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「農山漁村余暇法」について

グリーン・ツーリズムを推進し、ゆとりある国民生活の実現を図るとともに、農山漁村地域の活性化を図るためには、農山漁村地域において都市住民を受け入れるための条件整備が重要になります。
このため、平成6年に「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」(略称「農山漁村余暇法」)が制定されました。
その後、農林漁業体験民宿民宿業者の登録制度の一層の活用を図ることなどを目的として、平成17年6月に法律が改正され、平成17年12月から施行されています。

この法律に関する情報は、以下から閲覧することができます。

お問い合わせ先

農村振興局農村政策部都市農村交流課 
担当者:グリーン・ツーリズム班
代表:03-3502-8111(内線5447)
ダイヤルイン:03-3502-0030
FAX:03-3595-6340

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