるのですか。
108. 規模拡大した場合や、経営者が後継者に経営移譲した場合、過去の生産実績はどのようになるのですか。
109. 「過去の生産実績」を他人に移すには、どのようにすればよいのですか。
110. 「過去の生産実績」を移動させる場合、当事者間での話合いがうまくいかないときはどうすればよいですか。
111. 「過去の生産実績」を移動するには、当事者が行方不明となっている状況では合意を得ることは不可能です。実際の耕作者に「過去の生産実績」が移動できる方法を教えてください。
112. 農地の権利移動等に伴い「過去の生産実績」も自動的に移動する仕組みにすれば、当事者間の合意は不要になるのではないですか。
114. 農業委員会を通さずに農地を賃借したものは、期間平均生産面積の移動ができないと聞いたのですが本当ですか。
115. 19年以降、作付を拡大した場合、「過去の生産実績に基づく支払(固定払)」の対象とならないのですか。
116. 「毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)」で品質に応じた格差を設けているのはなぜですか。また、品質間の格差については見直さないのですか。
117. 「毎年の生産量・品質に基づく支払(成績払)」では、実需者等と結んだ事前契約数量を超過して生産・流通された麦も交付対象となりますか。
118. 担い手経営革新促進事業とは、どのような事業ですか。
119. 担い手経営革新促進事業の申請窓口は、どこになりますか。
120. 過去の生産実績がない場合の支援について、具体的にようなケースが助成の対象となるのですか。
122. 集落営農組織において、新規に二毛作(裏作麦)を行う場合、JAの証明があれば、担い手経営革新促進事業の助成対象となるのですか。
123. 在来種の大豆は水田・畑作経営所得安定対策の対象とならないので、担い手経営革新促進事業の支援対策とすることはできませんか。
126. 水田・畑作経営所得安定対策の支援措置のうち、「収入減少影響緩和対策(収入減少補てん)」とはどのような内容ですか。
128. 収入減少影響緩和対策と稲作構造改革促進事業との違いは何ですか。
129. 農産物検査3等以上の主食用米を収入減少影響緩和対策の生産実績数量の対象としているのはなぜですか。
130. 消費者や集落営農組織の構成員に直接販売する米も収入減少影響緩和対策の対象になりますか。自家消費分はどうですか。
131. 直接販売する米であっても、販売時期が4月になってしまうと対象とならないのですか。
132. ビール麦や黒大豆、麦・大豆の種子も収入減少影響緩和対策の対象とすべきではありませんか。
133. 生産条件不利補正交付金の交付は受けたいのですが、収入減少影響緩和対策にも加入しなければなりませんか。
134. 収入減少影響緩和対策について、米だけは加入して、麦・大豆は加入しないことはできますか。
135. 収入減少影響緩和対策における「標準的収入額」と「当年産収入額」は、どのように算出されるのですか。
136. 大幅に収入が減少した場合、収入減少影響緩和対策によりどの程度まで補てんがなされるのですか。
137. 収入減少影響緩和対策における積立金は、いつ、どの程度拠出するのですか。補てん金の支払がない場合でも、毎年拠出しなければならないのですか。
138. 農業経営を継承した場合、収入減少影響緩和対策の積立金の取扱いはどうなるのですか。
139. 収入減少影響緩和対策における農業者の積立金は、誰が管理するのですか。
140. 収入減少影響緩和対策と農業災害補償制度との関係はどうなるのですか。
141. 収入減少影響緩和対策について、農業災害補償制度との調整に際して控除することになる共済金相当額は、どのように算出されるのですか。
144. 水田・畑作経営所得安定対策の加入手続はどのようにすればよいのですか。
145. 対象者の要件を満たしているかどうかの判定は、いつの時点で行うのですか。
149. 初年度に対策に加入しなくても、2年目以降に加入することはできますか。
150. 加入の受付や交付金の交付等は、どの機関が行うのですか。
151. 加入申請などの手続を第三者に委託したいのですが、第三者と締結する受委託契約書には、どのようなことを定めればよいのですか。
152. 農業経営改善計画の所得目標や集落営農組織の利用集積目標、農業生産法人化計画等を達成できなかった場合には、交付金を返還することになるのですか。
153. 経営規模要件の特例・特認によって加入する場合と基本原則で加入する場合とで、支援の内容に差があるのですか。
154. 水田・畑作経営所得安定対策の対策期間は何年間を想定しているのですか。
155. 受給権者(親)が集落営農(任意組織)や農業生産法人に参加すると、農業者年金(経営移譲年金)はどうなるのですか。
156. 経営移譲を受けている後継者(子)が集落営農組織(任意組織)や農業生産法人に参加すると、受給権者(親)の農業者年金(経営移譲年金)はどうなるのですか。
157. 対策に加入している集落営農組織が法人化した場合、何か手続きは必要ですか。
160. 担い手に対する税制特例(農業経営基盤強化準備金)の内容はどのようなものですか。
161. 農業経営基盤強化準備金の対象となる交付金等とはどのようなものですか。
162. 農業経営基盤強化準備金は、どのような農業者が対象となるのですか。
163. 交付金等を受領する集落営農組織に参加している認定農業者は、農業経営基盤強化準備金を積み立てることができますか。
164. 農業経営基盤強化準備金を積み立てるためには、どのような計画に従えばいいのですか。
166. 農業経営基盤強化準備金で取得することのできる農業用固定資産に制限はあるのですか。
167. 農業経営基盤強化準備金は、いくらまで積み立てることができますか。
168. 農業経営基盤強化準備金の適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
169. 農業経営基盤強化準備金を積み立てている集落営農組織が法人化した場合、積み立てている準備金はそのまま承継できるのですか。