ホーム > 組織・政策 > 農村振興 > 農地・水保全管理支払交付金(旧農地・水・環境保全向上対策) > 農地・水・環境保全向上対策に関するQ&A


ここから本文です。

よくある質問

インデックスへ

よくある質問タイトル

農地・水・環境保全向上対策に関するQ&A

農地・水・環境保全向上対策に関するQ&A

1. 農地・水・環境保全向上対策の目的はどのようなものですか。 

農地・農業用水等の資源や農村環境を守り、質を高める地域共同の取組と、環境にやさしい先進的な営農活動を支援する目的で「農地・水・環境保全向上対策」を平成19年度から実施しています。

ページトップへ

 

2. この対策は、具体的にどのような活動を支援するのですか。 

本対策は、農業者と地域住民など農業者以外の方も含めた多様な主体が参加して地域ぐるみで農地・農業用水等の適切な保全と併せて施設の長寿命化や環境の保全に取り組む共同活動への支援と地域でまとまって化学肥料や化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する先進的な営農活動への支援を一体的に実施するものです。
また、より高度な共同活動の取組に対して一定の支援を行います。

 

ページトップへ

 

3. どのような地域が対象となるのですか。 

本対策は農業振興地域内の農用地を対象としていますが、共同活動を一体的に行う場所(水路、ため池、農道など)であれば、農用地以外を含めて活動範囲を設定することができます。ただし、活動組織への交付金は、活動範囲のうち農業振興地域内の農用地面積をもとに算定されます。

ページトップへ

 

4. 中山間地域等直接支払交付金を受けている農地も対象とすることができますか。 

対象地域の中に中山間地域等直接支払交付金を受けている農地も本対策の対象となります。この場合、要件が一部変わりますので申請の際は注意してください(中山間地域等直接支払はそのまま継続して交付を受けることが出来ます)。

ページトップへ

 

 

5. 面積的な要件はないのですか。 

面積的な要件は設定していません。共同活動を行うのに取り組みやすい範囲を地域の実情に応じ設定していただくことができます。

ページトップへ

 

6. 活動組織とはどのようなものですか。 

活動組織には、農業者だけでなく、農業者以外の構成員(主体)が参加することが必要です。参加者は地域の実情に応じた望ましい構成として下さい。また、先進的な営農活動に取り組む場合も、この活動組織が基本となります。

ページトップへ

 

7.活動組織の事務局はどのような人が担えば良いのでしょうか。 

活動組織の事務局については、例えば、地域の自治会や営農組織、土地改良区、JAなど、それぞれの活動組織の中心的な役割を果たしていただける方に事務局を担っていただければと考えています。

ページトップへ

 

8.活動組織の構成員に地域外の人を入れてもいいですか。 

対策の趣旨に賛同し、共同活動に参加する方であれば、地域の内外を問いません。

ページトップへ

 

9. 申請手続き等について教えてください。 

申請等については、農林水産省の農地・水・環境保全向上対策のホームページにパンフレット

「農地・水・環境の保全向上のために」(PDF:1,387KB)を掲載しておりますので参考にして下さい。また、事務手続きや様式の記載等に関する詳細については、市町村にお問い合わせ下さい。

ページトップへ

 

 

10. 共同活動支援交付金の交付単価について教えてください。 

共同活動支援交付金の交付単価は、下表のとおりです。

地目 都府県 北海道
4,400円/10a 3,400円/10a
2,800円/10a 1,200円/10a
草地 400円/10a 200円/10a

ページトップへ

11. 共同活動支援交付金の具体的な使途について教えてください。 

活動計画に盛り込んだ活動であれば、農道や水路の清掃や草刈り、農道への砂利の補充、水路の敷設替えなどの活動にも、あるいは、景観形成のため農道沿い等 への植栽、外来種の駆除などの生態系保全や水質保全など農村環境の保全活動にも使っていただくことが出来ます。
また、内容も資材や機材の購入、日当や協力費、話し合いや啓発・普及に要する経費など、地域の創意工夫で幅広く使うことが出来ます。

ページトップへ

12. 地区内に流入する用水路やため池等の施設(地区外)の保全・管理に交付金を使ってもいいですか。 

対象地域の範囲の外に存する用水路やため池などについても、対象地域の資源に関わりがあり、当該地域の合意を得て、活動組織の活動により適切に保全向上を図ることとして活動範囲に位置付けられるのであれば、交付金を使うことが出来ます。

ページトップへ

13. 当該年度に使わなかった共同活動支援交付金を、翌年度に使ってもいいですか。 

当該年度に使わなかった共同活動支援交付金については、翌年度の活動に繰り越して使うことができます。

ページトップへ

14. 営農活動への支援の内容について教えてください。 

営農活動への支援については、活動組織に以下の2種類の交付金が交付されます。
(ア)先進的営農支援交付金
地域で一定のまとまりをもって化学肥料及び化学合成農薬の使用を5割低減する等の取組を実施した場合、作物の種類や取組面積に応じて交付される交付金です。取組を行った農業者に配分することも可能です。

(イ)営農基礎活動支援交付金
活動組織が行う消費者交流会や技術研修会の実施、技術の実証、土壌や生物の分析などの地域の環境負荷低減に向けた推進活動に必要な経費として1地区ごとに20万円が交付される交付金です。

 

ページトップへ

15. 営農活動支援を受けるための要件にはどのようなものがありますか。 

支援を受けるための主な要件は以下の3つです。
(ア)共同活動を行う活動範囲内での取組であること。
(イ)地域の8割以上の農家がたい肥の施用の実施等の計画に定めた環境負荷を減らす取組を行うこと。
(ウ)地域の農家が一定のまとまりをもって化学肥料及び化学合成農薬の5割低減を実施すること。

ページトップへ

16. 営農活動への支援を受けるために必要とされている一定のまとまりとはどのように判断するのですか。 

活動組織の活動範囲内において、原則として集落を最小単位とした区域を設定し、以下のいずれかを満たせば一定のまとまりをもっていると判断します。
(ア)作物ごと(水稲、葉茎菜類など)にみて、地域の農家のおおむね5割以上が取り組んでいること。
(イ)地域の作物全体でみて、作付面積の2割以上かつ農家の3割以上が取り組んでいること。

ページトップへ

17. なぜ個人の取組ではなく、まとまりをもった取組を支援の対象としているのですか。 

化学肥料及び化学合成農薬の使用低減等の農業生産に伴う環境負荷を低減する取組は、地域で一定のまとまりをもって実践することで、大きな環境保全上の効果が期待できるほか、農産物のブランド化などを通じて地域農業の振興を図るため、個人の取組ではなく、まとまりをもった取組に対して支援をしているものです。

ページトップへ

18. 営農活動支援交付金の交付額について教えてください。 

(ア)先進的営農支援交付金については、化学肥料及び化学合成農薬の使用を5割低減する等の取組の取組面積に下表の交付単価を乗じて算出します。

作物区分 支援単価
水稲 6,000円/10a
麦・豆類 3,000円/10a
いも・根菜類 6,000円/10a
葉茎菜類 10,000円/10a
果菜類・果実的野菜 18,000円/10a
  うち  施設トマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご 40,000円/10a
果樹・茶 12,000円/10a
花き 10,000円/10a
上記の区分に該当しない作物 3,000円/10a

(イ)営農基礎活動支援交付金については、1地区あたり20万円となります。

ページトップへ

お問い合わせ先

農村振興局整備部農地資源課農地・水保全管理室
ダイヤルイン:03-6744-2447

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

ページトップへ


アクセス・地図