ホーム > 組織・政策 > 経営 > 担い手と集落営農 > 水田・畑作経営所得安定対策 > 水田・畑作経営所得安定対策関係通知 > 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第1条第1号ただし書並びに第3条第1号ただし書及び第2号の規定に基づく農林水産大臣が定める規模等
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