更新日:平成22年7月26日
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エコツーリズムとは、観光旅行者が地域の自然環境や歴史文化など(自然観光資源)について、知識を有する者から案内または助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつそれらとふれあうことによって、これに関する知識及び理解を深めるための活動です。 |
適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律として、エコツーリズム推進法が制定されています。(平成19年6月20日成立)主務大臣:環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣
この法律は、エコツーリズムを推進するに当たって、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。
エコツーリズム推進法の詳細(環境省Webページへ[外部リンク])
市町村が組織するエコツーリズム推進協議会は、エコツーリズム推進のための全体構想を作成し、その内容について主務大臣の認定を申請することができます。
主務大臣は認定した全体構想に対して、インターネット等を利用した広報による周知や、各種の許可申請に際しての配慮を行います。
また、全体構想の認定を受けた市町村は、保護のための措置を講ずる必要がある自然観光資源を、特定自然観光資源として指定し、その所在する区域への立入りを制限することができます。
全体構想の認定について(環境省Webページへ[外部リンク])
現在までに全体構想の認定を受けた協議会は以下のとおりです。
あわせて、全体構想の認定を受けた協議会の活動状況を公表しています。
農林水産省では、エコツーリズムと関連して以下のような取組が実施されています。
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農村振興局農村政策部都市農村交流課
担当者:活性化企画班
代表:03-3502-8111(内線5451)
ダイヤルイン:03-3502-5946
FAX:03-3595-6340